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会社設立・法人経営のメリットとデメリット

法人経営の最も一般的な形態として株式会社が考えられます。 株式会社の設立の根拠となるのは会社法です。 有限会社は、有限会社法の廃止により現在では設立することができません。 ただし、法の廃止以前に設立した有限会社は、 特例有限会社として現在も存続することができます。 経営の形態は法人経営だけではありません。 個人経営も存在します。どちらの形態を採用するかは経営者の判断です。 しかし、単純に規模が小さいからといった理由で法人化しないのは早計です。 法人化のメリットを知った上で判断しても良いのではないでしょうか。

<< メリット >>

1. 社会的信用が増します。

法人経営は個人経営と異なり家計と事業とが分離されるので法人の財務状況が明確になります。法人の債権債務は個人財産と明確に分離して管理されることから取引の相手方(特に融資を受ける際の金融機関など)からの信用力は一般的に高く評価されます。

2. 個人事業と異なり有限責任となります。

個人事業主は事業によって生じた債務であっても自身の全財産を持って弁済する責任(無限責任)を負います。一方、法人は個人と人格が異なりますので(合名・合資会社の無限責任社員は別として)出資に関する有限責任を負うに留まります。保証人となっている場合を除いて会社の債権者は個人の財産から弁済を受けることはできません。

3. 円滑な事業承継が期待されます。

個人経営では、その経営主体は事業主個人です。後継者は、その事業を承継することは事実上は可能であっても形式上は不可能です。すなわち、後継者が事業を承継する場合は、改めて、開業する必要があるのです。

【事業承継における個人経営と法人経営の対比】

金融機関の口座
法人の場合 そのまま使用することができます。
個人の場合 後継者の口座を新に設けます。また、経営者死亡の場合は、口座は凍結されます。
事業用財産の帰属
法人の場合 法人の財産。賃借権などの債権も法人自身の債権
個人の場合 個人の財産。相続の場合は、相続財産を構成し分割協議の対象となる。
借入金などの負債
法人の場合 法人の負債。個人に対して直接支払い義務は無いが、保証人はその義務を負う。
個人の場合 個人の負債。相続の場合は、相続人がその負債を引き継ぐ。
経営に関する許可
法人の場合 許可要件を満たしていれば、届出だけでそのまま営業可能。
個人の場合 後継者は改めて許可申請が必要。



<< デメリット >>

1. 事務の煩雑化

個人は白色申告を利用することもできますが会社は複式簿記で会計帳簿を作成します。また、役員変更など登記事項に変更が生じた場合は変更登記が必要になります。

2. 事務経費の負担

会社の設立費用の他に会社を維持する為の費用も生じます。たとえば、地方税として、均等割が年間最低7万円かかります。また、社会保険の加入も義務となります。



★ワンポイントアドバイス★

メリットかデメリットかは視点の違いというものもあります。福利厚生などはその典型ではないでしょうか。税制面の優遇などについては事前に顧問の税理士事務所にご相談されることをお勧めします。

個別・具体的な疑問・ご質問につきましては 行政書士相談 をご利用ください。