建設業許可申請事務
このページはこれから建設業の許可(知事許可一般)を申請される方を前提にその準備に付いて記載いたします。許可要件やメリット・デメリット等に付きましては建設業豆知識をご覧頂きますようお願いいたします。また、大臣許可や特定建設業の許可に付きましては多少要件その他が異なりますことをご了承ください。
【許可取得までに要する日数及び経費】
建設業に限ることではありませんが、許認可申請のご相談でまず最初に聞かれることが許可の取得に要する日数です。申請から許可までの標準処理期間は許可権者(都道府県)により独自に定められ、1ヵ月半から2ヵ月というのが一般的で鹿児島県はこれに該当します。熊本県は締め日を定めて(月に2日程度)事務処理を進めているようで、現在(H.28.1)のところ申請日から2〜3週間程度が許可日の目安ではないでしょうか。
また、申請書類の作成に要する時間は個別に異なりますが、申請までに1年程度を要したと言う話を耳にしたことがあります。専門家である行政書士に依頼するメリットはこの時間を短縮(当事務所では通常2週間から1月程度で作成しています。)し、本業に専念できるという点であると私は考えています。
(標準処理期間)
【熊本県】 1カ月程度
【鹿児島県】 1カ月半から2カ月程度
次に費用に関するご質問ですが、知事許可一般の場合、新規で9万円、更新で5万円の申請手数料(証紙代)の他に納税証明書や身分証明書などの証明料等が発生します。行政書士に依頼する場合の事務報酬は各事務所で異なりますので事前に確認することをが大切です。許可は5年間で引き続き建設業を営む場合は更新が必要です。更新は満了日の2ヶ月前から30日前までの間に申請します。更新手続を忘れると満了日とともに許可の効力は失効します。なお、都道府県から更新の案内等の通知はありません。(当事務所をご利用のお客様には更新の通知をご案内しています。)
【許可の有効期間】 5年
【知事許可の更新時期】 満了日の2ヶ月前から30日前までの間
(知事許可申請手数料)
【新 規】 9万円
【更 新】 5万円
【許可を受ける業種の選択】
建設業の許可は2つの一式工事と26の専門工事とに業種が分類され、業種ごとに許可を受けることになります。当然許可要件を満たしていなければ許可を受けることはできないのですが、まずは自社の経営に必要な許可業種を選択してください。ここで大切なのは自社の事業方針を明確にすることです。事業の予定のない業種を無用に受ける必要はありませんが、将来に事業展開を計画しているのであれば何れ業種追加等で許可を受ける必要が生じます。蛇足ですが新規の許可申請で複数業種の許可を申請しても申請手数料(証紙代)は9万円です。しかし更新と同時に業種追加すると通常の業種追加同様別途5万円の申請手数料(証紙代)が加算されます。
以下に建設業の業種を記載しますのでご確認ください。
一式工事 | ||
・土木一式工事 ・建築一式工事 | ||
専門工事 | ||
・大工工事 | ・左官工事 | ・とび・土工・コンクリート工事 |
・石工事 | ・屋根工事 | ・電気工事 |
・管工事 | ・タイル・れんが・ ブロック工事 |
・鋼構造物工事 |
・鉄筋工事 | ・舗装工事 | ・しゅんせつ工事 |
・板金工事 | ・ガラス工事 | ・塗装工事 |
・防水工事 | ・内装仕上工事 | ・機械器具設置工事 |
・熱絶縁工事 | ・電気通信工事 | ・造園工事工事 |
・さく井工事 | ・建具工事 | ・水道施設工事 |
・消防施設工事 | ・掃除施設工事 | |
【経営管理責任者の過去の実績確認】
許可を受けようとする建設業者は@法人の役員、A個人事業主(本人)又は支配人の何れかの地位に経営業務管理責任者(経営管理者)が常勤する必要があります。許可要件としての経営管理者には建設業に関する過去の経営経験等(5年又は7年以上)が要求され、その実績は工事請負契約書、注文書・請書、その他請求書等(実績内容が明示されているもの)によって、過去の役職等は商業登記簿謄本、所得税の確定申告書の写しなどによって確認します。これらの実績確認に必要な書類の収集が許可申請に向けた第1のステップです。
経営実績は建設業に関する実績を許可業種ごとに月単位で確認しますので実質60ヶ月又は84ヶ月以上が必要となります。
【許可を受ける業種の決定】
許可を受けた建設業を営もうとするすべての営業所には、業種ごとに常勤の専任技術者を置かなければいけません。専任技術者は経営管理者と異なり役員等である必要はなく従事者であっても常勤であれば問題ありません。専任技術者としての要件は免許・資格を有する者の他10年以上の技術的な実務経験を有する者などがあります。専任技術者の実績確認及び専任技術者の確認が完了した段階で取得可能な業種が確定することになります。
【申請までのスケジュールの決定】
知事許可一般建設業の許可を受けるには自己資本額が500万円以上等という要件があります。資本金500万円以上で会社を設立し決算期前に許可申請する場合や直近の決算書で自己資本額が500万円以上ある場合はこの要件を満たすことになりますが、そうでない場合は500万円以上の資金調達能力があることを証明する書類として500万円以上の残高証明書を添付することになります。熊本県の場合、この残高証明書は証明日から2週間以内のものを使用しますので、少なくとも証明日から2週間以内までに申請類を作成し土木部管理課へ持参する必要があります。鹿児島県の場合、申請日より1カ月以内のもで申請書類は郵送でも受け付けてくれます。事業を営んでいると預金残高は常に変動するのが一般的ですから売上げの入金等で預金残高が500万円以上となる日から熊本県へ申請の場合は2週間以内の日(鹿児島県へ申請の場合は1カ月以内の日)を申請予定日として定め申請書類の作成を完了させます。熊本県では申請日は代表者説明がありますので代表者様のスケジュール調整も必要になります。(鹿児島県では代表者説明は特に設けていないようです。)
(郵送による申請)
【熊本県】 不可(持参による申請)
【鹿児島県】 可(申請書類及び確認書類一式を郵送)
(残高証明の有効な期間)
【熊本県】 申請日より2週間以内
【鹿児島県】 申請日より1カ月以内
(代表者説明)
【熊本県】 あり(原則申請日に代表者と同行)
【鹿児島県】 なし(行政書士のみで代理申請が可能)
【許可取得後の届出】
許可の有効期限は5年です。満了後引続き建設業を営む場合は更新の手続が必要になります。許可の有効期間内に申請内容に変更が生じた場合は期限内に変更届を提出しなければいけません。事業年度終了届けは経営審査の受審の有無に関係なく毎年事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。また、経営管理者や専任技術者は許可要件でもありますから変更等が生じた場合は忘れずに期限内に届出なければいけません。変更届を提出していないと5年後の更新を受けることができないできない場合もあります。
(注) : 経営管理者又は専任技術者は許可の要件です。不在となった場合その時点で許可は失効することになりますので、変更と場合なるは、不在となる期間が生じないように後任者の選任が必要となります。
【当事務所の報酬額】
当事務所の一般的な報酬額は下記のとおりです。個別事案については別途お見積もりを提出いたします。
建設業新規許可申請 | 法人・個人 | 150,000円(消費税別) |
更新 | 法人・個人 | 60,000円(消費税別) |
事業年度終了届 | 法人 | 30,000円(消費税別) |
個人 | 25,000円(消費税別) | |
国家資格者の変更のみ | 法人・個人 | 8,000円(消費税別) |
廃業届 | 法人・個人 | 10,000円(消費税別) |
その他の変更届 | 法人・個人 | 15,000円(消費税別) |
電子メール相談(全国対応) | 法人・個人 | 3,000円(消費税別) |
【業務エリア】
当事務所の業務エリアは現在下記の区域となっています。
熊本県 | : | 八代市、人吉市、水俣市、八代郡(氷川町)、 球磨郡(錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、 山江村、五木村、球磨村)、葦北郡(芦北町、津奈木町) |
鹿児島県 | : | 霧島市、伊佐市、姶良市 、湧水町 |
【ご依頼方法】
電子メール相談を除きご相談・ご依頼はお電話で受付けています。日程を調整した後に貴社にお伺いして許可申請までのご説明とお見積もりを提出いたします。了解頂けましたら業務に着手いたします。