産業廃棄物収集運搬業許可
他人の依頼を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければいけません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条)。都道府県知事の許可は産業廃棄物の排出業者の所在地(積込み地)及び産業廃棄物の中間処理又は最終処分場の所在地(荷下ろし地)の管轄区域が該当しますので複数の都道府県に対して許可を得る必要が生じることもあります。許可の有効期間は5年間で引続き産業廃棄物の収集運搬業を営む場合は許可の更新が必要です。
【産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会】
新規の許可申請では、許可申請者が法人の場合は法人の代表者もしくは、その業務を行う役員または業を行おうとする区域にある事業場の代表者が、申請者が個人の場合は申請者または業を行おうとする区域にある事業場の代表者が申請日から5年以内に(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施している処理業者(新規)講習会の「収集運搬課程」を受講し終了証を受けている必要があります。また、許可の更新には、更新日から2年以内に処理業者(更新)講習会の「収集運搬課程」を受講し終了証を受けていなければいけません。
講習会の日程その他は ⇒ (財)日本産業廃棄物処理振興センター をご確認ください。
また、申請窓口となる保健所等で受講申込書を配布していることがありますので、そちらの方もご確認ください。
【産業廃棄物の種類】
産業廃棄物の種類は下記の20種類に分類されています。収集運搬を予定する産業廃棄物の種類について事業計画を作成しますが、許可取得後に事業の範囲に変更が生じた場合は変更の許可を受ける必要があります。なお、特別管理産業廃棄物に関しましては個別にご相談ください。
種 類 | 具 体 例 |
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
汚 泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
廃 油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃 酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | 廃ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等 |
繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物) | |
【産業廃棄物収集運搬業許可申請の費用と当事務所の報酬額】
電気工事業の登録等に必要な費用と当事務所の一般的な報酬額は下記のとおりです。個別事案については別途お見積もりを提出いたします。
実費 | ||
申請手数料 | 新規 | 81,000円 |
更新 | 73,000円 | |
変更許可 | 71,000円 | |
謄本等他実費 | 2〜3千円程度 | |
事務報酬 | ||
産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 新規 | 120,000円(消費税別) |
更新・変更許可 | 60,000円(消費税別) | |
各種変更届 | 法人・個人 | 30,000円(消費税別) |
電子メール相談 | 法人・個人 | 5,000円(消費税別) |
当事務所の業務エリアは現在下記の区域となっています。なお、区域外に本店のあるお客様のご依頼に付きましては上記報酬額の他に別途日当交通費をご負担頂くことでご依頼に応じることは可能です。
熊本県 | : | 八代市、人吉市、水俣市、八代郡(氷川町)、 球磨郡(錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、 山江村、五木村、球磨村)、葦北郡(芦北町、津奈木町) |
【ご依頼方法】
お電話で受付けています。日程を調整した後に貴社にお伺いして申請までのご説明とお見積もりを提出いたします。了解頂けましたら業務に着手いたします。