- (国旗)
- 第一条
- 1 国旗は、日章旗とする。
- 2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
- (国歌)
- 第二条
- 1 国歌は、君が代とする。
- 2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
附則
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- (商船規則の廃止)
- 2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
- (日章旗の制式の特例)
- 3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿(ざお)側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
別記第一
日章旗の制式
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- 一 寸法及び日章の位置
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縦 横の三分の二
日章
直径 縦の五分の三
中心 旗の中心
- 二 彩色
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地 白色
日章 紅色
別記第二
君が代の歌詞及び楽曲
- 一 歌詞
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君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで
- 二 楽曲
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