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第一章 総則

第一条  (この法律の目的)
 この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。
(平八法一〇五・一部改正)

第二条  (定義)
1 この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で厚生労働省令をもつて定めるものをいう。

2 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。
(平八法一〇五・平一一法一六〇・一部改正)

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第二章 不妊手術
(平八法一〇五・改称)

第三条
1 医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。ただし、未成年者については、この限りでない。
一 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの
二 現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの

2 前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による不妊手術を行うことができる。

3 第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。
(昭二四法二一六・昭二七法一四一・平八法二八・平八法一〇五・一部改正)

第四条から第十三条まで 削除
(平八法一〇五)

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第三章 母性保護

第十四条  (医師の認定による人工妊娠中絶)
1 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。
(昭二七法一四一・旧第十二条繰下・全改、昭六二法九八・平五法七四・平七法九四・平八法二八・平八法一〇五・一部改正)

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第十五条  (受胎調節の実地指導)
1 女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。

2 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。

3 前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
(昭二七法一四一・全改、昭二八法二一三・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)

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第四章及び第五章 削除
(平八法一〇五)

第十六条から第二十四条まで 削除
(平八法一〇五)


第六章 届出、禁止その他

第二十五条  (届出)
医師又は指定医師は、第三条第一項又は第十四条第一項の規定によつて不妊手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月十日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。
(昭二七法一四一・平八法一〇五・一部改正)

第二十六条 (通知)
不妊手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、不妊手術を受けた旨を通知しなければならない。
(平八法一〇五・一部改正)

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第二十七条 (秘密の保持)
不妊手術又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(昭二四法一五四・昭二七法一四一・昭五七法八〇・平八法一〇五・一部改正)

第二十八条 (禁止)
何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。
(昭二四法二一六・一部改正)

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第七章 罰則

第二十九条 (第十五条第一項違反)
第十五条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(昭二七法一四一・追加、昭五七法八〇・一部改正)

第三十条及び第三十一条 削除
(平八法一〇五)

第三十二条 (第二十五条違反)
第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを十万円以下の罰金に処する。
(昭二七法一四一・旧第三十一条繰下、昭五七法八〇・一部改正)

第三十三条 (第二十七条違反)
第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(昭二七法一四一・旧第三十二条繰下・一部改正、昭五七法八〇・一部改正)

第三十四条 (第二十八条違反)
第二十八条の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。
(昭二四法二一六・一部改正、昭二七法一四一・旧第三十三条繰下・一部改正、昭五七法八〇・一部改正)

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附 則

第三十五条 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、これを施行する。
(昭二七法一四一・旧第三十四条繰下)

第三十六条 (関係法律の廃止)
国民優生法(昭和十五年法律第百七号)は、これを廃止する。
(昭二七法一四一・旧第三十五条繰下)

第三十七条 (罰則規定の効力の存続)
この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前条の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
(昭二七法一四一・旧第三十六条繰下)

第三十八条 (届出の特例)
第二十五条の規定は、昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)の規定による届出をした場合は、その範囲内で、これを適用しない。
(昭二七法一四一・旧第三十七条繰下)

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第三十九条  (受胎調節指導のために必要な医薬品)
1 第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、平成十七年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生労働大臣が指定するものに限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することができる。

2 都道府県知事は、第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が次の各号の一に該当したときは、同条同項の指定を取り消すことができる。
一 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品につき薬事法第四十三条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による検定に合格しない当該医薬品を販売したとき
二 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき
三 前各号の外、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき

3 前項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
(昭三〇法一二七・追加、昭三五法五五・昭三五法一四五・昭四〇法一二八・昭四五法六四・昭五〇法四四・昭五五法八三・昭六〇法七二・平二法五六・平五法八九・平七法一〇八・平一一法一六〇(平一二法八〇)・平一二法八〇・一部改正)

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附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一五四号)
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
第一次改正法律附則 (昭和二四年六月二四日法律第二一六号)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七四号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二七年五月一七日法律第一四一号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
2 この法律施行の際、都道府県及び保健所を設置する市が設置している優生結婚相談所は、改正後の第二十一条第三項(厚生大臣の設置についての承認)の規定による承認を受けて設置した優生保護相談所とみなす。
3 改正前の第二十二条(優生結婚相談所設置の認可)の規定による優生結婚相談所の設置の認可は、改正後の第二十二条(優生保護相談所の設置の認可)の規定による優生保護相談所の設置の認可とみなす。
4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。

附 則 (昭和三〇年八月五日法律第一二七号)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三五年四月二一日法律第五五号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の優生保護法第十一条の規定は、昭和三十五年四月一日以後に同法第十条の規定により行なう優生手術に関する費用について適用し、同日前に同条の規定により行なう優生手術に関する費用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三五年八月一〇日法律第一四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和三六年政令第一〇号で昭和三六年二月一日から施行)

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附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

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附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第一二八号)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六四号)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四四号)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五五年一一月六日法律第八三号)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号)
この法律は、公布の日から施行する。

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附 則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五章、第八十四条、第八十七条第二項、附則第三十一条及び附則第三十二条の規定(附則第三十一条の規定による社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二章、第三十条(中央社会保険医療協議会に関する部分に限る。)及び附則第三十八条から附則第四十条までの規定に公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和五七年政令第二二六号で昭和五七年八月三〇日から施行)

(優生保護法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 前条の規定の施行の日前にした行為に対する優生保護法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六〇年六月二五日法律第七二号)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和六三年政令第八八号で昭和六三年七月一日から施行)

附 則 (平成二年六月二九日法律第五六号)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成五年六月一八日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成五年政令第三九九号で平成六年四月一日から施行)

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附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一〇月一日)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

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附 則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。

附 則 (平成七年六月一六日法律第一〇八号)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成八年三月三一日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。

附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(経過措置)

第二条 この法律による改正前の優生保護法(以下「旧法」という。)第十条の規定により行われた優生手術に関する費用の支弁及び負担については、なお従前の例による。

第三条 旧法第三条第一項、第十条、第十三条第二項又は第十四条第一項の規定により行われた優生手術又は人工妊娠中絶に係る旧法第二十五条の届出については、なお従前の例による。

第四条 旧法第二十七条に規定する者の秘密を守る義務については、なお従前の例による。

第五条 この法律の施行前にした行為及び前二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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母体保護法施行規則
(昭和二十七年八月四日)
(厚生省令第三十二号)
優生保護法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三号)を次のように改正する。
母体保護法施行規則
(平八厚令五四・改称)
 第一章 不妊手術
(平八厚令五四・改称)

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第一条  (不妊手術の術式)
 母体保護法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する不妊手術は、次に掲げる術式によるものとする。
一 精管切除結さつ法(精管を陰のう根部で精索からはく離して、二センチメートル以上を切除し、各断端を焼しやくし、結さつするものをいう。)
二 精管離断変位法(精管を陰のう根部で精索からはく離して切断し、各断端を結さつしてから変位固定するものをいう。)
三 卵管圧ざ結さつ法(卵管の中央を引き上げ、直角又は鋭角に屈曲させて、その両脚を圧ざかん子で圧ざし、結さつするものをいう。)
四 卵管角けい状切除法(卵管を結さつして切断し、卵管間質部をけい状に切除し、残存の卵管断端結さつ部をしよう膜で覆い縫合するものをいう。)
五 卵管切断法(卵管を結さつし、切断するものをいう。)
六 卵管切除法(卵管及び卵管間膜を結さつして切断し、卵管の一部又は全部を除去するものをいう。)
七 卵管焼しやく法(卵管を電気メス、レーザーメス、薬剤等で焼しやくし、閉鎖させるものをいう。)
八 卵管変位法(卵管を骨盤腹膜外に移動させ、固定するものをいう。)
九 卵管閉塞法(卵管又は卵管内くうを器具、薬剤等により閉塞させるものをいう。)
(平八厚令五四・一部改正)
第二条から第七条まで 削除
(平八厚令五四)

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第二章 母性保護
第八条 (指定医師の標識の交付)
都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会は、法第十四条第一項の規定により医師を指定したときは、別記様式第七号による標識をその医師に交付するものとする。

第九条 (指定の申請)
法第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、別記様式第八号による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 助産師、保健師又は看護師の免許証の写又はこれに代るべき書面
二 法第十五条第二項に規定する都道府県知事の認定する講習(以下「認定講習」という。)を終了したことを証する書面
(平一四厚労令一四・一部改正)
第十条 (指定証及び標識)
母体保護法施行令(以下「令」という。)第一条に規定する被指定者(法第十五条第一項の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)に交付する指定証及び標識の様式は、それぞれ別記様式第九号及び第十号とする。
(昭二八厚令六三・全改・平八厚令五四・一部改正)

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第十一条 (名簿の記載事項)
令第二条の規定により、名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 指定証番号及び指定年月日
二 本籍及び住所
三 氏名及び生年月日
四 助産師、保健師、看護師の別
五 認定講習の名称及び終了年月日
六 指定証の再交付を受けた者であるときは、その旨並びにその事由及び年月日
七 指定を取り消したときは、その旨並びにその事由及び年月日
(昭二八厚令六三・平八厚令五四・平一四厚労令一四・一部改正)


第十二条 (指定証の訂正)
被指定者は、本籍又は氏名を変更したときは、指定証及び戸籍抄本を添え、三十日以内に住所地の都道府県知事に指定証の訂正を申請しなければならない。
(昭二八厚令六三・一部改正)


第十三条  (住所変更の届出)
1 被指定者が住所を変更したときは、十日以内に新住所地の都道府県知事に新旧の住所を届け出なければならない。

2 都道府県知事は、令第四条第二項の規定により、住所を変更した被指定者に関する部分の写を送付したときは、令第二条に規定する名簿から当該部分を抹消しなければならない。
(昭二八厚令六三・平八厚令五四・一部改正)

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第十四条  (指定証及び標識の再交付)
1 被指定者は、指定証を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその指定証を添え、三十日以内に住所地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2 令第一条第二項の規定により標識の交付を受けた者は、標識を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその標識を添え、住所地の都道府県知事に標識の再交付を申請することができる。
3 指定証又は標識の再交付を受けた後、亡失した指定証又は標識を発見したときは、その指定証又はその標識を五日以内に住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
(昭二八厚令六三・昭三〇厚令三一・平八厚令五四・一部改正)


第十五条  (指定の取消)
1 被指定者は、指定の取消を受けようとするときは、その指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に申請しなければならない。

2 被指定者が死亡し、又は失そ、う、宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そ、う、の届出義務者は、三十日以内に指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
3 前二項の場合において被指定者が標識の交付を受けた者であるときは、その標識をあわせて返納しなければならない。
4 第一項の申請又は第二項の届出を受けた都道府県知事は、その指定を取り消さなければならない。
5 都道府県知事は、前項又は法第三十九条第二項の規定により指定を取り消したときは、被指定者の名簿からその記載事項をまつ消するものとする。
6 法第三十九条第二項の規定により指定を取り消された者は、十日以内に指定証を都道府県知事に返納しなければならない。この場合において、その者が標識の交付を受けた者であるときは、その標識をあわせて返納しなければならない。
(昭二八厚令六三・昭三〇厚令三一・一部改正)

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第十六条 (認定の申請)
認定講習を実施しようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を実施地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 実施者の住所、氏名及び履歴(実施者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名並びに定款又は寄附行為)
二 講習の名称
三 実施の場所
四 使用施設の概要
五 期間及び日程
六 受講者の資格及び定員
七 各授業科目の時間数
八 講師の氏名、履歴及び担当科目
九 教授用及び実習用の器具、模型その他の教材の目録
十 成績審査の方法
十一 経理に関する事項
十二 その他必要と認める事項

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第十七条 (認定講習の認定基準)
法第十五条第二項に規定する認定講習の認定基準は、次のとおりとする。
一 受講資格は、助産師、保健師又は看護師であること。
二 講習の科目及び時間数は、別表に定めるもの以上であること。
三 受講者の定員は、各学級につき十人以上三十人以下であること。
四 講習に必要な施設及び設備を有していること。
五 運営の方法が適正であること。
(平一四厚労令一四・一部改正)

第十八条 (変更の届出)
認定講習の実施者は、第十六条第二号から第十一号までに掲げる事項に変更があつたときは、すみやかに、認定をした都道府県知事に届け出なければならない。

第十九条  (認定講習の終了を証する書面の交付)
認定講習の実施者は、その認定講習における各授業科目の課程を終了し、且つ、成績審査に合格した者に対して、認定講習を終了したことを証する書面を交付しなければならない。

第二十条 削除
(昭二八厚令六三)

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第三章 削除
(平八厚令五四)
第二十一条から第二十六条まで 削除
(平八厚令五四)

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第四章 雑則

第二十七条  (法第二十五条の届出)
法第二十五条に規定する法第三条第一項に関する届出は、別記様式第十二号による報告書により、法第十四条第一項に関する届出は、別記様式第十三号による報告書によらなければならない。
(昭二九厚令三四・昭四四厚令一四・平八厚令五四・平一二厚令四五・一部改正)

第二十八条  (保健所長の経由)
令第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める申請、届出その他の行為は、第九条、第十二条、第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項の申請、第十四条第三項の提出並びに第十三条第一項及び第十五条第二項の届出とする。
2 令第七条第二項に規定する厚生労働省令で定める申請及び届出は、第十六条の申請及び第十八条の届出とする。
(昭二八厚令六三・昭三〇厚令三一・平八厚令五四・平一二厚令四五・平一二厚令一二七・一部改正)

第二十九条  (フレキシブルディスクによる手続)
第九条に規定する別記様式第八号による申請書並びに第二十七条第一項に規定する別記様式第十二号及び別記様式第十三号による報告書(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、これらの申請書等の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は報告者の氏名及び住所並びに申請又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
(平一一厚令四七・追加)

第三十条 (フレキシブルディスクの構造)
前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(平一一厚令四七・追加)
第三十一条  (フレキシブルディスクへの記録方式)
第二十九条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
(平一一厚令四七・追加)

第三十二条  (フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第二十九条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 申請者又は報告者の氏名
二 申請年月日又は報告年月日
(平一一厚令四七・追加)

(附則 省略)

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