建設業許可に関する各種変更手続

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建設業許可に関する各種変更手続

建設業の許可の有効期限は5年です。ですから、許可の更新は許可取得から5年後となりますが、許可の有効期間であっても毎年届出が必要となる事業年度終了届の他にも申請内容に変更が生じた場合は各種の変更届を提出する義務があります。

【事業年度終了届】

建設業法に基づく変更届の一つです。経営審査の受審とは無関係で、すべての建設業の許可業者は毎年事業年度終了後4ヶ月以内に届出ます。

【経営業務の管理責任者または専任技術者の変更届】

経営管理者及び専任技術者は、どちらも許可の要件です。どちらか一方でも要件適格者が欠けると、許可の取消事由に該当します。退職等の事由により変更を生じる場合は、後任者を届出ます。

【その他の変更届】

名称、営業所所在地、役員、資本金額、国家資格者などに変更が生じた場合も変更の届けが必要になります。指名願を提出している場合は、発注者に対しても変更届が必要になることがあります。



★ワンポイントアドバイス★

許可取得後に変更届を提出していない場合、更新の手続はできませんので、すべての変更届を提出した後で更新手続を行うことになります。場合によっては、更新手続ができないということにもなりかねませんので変更届出の提出はお忘れの無いようにご注意ください。

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