(電子)定款作成及び認証・登記申請

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(電子)定款作成及び認証・登記申請

【電子定款について】

作成した定款には、4万円の収入印紙を貼付する必要がありますが、定款を電子文書で作成した場合、この4万円の収入印紙は免除されます。ただし、電子定款を有効な物として作成するには、作成した電子文書に有効な電子署名をする必要があります。

【定款の認証について】

電子定款であれ紙の定款であれ、どちらも設立する会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人です。例えば,熊本地方法務局所属公証人は、宮崎県や鹿児島県に本店を置く会社等の定款の認証を扱うことはできません。なお、定款の認証が必要なのは株式会社の設立時に作成する原始定款です。合名会社、合資会社、合同会社は公証人による定款の認証は必要ありませんし、株式会社であっても設立後の変更定款には公証人の認証は必要ありません。

【登記申請】

法人設立に関する一連の手続が終了したら本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局で登記申請をすることで会社は設立します。



★ワンポイントアドバイス★

会社の設立には費用や時間が必要です。また、設立後の各種の手続も生じます。設立前に十分な計画をご検討ください。

個別・具体的な疑問・ご質問につきましては 行政書士相談 をご利用ください。