だぶる厄MAN 椎間板ヘルニアと深部静脈血栓症の闘病記+α
アドバイス

1. 入院準備物
2. ミエロ検査
3. 入院計画書
4. 手術の前に
5. ベッドの高さ
6. 高額療養費
7. リハビリ-1-
8. リハビリ-2-
9. 治療費明細
10. 手術を受けた理由
11. 硬質コルセット
12. 軟性コルセット
13. リスクマネージメント
14. 曲がりません
15. DVTに要注意!
16. 洗顔は辛い!
17. 重い荷物
18. 関節痛
高額療養費制度 

1人の人が、1ヶ月(暦の上で月の1日から末日まで)に同じ医療機関に支払った自己負担額が
下記の算定基準額を超えた時、その超えた額を申請により支給します。
但し、医療費が318,000円(上位所得者は609,000円)を超えると、その超えた分の1%が自己負担となります。

また、同一世帯で、同じ月に30,000円(低所得者の人は21,000円)以上の医療費の支払いが2回以上あり、
合算した額が63,600円(上位所得者121,800円、低所得者35,400円)を超えた場合は、
超えた額が払い戻されます。
但し、医療費が318,000円(上位所得者609,000円)を超えると、超過額の1%が追加負担となります。

*以上は、平成14年9月末日までの適用となります。
 詳しくは、下記の説明をご覧下さい。
 尚、サラリーマン本人負担3割実施は平成15年4月1日からです。

算定基準額 *70歳未満の場合(平成14年9月末日まで)
上位所得者 基礎控除後の所得が670万円を超える世帯(目安は月収56万円以上)

121,800円 +(医療費−609,000円)×1%

年4回以上 78,000円

「年4回以上」とは、同一世帯で、1年間に高額療養費の支払いが4回以上あった場合、
4回目以降の自己負担額のことを表します。
一般 基礎控除後の所得が670万円以下の世帯(目安は月収56万円未満)

63,600円 +(医療費−318,000円)×1%

年4回以上 37,200円

低所得者 市町村民税非課税世帯

35,400円

年4回以上 24,600円

平成14年10月1日より *70歳未満の場合
上位所得者 基礎控除後の所得が670万円を超える世帯(目安は月収56万円以上)

139,800円+(医療費−699,000円)×1%

年4回以上 77,700円

一般 基礎控除後の所得が670万円以下の世帯(目安は月収56万円未満)

72,300円+(医療費−361,500円)×1%

年4回以上 40,200円

低所得者 市町村民税非課税世帯

35,400円

年4回以上 24,600円


以上、ネット上で検索したものを整理してみましたが、この他にも様々な保険の適応があります。
皆様が加入されている保険者や市町村に事前に問い合わせてみるのも良いかと思います。

また、確定申告による医療費控除制度もあります。
計算式は以下の通りです。
(その年中に支払った医療費)−(保険金などで補てんされる金額)=『 A 』
『 A 』−(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円)
詳しくは最寄りの税務署でお問い合わせいただくか、HPを検索してみると良いでしょう。

*保険者とは、皆様が加入されている保険のことで、国民健康保険、政府管掌保険、組合等のことを表します。



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