建設業関連事務
このページは建設業許可に関連するその他の許可・登録をこれから新規で申請される方を前提にその準備について記載いたします。
T.解体工事業の登録
「土木一式工事」「建築一式工事」又は「とび・土工・コンクリート工事」に係る建設業許可を受けないで家屋等の建築物その他の工作物の解体工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければいけません(建設リサイクル法第21条)。したがって、複数の都道府県で解体工事を行う場合には、当該工事を行うそれぞれの都道府県で登録を受ける必要がありますが、「土木一式工事」「建築一式工事」又は「とび・土工・コンクリート工事」に係る建設業許可を受け解体工事業を行う場合は登録も届出も不要ということになります。登録の有効期間は5年で引続き解体工事行を営む場合は登録の更新手続が必要です。登録の要件は「1.拒否自由に該当しないこと」「2.主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること」です。経営管理者の実績年数の不足その他の理由で建設業許可を直ちに申請することができないが、解体工事を請負う場合等に必要な登録となります。ただし、建設業許可を受けていないので工事代金が500万円以上の解体工事を請負うことはできません。
【技術管理者の要件】
資格による要件は下記のとおりです。
なお、実務経験による要件につきましては個別ご相談にてお願いいたします。
資格・試験名 | 種 別 |
建設業法による技術検定 | 1級建設機械施工技士 |
2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」) | |
1級土木施工管理技士 | |
2級土木施工管理技士(土木) | |
1級建築施工管理技士 | |
2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」) | |
建築士法による建築士 | 1級建築士 |
2級建築士 | |
技術士法による第2次試験 | 技術士(建設部門) |
職業能力開発促進法による技能検定 | 1級のとび・とび工 |
2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 | |
2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 | |
国土交通大臣の登録を受けた試験(注) | 登録試験の合格者 |
(注)省令改正以前の、国土交通大臣が指定する試験に合格した者も対象になります。 |
【解体工事登録の費用と当事務所の報酬額】
解体工事業の登録に必要な費用と当事務所の一般的な報酬額は下記のとおりです。個別事案については別途お見積もりを提出いたします。
実費 | ||
登録手数料 | 新規 | 33,000円 |
更新 | 26,000円 | |
謄本等他実費 | 2〜3千円程度 | |
事務報酬 | ||
新規 | 法人・個人 | 50,000円(消費税別) |
更新 | 法人・個人 | 30,000円(消費税別) |
電子メール相談 | 法人・個人 | 5,000円(消費税別) |
【業務エリア及びご依頼方法】
業務エリア及びご依頼方法は下記よりお進みください。
U.浄化槽工事業の登録(届出)
浄化槽工事業を営もうとする場合、その区域を管轄する都道府県知事の登録(届出)を受けなければなりません(浄化槽法第21 条第1項)。したがって、複数の都道府県で浄化槽工事を行う場合には、当該工事を行うそれぞれの都道府県で登録(届出)を受ける必要があります。なお、「土木一式工事」「建築一式工事」又は「管工事業」に係る建設業許可を受けている場合は、浄化槽工事業の登録に代えて特例浄化槽工事業者の届出が必要になります。
なお、工事代金が500万円以上の浄化槽工事を請負う場合は、建設業の許可が必要です。
【浄化槽工事業の登録】
浄化槽工事業の登録を受けるための要件は、「1.営業所ごとに浄化槽設備士を置くこと」「2.欠格要件に該当しないこと」です。登録の有効期間は5年間で、引き続き浄化槽工事業を営む場合は登録の更新が必要です。建設業の許可(土木一式工事、建築一式工事、管工事)の許可を受けた場合は、登録の効力は失いますので特例浄化槽工事業者の届出が必要になります。
【特例浄化槽工事業者の届出】
「土木一式工事業」、「建築一式工事業」又は「管工事業」に係る建設業の許可を受けている建設業者が浄化槽工事業を開始したときは、浄化槽工事業の登録に代えて特例浄化槽工事業者の届出が必要となります(法第33 条第3項)。届出の有効期間は建設業の許可を受けている限り有効ですが、建設業の許可を更新をした際には許可番号及び許可年月について変更届を提出することになります。また、特例浄化槽工事業者には浄化槽工事業者と同様の義務が課せられていますので、営業所ごとに浄化槽設備士を置くことなどに変わりはありません。
【(特例)浄化槽工事業の登録(届出)の費用と当事務所の報酬額】
浄化槽工事業の登録及び特例浄化槽工事業者の届出に必要な費用と当事務所の一般的な報酬額は下記のとおりです。個別事案については別途お見積もりを提出いたします。
実費 | ||
登録手数料 | 新規 | 33,000円 |
更新 | 26,000円 | |
謄本等他実費 | 2〜3千円程度 | |
事務報酬 | ||
浄化槽工事業の登録 | 新規 | 50,000円(消費税別) |
更新 | 30,000円(消費税別) | |
各種変更届 | 20,000円(消費税別) | |
特例浄化槽工事業者の届出 | 新規 | 30,000円(消費税別) |
更新による変更届 | 8,000円(消費税別) | |
その他の変更届 | 15,000円(消費税別) | |
電子メール相談 | 5,000円(消費税別) |
【業務エリア及びご依頼方法】
業務エリア及びご依頼方法は下記よりお進みください。
V.電気工事業の(みなし)登録
電気工事業を営もうとする者は都道府県知事または経済産業大臣の登録を受けなければいけません(電気事業の業務の適正化に関する法律第3条)。「電気工事業」に係る建設業の許可を受けた者が電気工事業を営もうとする際には電気工事業開始届出書(みなし登録)が必要です。登録の有効機関は5年で引続き電気工事業を営む場合は登録の更新を受けなければいけません。なお、みなし登録を受けている電気工事業者は建設業の許可を更新した際には許可番号及び許可年月について変更届を提出することになります。
@ 登録電気工事業者
建設業許可を受けないで一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む電気工事業者です。登録に必要な要件は「1.営業所ごとに主任電気工事士の設置していること」「2.電気工事に必要となる器具類を備えていること」です。なお、主任電気工事士の要件は第一種電気工事士免状取得者又は第二種電気工事士免状取得者であって免状取得後一般用電気工作物について3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者です。
A みなし登録電気工事業者
建設業許可を受けた建設業者で一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む電気工事業者です。届出に必要な要件は登録に必要な要件の他「建設業許可を受けていること」です。
B 通知電気工事業者
建設業許可を受けないで500kW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む電気工事業者で、その事業開始日の10日前までに経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。工事責任者は営業所ごとに第一種電気工事士免状取得者を設置しなければいけません。
C みなし通知電気工事業者
建設業許可を受けた建設業者で500kW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む電気工事業者です。
【電気工事業登録の費用と当事務所の報酬額】
電気工事業の登録等に必要な費用と当事務所の一般的な報酬額は下記のとおりです。個別事案については別途お見積もりを提出いたします。
実費 | ||
登録手数料 | 新規 | 22,000円 |
更新 | 12,000円 | |
謄本等他実費 | 2〜3千円程度 | |
事務報酬 | ||
登録電気工事業 | 新規 | 50,000円(消費税別) |
更新 | 30,000円(消費税別) | |
各種変更届 | 20,000円(消費税別) | |
みなし登録電気工事業 | 開始届出書 | 30,000円(消費税別) |
更新による変更届 | 8,000円(消費税別) | |
その他の変更届 | 15,000円(消費税別) | |
通知電気工事業・ みなし通知電気工事業 |
開始通知書 | 30,000円(消費税別) |
更新による変更届 | 8,000円(消費税別) | |
その他の変更届 | 15,000円(消費税別) | |
電子メール相談 | 5,000円(消費税別) |
【業務エリア及びご依頼方法】
業務エリア及びご依頼方法は下記よりお進みください。
W.建築士事務所の登録
他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務等を行うことを業としようとするときは一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければいけません(建築士法第23条)。登録の有効期間は5年で引続き引続き設計等を業として行う場合は登録の更新を受けなければいけません。なお、複数の都道府県に事務所を有する場合、個々の事務所を管轄する都道府県に対して登録する必要があります。
【管理建築士】
建築士事務所には専任の管理建築士を置かなければいけません。管理建築士となるための要件は建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、「登録講習機関」が行う講習(管理建築士講習)の課程を修了した建築士です。なお、管理建築士講習は一度その課程を修了すればよく定期的に講習が義務付けられているものではありません。
【建築士の定期講習】
建築士事務所に所属する全ての建築士は3年毎に定期講習を受講することが義務付けられています。定期講習の受講の状況は毎事業年度終了後提出が義務付けられている設計等の業務に関する報告書の記載事項となっています。
【設計等の業務に関する報告書】
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」が、平成19年6月20日付けで施行され、これに伴い建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務の実績等を報告することが義務付けれらました。提出期限は事業年度終了後3ヶ月以内です。なお、過年度の「業務に関する報告書」を未提出の事務所は、平成19年6月20日以降に始まった事業年度の分を第1回目としそれ以降、事業年度ごとに作成し提出することが求められています。
【建築士事務所登録の費用と当事務所の報酬額】
電気工事業の登録等に必要な費用と当事務所の一般的な報酬額は下記のとおりです。個別事案については別途お見積もりを提出いたします。
実費 | ||
一級登録手数料 | 新規・更新 | 17,000円 |
二級・木造登録手数料 | 新規・更新 | 12,000円 |
謄本等他実費 | 2〜3千円程度 | |
事務報酬 | ||
建築士事務所登録 | 新規 | 50,000円(消費税別) |
更新 | 30,000円(消費税別) | |
設計等の業務に関する報告書 | 法人 | 30,000円(消費税別) |
個人 | 25,000円(消費税別) | |
各種変更届 | 20,000円(消費税別) | |
電子メール相談 | 5,000円(消費税別) |
【業務エリア及びご依頼方法】
業務エリア及びご依頼方法は下記よりお進みください。
W.産業廃棄物収集運搬業許可
他人の依頼を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければいけません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条)。都道府県知事の許可は産業廃棄物の排出業者の所在地(積込み地)及び産業廃棄物の中間処理又は最終処分場の所在地(荷下ろし地)の管轄区域が該当しますので複数の都道府県に対して許可を得る必要が生じることもあります。許可の有効期間は5年間で引続き産業廃棄物の収集運搬業を営む場合は許可の更新が必要です。
【産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会】
新規の許可申請では、許可申請者が法人の場合は法人の代表者もしくは、その業務を行う役員または業を行おうとする区域にある事業場の代表者が、申請者が個人の場合は申請者または業を行おうとする区域にある事業場の代表者が申請日から5年以内に(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施している処理業者(新規)講習会の「収集運搬課程」を受講し終了証を受けている必要があります。また、許可の更新には、更新日から2年以内に処理業者(更新)講習会の「収集運搬課程」を受講し終了証を受けていなければいけません。
【産業廃棄物の種類】
産業廃棄物の種類は下記の20種類に分類されています。収集運搬を予定する産業廃棄物の種類について事業計画を作成しますが、許可取得後に事業の範囲に変更が生じた場合は変更の許可を受ける必要があります。なお、特別管理産業廃棄物に関しましては個別にご相談ください。
種 類 | 具 体 例 |
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
汚 泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
廃 油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃 酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | 廃ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等 |
繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物) | |
【産業廃棄物収集運搬業許可申請の費用と当事務所の報酬額】
電気工事業の登録等に必要な費用と当事務所の一般的な報酬額は下記のとおりです。個別事案については別途お見積もりを提出いたします。
実費 | ||
申請手数料 | 新規 | 81,000円 |
更新 | 73,000円 | |
変更許可 | 71,000円 | |
謄本等他実費 | 2〜3千円程度 | |
事務報酬 | ||
産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 新規 | 120,000円(消費税別) |
更新・変更許可 | 60,000円(消費税別) | |
各種変更届 | 法人・個人 | 30,000円(消費税別) |
電子メール相談 | 法人・個人 | 5,000円(消費税別) |
当事務所の業務エリアは現在下記の区域となっています。なお、区域外に本店のあるお客様のご依頼に付きましては上記報酬額の他に別途日当交通費をご負担頂くことでご依頼に応じることは可能です。
熊本県 | : | 八代市、人吉市、水俣市、八代郡(氷川町)、 球磨郡(錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、 山江村、五木村、球磨村)、葦北郡(芦北町、津奈木町) |
鹿児島県 | : | 伊佐市 |
宮崎県 | : | えびの市 |
【ご依頼方法】
お電話で受付けています。日程を調整した後に貴社にお伺いして申請までのご説明とお見積もりを提出いたします。了解頂けましたら業務に着手いたします。