農事組合法人

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農事組合法人

【農業生産法人の要件】

農業生産法人には「法人形態要件」「事業要件」「構成員要件」「業務執行役員要件」の4つの要件があります。法人形態要件として農業生産法人は会社法を根拠として設立する会社法人または農協法を根拠法として設立する農事組合法人のいづれかの法人形態であることが要件とされています。会社法人と農事組合法人とではその他の要件の内容が異なりますのでご注意ください。

【農事組合法人の事業要件】

農事組合法人の行う事業は下記の事項に限定されています。

@農業に係る共同利用施設の設置
A@の共同利用施設を利用して行う、組合員の生産する物資の運搬、加工
 または貯蔵の事業
B農作業の共同化に関する事業
C農業の経営
D農事組合法人の行う農業に関連する事業で次のもの
a.農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工
b.農畜産物の貯蔵、運搬または販売
c.農業生産に必要な資材の製造
d.農作業の受託
E農業と併せて行う林業の経営
F上記の事業に附帯する事業

附帯する事業とは、「主たる事業に附帯して行われることが相当と認められる事業であり、具体的には、所有する機械施設の余剰稼働力を活用した事業等」とされています。

注:1
一般に、上記@〜Bの事業を行う法人を「1号法人」といい、C〜Eの事業を行う農事組合法人を「2号法人」といいます。農業生産法人に該当するのは農事組合法人のうち「2号法人」です。

注:2
農事組合法人の事業は、原則「組合員の農業経営に関する事業」に限定されるので福祉事業や廃棄物処理事業、カラオケボックスなどのレジャー事業など農業に関係のない事業は行えません。

【農事組合法人の構成員要件】

株式会社の構成員とは組合員のことです。農業生産法人の組合員となることができる者は下記のとおり定められています。なお、「1号法人」の組合員要件は農民のみです。

a.農民(自ら農業を営む個人又は農業に従事する個人)
b.農地保有合理化法人、農業協同組合、農業協同組合連合会
c.該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者(個人)又はその事業の円滑化に寄与する者
産直の消費者、特許・実用新案権等の提供者

<<議決権の制限>>
みなし農民及びcの総数は、総組合員数の1/3を超えてはならないとされています。

みなし農民とは、組合員が農民でなくなったり組合員が死亡しその相続人が農民でない場合に農民とみなして組合員資格を有する者です。

注:1
農事組合法人の設立は3名以上の農民が発起人となることが必要とされています。

【農事組合法人の業務執行役員要件】

農事組合法人の業務執行役員とは理事のことです。理事は農民である組合員でなければならないと規定されています。理事の過半は労働を提供する組合員であり、労働を提供する理事の過半は原則年間60日以上農作業に従事することが必要です。

農作業とは、耕うん、整地、播種、施肥、病害虫防除、刈り取り、水管理、給餌、敷きわらの取り替えなどを指しており、記帳等の事務、配達・集金等の営業等は含まれないとされています。



★ワンポイントアドバイス★

農事組合法人は農業協同組合と異なり、行政庁の認可は必要ありません。しかし、設立やその後の変更を監督行政庁に届け出ることが必要があります。

個別・具体的な疑問・ご質問につきましては 行政書士相談 をご利用ください。