T 農業法人と農業生産法人
【農業法人とは】
農業法人とは、農業生産法人及び一般農業法人の総称です。具体的に一般農業法人とは、農地を取得しない畜産業や農作業の委託等を営むが自身で農地を取得することの無い法人などのことです。
【農業生産法人とは】
農業生産法人とは、農業経営を行うために農地を取得できる法人のことです。その形態は、会社法により設立した株式会社、合同会社、合名会社、合資会社及び農協法により設立した農事組合法人です。
U 農業生産法人の設立
会社法により設立する法人は通常の会社の設立手続と同じです。 登記申請以前に許可等を申請する手続はありません。 ただし、農地を取得する際の農業委員会へ提出する農地法3条申請において、 農地法で規定する要件を満たしていない場合は、農地の取得が許可されません。 農協法により設立する農事組合法人は、定款の認証が必要ありません。 また、登記申請の際の登録免許税は非課税です。 会社法人と同じく登記申請以前に許可等を申請する必要もありません。 ただし、設立後2週間以内に行政庁に設立届を提出します。 農事組合法人としての要件を満たしていない場合は、 この時点で行政庁から是正の指導がなされます。
U 会社法人と農事組合法人の相違
農業生産法人を会社法人とするか農事組合法人とするかは、その組織形態の違いです。 個人事業主が法人化する場合は、株式会社が適しています。 農業経営者が数名(3名以上)で経営の合理化を図る場合は、農事組合法人が適しています。 法人からの参入が有る場合は、議決権の等しい合同会社を検討しても良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
農業生産法人の要件は農地を取得する為の要件です。会社の設立要件ではありません。会社が設立し農地法3条の許可を受け農地を取得した段階で農業生産法人となります。