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アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及
及び啓発に関する法律(抜粋)
平成9年5月14日 法律第52号
平成9年7月1日 施行
第1条  (目的)
この法律は、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況にかんがみ、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発(以下「アイヌ文化の振興等」という。)を図るための施策を推進することにより、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とする。

第2条  (定義)
この法律において、「アイヌ文化」とは、アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた音楽、舞踊、工芸その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産をいう。


第3条  (国及び地方公共団体の責務)

 国は、アイヌ文化を継承する者の育成、アイヌの伝統等に関する広報活動の充実、アイヌ文化の振興等に資する調査研究の推進その他アイヌ文化の振興等を図るための施策を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ文化の振興等を図るための施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければらない。

 地方公共団体は、当該区域の社会的条件に応じ、アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に努めなければならない。

第4条  (施策における配慮)
国及び地方公共団体は、アイヌ文化の振興等を図るための施策を実施するに当たっては、アイヌの人々の自発的意志及び民族としての誇りを尊重するよう配慮するものとする。

第5条  (基本方針)
 内閣総理大臣は、アイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

基本方針においては、次の事項について定めるものとする。
一 
アイヌ文化の振興等に関する基本的な事項
二  アイヌ文化の振興を図るための施策に関する事項
三 アイヌ文化の振興等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策に関する事項
四 アイヌ文化の振興等に資する調査研究に関する事項
 アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に際し配慮すべき重要事項

 内閣総理大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、北海道開発庁長官及び文部大臣その他関係行政機関の長に協議するとともに、次条第一項に規定する関係都道府県の意見を聴かなければならない。

 内閣総理大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、次条第一項に規定する関係都道府県に送付しなければならない。


付則


第2条  (北海道旧土人保護法等の廃止)
 次に掲げる法律は、廃止する。

 北海道旧土人保護法(明治三十二年法律第二十七号)

 旭川市旧土人保護地処分法(昭和九年法律第九号)

第3条  (北海道旧土人保護法の廃止に伴う経過措置)
北海道知事は、この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の北海道旧土人保護法(次項において「旧保護法」という。)第十条第一項の規定により管理する北海道旧土人共有財産(以下「共有財産」という。)が、次項から第四項までの規定の定めるところにより共有者に返還され、又は第五項の規定により指定法人又は北海道に帰属するまでの間、これを管理するものとする。

 北海道知事は、共有財産を共有者に返還するため、旧保護法第十条第三項の規定により指定された共有財産ごとに、厚生省令で定める事項を官報で公告しなければならない。

 共有財産の共有者は、前項の規定による公告の日から起算して一年以内に、北海道知事に対し厚生省令で定めるところにより、当該共有財産の返還を請求することができる

 北海道知事は、前項に規定する期間の満了後でなければ、共有財産をその共有者に対し、返還してはならない。ただし、当該期間の満了前であっても、当該共有財産の共有者のすべてが同項の規定による請求をした場合には、この限りでない。

 第三項に規定する期間内に共有財産の共有者が同項の規定による請求をしなかったときは、当該共有財産は、指定法人(同項に規定する期間が満了した時に第七条第一項の規定による指定がされていない場合にあっては、北海道)に帰属する。

 前項の規定により共有財産が指定法人に帰属したときは、その法人は、当該帰属した財産をアイヌ文化の振興等のための業務に要する費用に充てるものとする。

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