建設業許可取得の要件

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建設業許可取得の要件

建設業許可を受けるには「経営業務管理責任者要件」「専任技術者要件」「財産的基礎要件」「誠実性要件」のすべての要件を満たしていなければいけません。

【経営業務管理責任者要件】

建設業の許可を受けるには、5年または7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有している者が、経営業務管理責任者として常勤している必要があります。

@経営業管理責任者の地位

  • 法人の場合、常勤の役員
  • 個人の場合、事業主または支配人

A経営業務管理責任者としての経験

  • 許可を受けようとする建設業に関し、法人の役員或いは事業主等の地位にあって5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、法人の役員或いは事業主等の地位にあって7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

注1:支店長や営業所長或いは経営業務を補佐した経験等であっても許可要件を満たす場合もあります。

注2:経営業務の管理責任者としての経験は、商業登記簿謄本や契約書等の証明書類で確認します。証明できない場合は、経験が有ったとしても認められません。ただし、契約書以外の証明書類(請求書・領収書など)でも実績の確認ができる場合もありますので、まずはご相談ください。


【専任技術者要件】

許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、業種ごとに常勤の専任の技術者を置かなければなりません。専任技術者になることができる者とは、許可を受けようとする建設工事に関する免許・資格等を有する者や実務的な実務経験を有する者です。


【財産的基礎要件】

@一般建設業の財産的要件は、次のいづれかに該当することです。

  • 自己資本の額が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

A特定建設業の財産的要件は、次のすべてに該当することです。

  • 欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
  • 流動比率が75パーセント以上であること。
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

【誠実性要件】

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。



★ワンポイントアドバイス★

許可申請には添付書類や提出書類の他に持参書類があります。経営業務管理責任者の実績を確認する為の契約書や常勤性を確認する為の健康保険被保険者証の写しなどが持参書類に該当します。これらの書類の準備には時間を要しますので準備が早すぎるといったことはありません。

個別・具体的な疑問・ご質問につきましては 行政書士相談 をご利用ください。