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憲法・法律・条約・条令・宣言集

ヒトとイキモノ
日本国憲法 前文及び抜粋
世界人権宣言
生物の多様性に関する条約 前文
国際連合教育科学文化機関憲章 (ユネスコ憲章)
文化の多様性に関するユネスコ世界宣言
性の権利宣言
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
人権救済制度の在り方について (答申)
自殺対策基本法  

アイヌ
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律  (アイヌ新法)
北海道旧土人保護法

女性・性的マイノリティ・性差別・性暴力
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約   (女子差別撤廃)
男女共同参画社会基本法
雇用の分野における男女の均等な機会 及び 待遇の確保等に関する法律   (改正 雇均法)
母体保護法
配偶者からの暴力の防止 及び 被害者の保護に関する法律      (DV防止法)
ストーカー行為等の規制等に関する法律
軽犯罪法
京都府 迷惑行為防止条例
売春防止法
次世代育成支援対策推進法
少子化社会対策基本法
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

こども
児童の権利に関する宣言
児童の権利に関する条約
     「児童の権利に関する条約」について  (文部事務次官通知)
児童福祉法  抜粋
児童虐待の防止等に関する法律
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰 及び 児童の保護等に関する法律
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(出会い系サイト規制法)
青少年健全育成条例
     各都道府県の同類条例への リンク と 淫行条項抜粋集
     「淫行」に関する条項別一覧表
未成年者 喫煙 禁止法
未成年者 飲酒 禁止法
少年法

学校
教育基本法
学校教育法 抜粋
義務教育諸学校教科用図書検定基準
養護学校学習指導要領
国旗及び国歌に関する法律
日本学生野球憲章 前文ほか

法律や条約等に関するリンク集はこちらから

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9条11条12条13条14条19条20条21条22条23条24条25条26条27条
日本国憲法 前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国憲法の条文抜粋はこちらからどうぞ

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性の権利宣言

性の権利宣言(抜粋)
DECLARATION OF SEXUAL RIGHTS

 1.性的自由への権利
 2.性的身体の自律、完全性、安全への権利
 3.性的プライバシーへの権利
 4.性的平等への権利
 5.性の喜びへの権利
 6.情緒的性的表現への権利
 7.自由な性的関係への権利
 8.生殖に関する自由で責任ある選択への権利
 9.科学的研究に基づく性情報への権利
 10.包括的セクシュアリティ教育への権利
 11.セクシュアルヘルスに関するケアへの権利

世界性科学学会(WAS)会長 イライ・コールマン
21世紀に向けての第三性革命

1997年にスペインのバレンシアで開催された第13回世界性科学学会で私は、セクシュアルヘルス推進のための10箇条についてお話しいたしました。それは下記のような項目でした。

  1. 包括的セクシュアリティ教育
  2. 保健専門家の教育
  3. 子供と思春期のセクシュアリティについての科学的研究
  4. 「同性愛嫌悪」「両性愛嫌悪」「トランスジェンダー嫌悪」の克服
  5. 性差別の撤廃
  6. 性暴力の根絶
  7. マスターベーションの推進
  8. (障害や否定面ではなく積極面の)性機能の奨励
  9. 性に関する医療の整備
  10. セクシュアルヘルスが基本的人権であるという考え方の推進

 セクシュアルヘルスを推進するためには、それが基本的人権であるという考え方を推進しなければなりません。性的権利に関するバレンシア宣言(1997年6月20日)が決議された後、WASは、この宣言を検討する委員会を作り、昨年第14回世界性科学学会で、前文と下記(※上記)の11項目から成る「性の権利宣言」が批准されました。

《「性の権利宣言」全文は「現代性教育月報」1999年10月号参照》

財団法人 日本性教育協会  現代性教育研究月報<2000年10月号>第6回アジア性科学学会(ACS)報告特別講演「21世紀における性の健康と権利・その前進と展望」より抜粋


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教育基本法

前文
 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。

 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない。

 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
教育基本法の各条文はこちらからどうぞ

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日本学生野球憲章

日本学生野球憲章  前文
われらの野球は日本の学生野球として学生たることの自覚を基礎とし、学生たることを忘れてはわれらの野球は成り立ち得ない。

勤勉と規律とはつねにわれらと共にあり、怠惰と放縦とに対しては不断に警戒されなければならない。

元来野球はスポーツとしてそれ自身意昧と価値とを持つであろう。

しかし学生野球としてはそれに止まらず試合を通じてフェアの精神を体得する事、幸運にも騎らず非運にも屈せぬ明朗強靭な情意を涵養する事、いかなる艱難をも凌ぎうる強健な身体を鍛練する事、これこそ実にわれらの野球を導く理念でなければならない。

この理念を想望してわれらここに憲章を定める。

 憲章本文等はこちらからどうぞ

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世界人権宣言はこちらへ
Universal Declaration of Human Rights







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アイヌ文化の振興
並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及
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