Top Pageへ戻る

学校教育に関する法律の小部屋
教育基本法 学校教育法
義務教育諸学校教科用図書検定基準 (別室) 養護学校学習指導要領  (別室)
 「児童の権利に関する条約」について  (文部事務次官通知)  (別室)

法律集にもどる 法律リンク集へいく
使用上の注意
※各条文は三省堂「解説教育六法 2001」をもとにし、抜粋しています。

ここで掲載した憲法・法律・条約文等の内容については、( )付きで部分的に補足してあります。
また、文字化け、遺漏等がないとは限りませんので、その内容、正確性についての保証はいたしません。必要に応じて、六法全書等でご確認下さい。
なお、このページに掲載された情報をコピー、引用することによって生じた一切のトラブルについて、管理人はなんらの責任を負いません。







































   教育基本法
昭和22年3月31日
法律第25号
前文

第1条 教育の目的
第2条 教育の方針
第3条 教育の機会均等
第4条 義務教育
第5条 男女共学
第6条 学校教育
第7条 社会教育
第8条 政治教育
第9条 宗教教育
第10条 教育行政

第11条 補則

法律集にもどる 法律リンク集へいく
使用上の注意
ここで掲載した憲法・法律・条約文等の内容については、( )付きで部分的に補足してあります。
また、文字化け、遺漏等がないとは限りませんので、その内容、正確性についての保証はいたしません。必要に応じて、六法全書等でご確認下さい。
なお、このページに掲載された情報をコピー、引用することによって生じた一切のトラブルについて、管理人はなんらの責任を負いません。


















前文
 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。

 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない。

 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

もどる

第1条 教育の目的
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。

もどる

第2条 教育の方針
教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

もどる

第3条 教育の機会均等

すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。


国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

もどる

第4条 義務教育

国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。


国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

もどる

第5条 男女共学
男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。

もどる

第6条 学校教育

法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

もどる

第7条 社会教育

家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。


国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。

もどる

第8条 政治教育

良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。


 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

もどる

第9条 宗教教育

宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。


国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

もどる

第10条 教育行政

教育は、不当な支配に屈することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。


教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

もどる

第11条 補則
この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

もどる






























































学校教育法  抜粋
昭和22年3月31日
法律第26号
第1章 総則
    第8条   校長・教員の資格
    第9条   校長・教員の欠格事由
    第10条  私立学校長の届け出
    第11条  学生・生徒・児童の懲戒

第2章 小学校
    第17条  小学校の教育の目的
    第18条  小学校の教育の目標
    第22条  小学校の就学義務
    第21条  教科用図書・教材の使用                  
*中学・高校・中等教育学校にも準用
    第23条  病弱等による修学義務の猶予・免除  
*中学校にも準用
    第26条  児童の出席停止  
                          *中学校にも準用
    第27条  学齢未満子女の入学禁止                
*中学校にも準用
    第28条  職員    
                                        *中学・高校・中等教育学校にも準用

第3章 中学校
    第35条  中学校の教育の目的
    第36条  中学校の教育の目標
    第39条  中学校の就学義務

第3章 高等学校
    第41条  高等学校の教育の目的
    第42条  高等学校の教育の目標
    第49条  入学・退学・転学等
    第50条  高等学校の職員

法律集にもどる 法律リンク集へいく
使用上の注意
ここで掲載した憲法・法律・条約文等の内容については、( )付きで部分的に補足してあります。
また、文字化け、遺漏等がないとは限りませんので、その内容、正確性についての保証はいたしません。必要に応じて、六法全書等でご確認下さい。
なお、このページに掲載された情報をコピー、引用することによって生じた一切のトラブルについて、管理人はなんらの責任を負いません。

















第一章 総則

第8条 校長・教員の資格
校長及び教員(教育職員免許法(昭和ニ四年法律第百四十七号)の適用を受ける者を除く。)の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。

もどる

第9条 校長・教員の欠格事由
次の各号のいずれかに該当するものは、校長または教員となることができない。
1 成年被後見人または被保佐人

2 禁固以上の刑を処せられた者

3 免許状取り上げ処分を受け、二年を経過しない者

4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

もどる

第10条 私立学校長の届け出
私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあっては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

もどる

第11条 学生・生徒・児童の懲戒
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

もどる



第2章 小学校

第17条 教育の目的
小学校は、心身の発達に応じて初等普通教育を施すことを目的とする。

もどる

第18条 教育の目標
小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1 学校内外の社会生活の経験に基づき、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。

2 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。

3 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。

4 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。

5 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。

6 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。

7 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。

8 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。

もどる

第21条 教科用図書・教材の使用

小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書または文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。


前項の教科用図書以外の図書その他教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。


第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等については、政令で定める。

もどる

第22条 就学義務

保護者(子女に対して親権を行うもの、親権を行うもののないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に修学させる義務を負う。
ただし、子女が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了)までとする。


前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

もどる

第23条 病弱等による修学義務の猶予・免除
前条の規定によって、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する)で、病弱、発育不全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規定により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。

もどる

第26条 児童の出席停止
市町村の教育委員会は、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

もどる

第27条 学齢未満子女の入学禁止
学齢に達しない子女は、、これを小学校に入学させることができない。

もどる

第28条 職員

小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情があるときは、教頭又は、事務職員を置かないことができる。


小学校には、前項のほか、必要な職員を置くことができる。


校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。


教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。


教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行なう。


教諭は児童の教育をつかさどる。

(第7項から第12項省略)

もどる






第3章 中学校

第35条 教育の目的
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。

もどる

第36条 教育の目標
中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない

小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。


社会に必要な職業についての基礎的な知識と技術、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。


学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。

もどる

第39条 就学義務

保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校、中等教育学校前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。


前項の規定によって保護者が就学させなければならない子女は、これを学齢生徒と称する。


第22条第2項及び、第23条の規定は、第1項の規定による義務に、これを準用する。

もどる







第4章 高等学校

第41条 教育の目的
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

もどる

第42条 教育の目標
高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。


中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。


社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。


社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。

もどる

第49条 入学・退学・転学等
高等学校に関する入学・退学・転学その他必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める

もどる

第50条 高等学校の職員
1
高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。

2
高等学校には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。

3
実習助手は、実験または実習について、教諭の職務を助ける。

4
特別の事情があるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭または講師を置くことができる。

5
技術職員は、技術に従事する。

もどる