北海道旧土人保護法 抜粋 |
明治三十二年三月一日 法律第二十七號 |
第一條 北海道舊土人ニシテ農業ニ從事スル者又ハ從事セムト欲スル者ニハ一戸ニ付土地一萬五千坪以内ヲ限リ無償下付スルコトヲ得 第二條 前條ニ依リ下付シタル土地ノ所有權ハ左ノ制限ニ從フヘキモノトス 一 相續ニ依ルノ外讓渡スコトヲ得ス 二 質權抵当地上權又ハ永小作權ヲ設定スルコトヲ得ス 三 北海道廳長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ地役權ヲ設定スルコトヲ得ス 四 留置權先取特權ノ目的トナルコトナシ 前條ニ依リ下付シタル土地ハ下付ノ年ヨリ起算シテ三十箇年ノ後ニ非サレハ地租及地方税ヲ課セス又登録税ヲ徴収セス舊土人ニ於テ從前ヨリ所有シタル土地ハ北海道廳長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ相續ニ依ルノ外之ヲ讓渡シ又ハ第一項第二及第三ニ掲ゲタル物權ヲ設定スルコトヲ得ス 第三條 第一條ニ依リ下付シタル土地ニシテ其ノ下付ノ年ヨリ起算シテ十五箇年ヲ經ルモ尚開墾セサル部分ハ之ヲ没収ス 第四條 北海道舊土人ニシテ貧困ナル者ニハ農具及種子ヲ給スルコトヲ得 第五條 北海道舊土人ニシテ疾病ニ罹リ自費治療スルコト能ハサル者ニハ藥價ヲ給スルコトヲ得 第六條 北海道舊土人ニシテ疾病、不具、老衰又ハ幼少ノ爲自活スルコト能ハサル者ハ從来ノ成規ニ依リ救助スルノ外仍之ヲ救助シ救助中死亡シタルトキハ埋葬料ヲ給スルコトヲ得 第七條 北海道舊土人ノ貧困ナル者ノ子弟ニシテ就學スル者ニハ授業料ヲ給スルコトヲ得 第八條 第四條乃至第七條ニ要スル費用ハ北海道舊土人共有財産ノ収益ヲ以テ之ニ充ツ若シ不足アルトキハ國庫ヨリ之ヲ支出ス 第九條 北海道舊土人ノ部落ヲ爲シタル場所ニハ國庫ノ費用ヲ以テ小學校ヲ設クルコトヲ得 第十條 北海道廳長官ハ北海道舊土人共有財産ヲ管理スルコトヲ得 北海道廳長官ハ内務大臣ノ認可ヲ經テ共有者ノ利益ノ爲ニ共有財産ノ處分ヲ爲シ又必要ト認ムルトキハ其ノ分割ヲ拒ムコトヲ得 北海道廳長官ノ管理スル共有財産ハ北海道廳長官之ヲ指定ス 第十一條 北海道廳長官ハ北海道舊土人保護ニ關シテ警察令ヲ發シ之ニ二圓以上二十五圓以下ノ罰金若ハ十一日以上二十五日以下ノ禁錮ノ罰則ヲ附スルコトヲ得 附則 第十二條 此ノ法律ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス 第十三條 此ノ法律ノ施行ニ關スル細則ハ内務大臣之ヲ定ム |
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