文初高第 149号平成6年5月20日 |
各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 |
文部事務次官 坂元弘直 |
このたび,「児童の権利に関する条約」(以下「本条約」という。)が平成6年5月16日条約第2号をもって公布され,平成6年5月22日に効力を生ずることとなりました。本条約の概要及び全文等は別添のとおりです。 |
1.学校教育及び社会教育を通じ,広く国民の基本的人権尊重の精神が高められるようにするとともに,本条約の趣旨にかんがみ,児童が人格を持った一人の人間として尊重されなければならないことについて広く国民の理解が深められるよう,一層の努力が必要であること。 |