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第一章 総 則

第一条 

この憲章は、学生野球の健全な発達を図ることを目的とする。

第二条

この憲章を誠実に執行するために、日本学生野球協会を設ける。日本学生野球協
会の組織及び権限は別に規約でこれを定める。

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第二章 大学野球


第三条

試合はすべて学業に支障がないときに行なわなければならない。春秋シーズンは、 三カ月を超えてはならない。但し、休暇における試合は、この限りではない。

第四条

大学の野球大会又はリ−グ戦を主催する団体の役員は、関係学校の責任者及び野球に知識経験ある適任者がこれに当る。

A 常置の主催団体は、あらかじめ毎年の事業概要並びに経理方法を二月末日までに、日本学生野球協会に届出なければならない。

B 常置団体以外の団体が野球大会を主催する場合は、あらかじめ試合の施行並びに経理方法を具し、試合開始一週間前までに日本学生野球協会に届出なければならない。

C 前二項の事業に変更を生じた場合には、その都度、日本学生野球協会に届出なければならない。

第五条 

対校試合は、当該学校の主催によってのみ行なわれる。

第六条 
二校以上の学校が所在都道府県を離れて試合を行なう場合は、あらかじめ日本学生野球協会の承認を得なければならない。

第七条

入場料は、入場者の整理、試合及び練習に要する経費に充てる場合に限りこれを 徴収することができる。但し、日本学生野球協会の承認ある場合はこの限りでない。

第八条

入場料を徴収した場合には、主催団体の代表者又はその学校の責任者は、大会、リーグ戦又は対校試合終了後、遅滞なく詳細な収支決算報告書を日本学生野球協会に提 出しなければならない。

第九条

選手は、学校長が身体、学業及び人物について適当と認めた者に限る。但し、大会、リーグ戦又は対校試合に出場する選手の資格に関しては、主催団体においてさらに 厳格な制限を設けることができる。

第十条

選手及び部員は、職業野球に所属する選手、監督、コーチ、審判員その他直接に職業野球の試合若しくは練習に関与している者又は関与したことがある者と試合若しく は練習を行ない、又はこれらの者からコーチ若しくは審判を受けることができない。但 し、直接に職業野球の試合又は練習に関与したことがある者であっても、日本学生野球 協会審査室においてその適性を認定された者については、この限りではない。

A 前項の規定は、職業野球のスカウトその他これに準ずる者についても、これを準用する。

第十一条  

選手及び部員は、自校又は出身校を背景とするクラブチーム以外の試合に出場することができない。

A 選手又は部員が参加するクラブチームの試合に関しては、すべて、この憲章の規定を準用する。

B 前二項のクラブチームとは、選手及び部員とこれらの者の自校、又は出身校の先輩との混合チームをいう。

第十二条  

前二条に関しては第十条第一項但し書の場合を除くほか、日本学生野球協会が、審査室の議を経て特別の措置をすることができる。

第十三条  

選手又は部員は、いかなる名義によるものであっても、他から選手又は部員であることを理由として支給され又は貸与されるものと認められる学費、生活費その他の金品を受けることができない。但し、日本学生野球協会審査室は、本憲章の趣旨に背馳しない限り、日本オリンピック委員会から支給され又は貸与されるものにつき、これを承認することができる。

A 選手又は部員は、いかなる名義によるものであつても、職業野球団その他のものから、 これらとの入団、雇傭その他の契約により、又はその締結を条件として契約金、若しくはこれに準ずるものの前渡し、その他の金品の支給、若しくは貸与を受け、又はその他の利益を受けることができない。

第十四条 

選手又は部員は、コーチ、審判その他これに準ずる行為をするに際し、これらに当然に必要な旅費、宿泊費、その他の経費以外の金品の支給、若しくは貸与を受け、
利益を受けることができない。

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第三章 高等学校野球


第十五条 

高等学校の野球は財団法人日本高等学校野球連盟が、日本学生野球協会の指導の下に、それぞれの都道府県の高等学校野球連盟を通じて、これを監督する。

弟十六条 
それぞれの都道府県の高等学校野球連盟に加入することができる学校は学校教 育法第四章に定めるものに限る。

第十七条 

高等学校チームの参加することができる試合は、次に掲げるところにより開催せられるものに限る。

一 全国大会は財団法人日本高等学校野球連盟の主催したもの。
二 地方大会(近接せる二以上の都道府県)は関係都道府県高等学校野球連盟の主催したもの。
三 都道府県大会は都道府県の高等学校野球連盟の主催したもの。
四 都道府県を異にする二校の試合はそれぞれの関係都道府県高等学校野球連盟の承認を得たもの。
五 同一都道府県内の二校間の試合はそれぞれの学校長の責任の下に行なわれるもの。

第十八条 
高等学校の野球試合に入場料を徴収する場合には、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
一 全国大会にあっては、日本学生野球協会の承認を得ること。

二 地方大会にあっては、財団法人日本高等学 校野球連盟の承認を得ること。

三 一都道府県内の試合にあっては、都道府県高等学校野球連盟の承認を得ること。

四 大会又は試合の終了後入場料徴収の承認をした協会又は連盟にすみやかに収支決算を提出すること。

五 入場料の使用は、大会又は試合するに必要な経費及び参加学校における体育の普及と 発達に必要な経費の充当に限定されるべきこと。

第十九条 

第四条第一項・第七条但し書及び第九条から第十四条までの規定は、高等学校野球にこれを準用する。

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第四章 附 則


第二十条 

日本学生野球協会は、部長、監督、コーチ、選手又は部員に学生野球の本義に違背し、又は違背するおそれのある行為があると認めるときは、審査室の議を経て、その部長、監督、コーチ、選手又は部員に対しては、警告、謹慎又は出場禁止の処置をし、その者の所属する野球部に対しては、警告、謹慎、出場禁止又は除名の処置をすることができる。部長、監督、コーチ、選手又は部員にこの憲章の条規に反する行為があると認められるときも、同様である。

A 部長、監督、コーチ、選手又は部員に野球に関する個人としての非行があつたときは、
 その部長、監督、コーチ、選手又は部員について前項前段の規定を準用する。但し、こ
 の非行が、学生野球の健全な発達を阻害し、又は阻害する おそれがあると認められる
 ときは、その者の所属する野球部についても前項前段の規定を準用する。

B 部長、監督、コーチ、選手又は部員の野球に関しない個人としての非行であつても、その非行が、学生野球の健全な発達を阻害し、又は阻害するおそれがあると認められるときは、その者の所属する野球部について第一項前段の規定を準用する。

C 学校法人の役員、若しくは、教職員、其他学校関係者の行為が、学生野球の健全な発達を阻害し、又は阻害するおそれがあると認められるときは、その者の関係し、又は関係せんとする野球部について、第一項前段の規定を準用する。

第二十一条

学生又は生徒で組織される応援団及びその団員は、常にその本分に基いて行動しなければならない。この応援団及びその団員の行動については、すべて、この応援団の所属する学校及び野球部がその責任を負うものとする。但し、この応援団、又はそ の団員が、その本分に反する行動をしたときに、これに関係がある野球部又は部長、監督、コーチ、選手若しくは部員について前条第一項前段の規定を準用する。

A 前項の規定は、学生若しくは生徒以外の者で組織される応援団、又はその団員が、学生野球の健全な発達を阻害し、又は阻害するおそれがあると認められる行動をした場合についてもこれを準用するものとする。

第二十二条

選手若しくは部員又はその代理人は、その選手又は部員と職業野球団その他のものと入団、雇傭その他の契約の締結に関する交渉その他の行為をするについては、財団法人全日本大学野球連盟又は財団法人日本高等学校野球連盟の定めるところに従わなければならない。

第二十三条

この憲章の適用に関して、疑義を生じたときは、日本学生野球協会審査室の議を経て、会長がこれを決定する。

第二十四条

この憲章は、日本学生野球協会評議員会の議決によらなければ、これを改正することができない。

A この議決には、総評議員の三分の二以上の賛成を必要とする。

第二十五条 

この憲章は昭和二十五年一月二十二日より施行する。

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加盟に関する規定

1.加盟校

(1)日本高等学校野球連盟並びに都道府県高等学校野球連盟主催の各種大会及び国民体育大会に参加できる学校は都道府県高等学校野球連盟に加盟したものに限る。

(2)大会に参加するチームはその学校の代表であることを要する。

2.分校の取り扱い(昭和31年施行)

遠隔地または交通不便等の理由で本校と同一チームとして行動できない分校は、日本高 等学校野球連盟の承認を得ればそれぞれ単独で加盟することが出来る。承認された分校 は、当該都道府県高等学校野球連盟に単独加盟することを要する。

3.定時制の取り扱い

全日制と定時制が同一学校であれば合同チームとして大会に参加できる。また全日制と 定時制がそれぞれ単独に加盟することもできる。なお一旦合同チームまたは単独チーム として加盟した学校は年度途中に加盟の変更はできない。

4.通信制高等学校野球部の取り扱い(昭和45年5月25日施行)

通信制高等学校野球部の加盟については、当該都道府県高等学校野球連盟を通じて日本 高等学校野球連盟の承認を得なければならない。
(1)当該都道府県高等学校野球連盟がその学校が加盟したのちも十分な指導、監督の責 任が持てるものに限る。
(2)その学校は一都道府県内に在住する生徒を対象とし、学校を代表する一つの野球部 として活動しているものに限る。
(3)その学校の野球部は学校長が指導者としてふさわしいと認めた野球部長、監督の責 任の下に活動しているものに限る。
(4)高校野球は教育の一環として行っている建前から、その目的達成及び指導者が選手、 部員を掌握、指導するためにはシーズン中全員が集まって週2回以上活動出来るも のに限る。
ただしこれ以外に一チームが各集団に分かれて各々に練習を行う場合、各集団毎に 責任者が指導に当たることとする。

5.単位制高等学校の取り扱い

現在活動の実態が十分把握できていないので加盟申請があった時点で日本高等学校野球 連盟において慎重に検討する。

6.高等専門学校野球部の取り扱い(昭和38年1月施行、昭和40年5月24日改正)

(1)高等専門学校の希望があれば、特例として第3学年までの生徒で組織するその野球 部が都道府県高等学校野球連盟に加入することを認める。ただし、日本高等学校野 球連盟において開催する諸大会に出場できるものは、日本高等学校野球連盟の大会 参加者資格規定に適合するものに限る。
(2)都道府県高等学校野球連盟に加入したその野球部の選手、部員は高等専門学校の大 会には出場できない。
ただし、3年生の選手、部員に限り本連盟の部員登録を抹消したものについては全 国高等専門学校野球大会に出場することができる。

7.特殊教育学校野球部の取り扱い(昭和46年5月25日施行、同49年8月8日改正)

特殊教育学校野球部の加盟については、当該都道府県高等学校野球連盟で全日制高等学 校と同様の承認手続きを行う。

8.外国人学校野球部の取り扱い〔特別措置〕(平成4年2月20日施行)

学校教育法第83条で認められた各種学校のうち、日本国内に居住する外国人を専ら対象 とする学校について、都道府県高等学校野球連盟で当該校の教育課程ならびに部活動状 況を調査し、日本高等学校野球連盟が審査、承認したものは都道府県高等学校野球連盟 に加盟することができる。

9.中等教育学校の取り扱い

平成11年4月から実施された中等教育学校(学校教育法第4章の二)は大会参加者資格 規定で定める年令制限に適合するものの参加資格を認める。

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大会参加者資格規定

(財)日本高等学校野球連盟
      (平成11年9月1日)

第1条 
本規定は、全国高等学校野球選手権大会、全国高等学校軟式野球選手権大会(いずれも地方大会を含む)、選抜高等学校野球大会、その他日本高等学校野球連盟(以下本連盟という)主催による大会参加者、及び国民体育大会参加者に適用する。

第2条 
参加学校の資格は、本連盟所属の都道府県高等学校野球連盟に加盟した学校に限る。

第3条 
参加チームは、その学校の代表であることを要する。
ただし、同一学校であっても、遠隔地または交通不便などの理由で、本校と同一チームとして行動できない分校は、本連盟の承認を得ればそれぞれ単独で参加することができる。
承認された分校は、当該都道府県高等学校野球連盟に単独加盟することを要する。

第4条 
参加選手の資格は、以下の各項に適合するものとする。

(1)その学校に在学する男子生徒で、当該都道府県高等学校野球連盟に登録されている部員のうち、学校長が身体、学業及び人物について選手として適当と認めたもの。

(2)平成12年4月2日現在で満18才(昭和57年=1982年4月2日以降の出生者)以下のもの。
ただし、4条(7)項で参加資格を認められたものは満19歳(昭和56年=1981年4月2日以降の出生者)以下でもよい。

(3)転入学生は、転入学した日より満1ヵ年を経過したもの。ただし満1ヵ年を経なくても、学区制の変更、学校の統廃合または一家転住などにより、止むを得ず転入学したと認められるもので、本連盟の承認を得たものはこの限りではない。
なお転入学生であっても、前在籍校で野球部員として当該都道府県高等学校野球連盟に部員登録されていなかったものは、転入学した日から参加資格が認められる。

(4)平成12年4月、高等学校第1学年に入学したもの。
ただし選抜高等学校野球大会には、この第1学年に入学したものは参加資格がない。

(5)参加選手は、高等学校在籍3年以下のもの。

〔注〕この在籍3年とは、あらゆる高等学校または高等学校に準ずる学校に計3年間在学するという意味である。例えば、第1学年に入学し、1年生のとき中途退学して翌年改めて第1学年に入学しなおした時は、在籍2年目と見なす。
従って、その生徒は第1学年、第2学年と2年間しか選手となる資格はないので、順調に進学しても第3学年には資格を失う。この場合、第2学年の秋季大会ならびに翌年の選抜高等学校野球大会まで参加資格があるが、通常参加できる大会数を越えて参加できない。(すべての在籍期間中で、春季大会と全国高等学校野球選手権大会は3回まで、秋季大会と選抜高等学校野球大会は2回まで)

(6)同一学校(分校を含む)の定時制の生徒も、全日制のチームに加わることができる。

(7)中学校卒業後、1ヵ年以上高等学校に入学しなかったものは、当該都道府県高等学校野球連盟の承認を得れば参加資格がある。ただし当該都道府県高等学校野球連盟は、直ちにその旨を、本連盟に報告しなければならない。

第5条 
同一学校の生徒でも、軟式野球部または硬式野球部に登録されている選手、部員は、同一年度内(3月25日から翌年3月24日まで)は、転部しても選手としての資格はない。
ただし第2学期の新チーム編成上、止むを得ない理由がある場合は、本連盟の承認を得れば選手資格がある。

第6条 
本規定は都道府県高等学校野球連盟主催の各種大会にも準用する。

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