Top Pageへ戻る

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
平成12年12月6日公布・施行
第150回 衆第12号
目次

第一条  (目的)
第二条 (定義)
第三条 (基本理念)
第四条 (国の責務)
第五条 (地方公共団体の責務)
第六条 (国民の責務)
第七条 (基本計画の策定)
第八条 (年次報告)
第九条 (財政上の措置)
附 則

法律集にもどる 法律リンク集へいく
使用上の注意
ここで掲載した憲法・法律・条約文等の内容については、( )付きで部分的に補足してあります。
また、文字化け、遺漏等がないとは限りませんので、その内容、正確性についての保証はいたしません。必要に応じて、六法全書等でご確認下さい。
なお、このページに掲載された情報をコピー、引用することによって生じた一切のトラブルについて、管理人はなんらの責任を負いません。





















第一条  (目的)
 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。

目次にもどる

第二条 (定義)
 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。

目次にもどる

第三条 (基本理念)
 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。

目次にもどる

第四条 (国の責務)
 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

目次にもどる

第五条 (地方公共団体の責務)
 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

目次にもどる

第六条 (国民の責務)
 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

目次にもどる

第七条 (基本計画の策定)
 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。

目次にもどる

第八条 (年次報告)
 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての報告を提出しなければならない。

目次にもどる

第九条 (財政上の措置)
 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。

目次にもどる

附 則

第一条 (施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用する。


第二条 (見直し)
 この法律は、この法律の施行の日から三年以内に、人権擁護施策推進法(平成八年法律第百二十号)第三条第二項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直しを行うものとする。


目次にもどる