経営事項審査申請(経審)
経営審査は建設業の許可がある業種について全て受審する必要はありません。指名願を提出する業種のみ受審するというのでも問題ありません。また、受審業種は実績がなくても受審することができます。ただし、指名願の提出は工事実績のない業種について受付けない発注機関がありますのでご注意ください。
1. 経営事項審査結果の有効期間
公共工事について発注者と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受審し、その結果通知書の交付を受けた後、その経営事項審査の審査基準日(直近の事業年度終了の日)から1年7ヶ月の間です。従って、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、この期間が切れ間なく継続するように毎年定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
2. 完成工事高内訳書について
各工事の内訳については、契約書等の原本を確認します。(ただし、請負金額が税込100万円未満の工事は、雑工事として一括計上することができます。)契約書等には、標準契約約款の記載の無いもの或いは、印紙の貼付の無いものなどは受審する業種の工事であってもその他工事として取り扱われます。
3. 初めて経審を受審する場合
2年平均をとる場合は2年分、3年平均をとる場合は3年分の添付書類及び持参書類が必要になります。
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添付書類
納税証明書、完成工事高内訳書など -
持参書類
決算関係書類、常勤性の確認書類など
★ワンポイントアドバイス★
建設業の許可を受けた業種であって審査を受けない業種については他の業種に実績を振返ることができるものがあります。例えば、土木一式工事ととび・土工・コンクリート工事業の許可を受けていてとび・土工・コンクリート工事業の審査は受けないが土木一式工事の審査を受ける場合、 とび・土工・コンクリート工事業の実績を土木一式工事の実績に振返ることができます。