建設業許可の新規申請

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建設業許可の新規申請

【建設業の許可】

建設業の許可は、建設工事の完成を請け負う営業を営む者(建設業者)が、 建設業法に基づき、受けなければならない許可のことです。 建設工事の完成を請け負う営業とは、 発注者から直接建設工事を請け負う元請け人はもちろんのこと、 下請人も請負として建設工事を施工する者は含まれます。 法人も個人も許可を受けなければなりません。 ただし、軽微な工事のみを請け負って営業する者は、許可を受けなくても営業することができます。

【軽微な工事とは】

建築一式工事以外の工事 請負代金の額が税込500万円に満たない工事
建築一式工事 税込1,500万円に満たない工事又は延面積が150uに満たない木造住宅工事

【建設業許可の業種】

建設業法では、建設工事の種類を土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事と26の専門工事に分類しています。建設業者は営もうとする業種ごとに許可を受けなければなりません。

【知事許可と大臣許可】

建設業の許可は、都道府県知事または国土交通大臣が行います。

  • 知事許可は、一の都道府県内にのみ営業所を設ける場合の許可です。
  • 大臣許可は、二以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可です。

これは、営業所の所在地のみによる区分ですから、知事許可であっても大臣許可であっても、営業しうる区域または建設工事を施工しうる区域についての制限はありません。

【一般建設業の許可と特定建設業の許可】

建設業の許可は、業種ごとに一般建設業または特定建設業の許可のいずれかを受けることになります。発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、当該工事に係る下請代金の総額が一定額以上となる場合は、特定建設業を、その他の場合は、一般建設業の許可を受ける必要があります。

 「一定額とは」

  • 建築一式工事の場合は、4,500万円
  • 建築一式工事以外の場合は、3,000万円

これは、下請代金による区分ですから、一般建設業、特定建設業のどちらも、請負額に制限はありません。

【建設業許可の有効期限】

許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。引続き建設業を営む場合は許可の更新が必要です。



★ワンポイントアドバイス★

建設業の許可を受けるには許可要件を満たしている必要があります。申請書類の作成に取り掛かる前にまず要件を満たしているかの確認作業が重要になります。

個別・具体的な疑問・ご質問につきましては 行政書士相談 をご利用ください。