株式会社(発起)設立の流れ

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株式会社(発起)設立の流れ

株式会社の設立には発起人のみが出資者となって設立する発起設立と発起人以外に出資者を募集して設立する募集設立があります。ここでは、発起設立による設立の流れをご説明いたします。

1. 発起人会の開催

株式会社を設立しようとする者が発起人(定款に発起人として署名した者)となって会社の基本事項を決定するの機関が発起人会です。平成18年5月1日の会社法の施行によって株式会社の設立要件は大きく変わりました。最低資本金は撤廃されましたので資本金1円の会社を設立することも可能ですし、一人で発起人となってその者だけが取締役となる一人会社の設立も可能です。発起人会を開催しこの様な会社の基本事項を決定します。

2. 定款の作成

発起人会で決定した会社の基本事項を記載したものが定款です。定款には商号や目的のように必ず記載しなければ定款が無効となってしまう「絶対的記載事項」、定款に記載しなくても定款自体の効力には影響しないが記載しなければ効力を持たない「相対的記載事項」、定款へ記載しなくても定款自体の効力には影響はなく、かつ、定款外においても定めることができる「任意的記載事項」などがあります。

3. 定款の認証

株式会社を設立する場合、作成した定款は会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人の認証を受けなければいけません。定款を電子媒体(電子定款)で作成した場合、定款に貼る4万円の印紙代が免除されます。なお、設立時に作成した定款を「原始定款」と呼びます。

4. 株式の引受及び払込

発起人は1株以上を引受け、その出資額を払い込みます。

5. 取締役等の選任及び就任の承諾

発起人は取締役等を選任しその就任の承諾によって設立時取締役となり以降の設立に必要な手続を執行します。なお、取締役及び監査役は発起人である必要はありません。

6. 設立時取締役等による設立事項の調査

特に出資払い込みが完了しているかを調査します。

7. 設立登記

代表取締役は発起設立の手続終了後、法務局に登記の申請をします。この申請日が会社の設立日となります。



★ワンポイントアドバイス★

会社法の施行によって株式会社の機関設計は柔軟なものとなりました。取締役会の設置も任意です。設立後の運営を円滑なものにする為にも会社の実情に適した定款の作成が重要です。

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