経営審査申請

しらかわ行政書士事務所 > 経営審査の流れ

経営審査の流れ

経営審査は、建設業の許可を受けた建設業者が対象です。経営審査を受審する大きな目的は、公共工事等の入札に参加することです。ですから、許可を受けた建設業者は必ずしも経営審査を受ける必要はありませんし、また許可を受けた一部の業種のみを対象に経営審査を受けることも可能です。

【経営審査までの流れ】

1. 経営審査の受付

経営審査の受付けは事業年度終了届の提出と同時に行います。事業年度終了届は建設業法に基づく届出で経営審査の受審とは無関係に許可業者には提出義務がありますが、この届出の提出と同時に経営審査の受付ることで受審の日時が決まります。

注:事業年度終了届の提出は、建設業法に基づくと事業年度終了後4ヶ月以内ですが、経営審査の予約は、原則として審査日の2週間前までです。

2. 経営状況分析申請

登録経営状況分析機関への分析申請はどの分析機関へ申請しても問題ありません。新規申請の場合は、3年分の財務諸表その他の資料が必要となりますので時間的に余裕を持って準すると良いでしょう。また、分析機関より分析結果通知書が返信されますが、この通知書は、経営審査の添付書類となります。

3. 経営事項審査申請(経審)

審査日までに申請書類の作成と当日の持参書類を準備します。新規申請の場合、2年分或いは3年分の契約書や決算書類その他の書類が必要となります。当日の審査が円滑に終了する為にも不足のないように十分に確認しておく必要があります。



★ワンポイントアドバイス★

経営審査結果の有効期間は審査基準日(決算日)より1年7ヶ月です。そのため審査日は決算月を基準として日程が設定されています。しかし、新規申請の場合は有効期間が問題とならない為、空きがあれば決算月の日程以外の審査日で受審することができる場合もあります。

個別・具体的な疑問・ご質問につきましては 行政書士相談 をご利用ください。