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未成年者 喫煙 禁止法
未成年者 飲酒 禁止法
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ここで掲載した憲法・法律・条約文等の内容については、( )付きで部分的に補足してあります。
また、文字化け、遺漏等がないとは限りませんので、その内容、正確性についての保証はいたしません。必要に応じて、六法全書等でご確認下さい。
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未成年者 喫煙 禁止法
明治33年3月7日法律第33号
改正 平成12年12月法律第134号
第1条
[未成年者の喫煙禁止]
満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第2条
[煙草及び器具の没収]
前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第3条
[親権者の処罰]
1 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
第
4条
[販売者の処罰]
満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第5条
[両罰規定]
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
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未成年者 飲酒 禁止法
大正11年3月30日 法律第20号
改正 昭和22年12月 法律第223号
改正 平成12年12月 法律第134号
第一条 〔未成年者に対する飲酒の禁止〕
1
満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
2
未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
3
営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
第二条 〔酒類及び器具の没収・廃き等の処分〕
満二十年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
第三条 〔罰則〕
1
第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
2
第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
第四条
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス
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