株式会社による農業生産法人

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株式会社による農業生産法人

【農業生産法人の要件】

農業生産法人には「法人形態要件」「事業要件」「構成員要件」「業務執行役員要件」の4つの要件があります。法人形態要件として農業生産法人は会社法を根拠として設立する会社法人または農協法を根拠法として設立する農事組合法人のいづれかの法人形態であることが要件とされています。会社法人と農事組合法人とではその他の要件の内容が異なりますのでご注意ください。

【会社法人における事業要件】

農業生産法人が取組むことができる事業は、@農業(農畜産物の生産・販売)及びA農業に関連する事業が法人の主たる事業であれば、その他の事業も行うことができます。ただし、農業及び関連事業並びに農業と併せて行う林業の売上高は事業全体の売上高の過半を占めなければいけません。

農業に関連する事業とは、法人の行う農業と一次的な関連のある農畜産物の製造・加工、農畜産物の貯蔵、運搬、販売、農業生産資材の製造、農作業の受託、都市住民等の農作業体験施設の設置・運営や民宿業などを指します。ですから、法人の生産物に他の農家等の生産物を加えて加工・販売等することは関連事業と認められますが、法人の生産していない農畜産物を他の農家等から集めて加工・販売等することは関連事業とは認められません。

【会社法人における構成員要件】

株式会社の構成員とは株主のことです。農業生産法人の株主となることができる者は下記のとおり定められています。

a.農地の提供者
b.農業常時従事者
農業常時従事者とは、経理職や農畜産物の加工販売等の従事者を含みます。
c.農業協同組合、農業協同組合連合会
d.地方公共団体
e.農業法人投資育成会社
農林水産大臣の承認を受けた「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」に定める承認会社
f.法人に農作業の委託を行っている農家(作業委託農家)
g.継続的取引関係を有する者
@法人から物資の供給又は役務の提供を受ける者
A法人に対し物資の供給又は役務の提供を行う者
Bその他法人の事業の円滑化に寄与する者
 (特許権、実用新案権等について、法人との間で契約を締結する者)

<<議決権による制限>>
継続的取引関係を有する者の合計は、総議決権の1/4以下に制限されています。

【会社法人における業務執行役員要件】

株式会社の業務執行役員とは取締役のことです。取締役は必ずしも株主である必要はありませんが農業(農業関連事業を含む。)に常時従事する構成員が業務執行役員の過半(定数でなく実数で判断)を占め、さらにその過半が農作業に一定日数(原則60日以上)従事しなければならないとされています。

農作業とは、耕うん、整地、播種、施肥、病害虫防除、刈り取り、水管理、給餌、敷きわらの取り替えなどを指しており、記帳等の事務、配達・集金等の営業等は含まれないとされています。



★ワンポイントアドバイス★

農業生産法人の要件を欠いていても会社法人の要件を満たしていれば株式会社を設立することは可能です。設立前に十分に要件を満たしていることをご確認ください。

個別・具体的な疑問・ご質問につきましては 行政書士相談 をご利用ください。