ア
- 愛知県
- 愛知県青少年保護育成条例
- (いん行、わいせつ行為の禁止)
第14条
1 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
全部改正〔昭和五二年条例八号〕、一部改正〔平成九年条例九号〕
第29条
1 第14条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
4 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
四 第14条第2項の規定に違反した者
6 第14条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第一項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。
全部改正〔昭和五二年条例八号〕、一部改正〔昭和五四年条例三一号・五九年三六号・平成四年七号・八年八号・九年九号・一〇年三七号・一一年六〇号・一三年六九号・七一号〕
- 青森県
- 青森県青少年健全育成条例 ・施行規則 ※ P!J Pageより
- (淫行又はわいせつ行為の禁止)
第22条
1 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。
第30条
1 第22条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 第45条の3第1項、第15条の8第1項、第22条第2項又は第23条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第31条
前条第1項に規定する者及び同上第3項に規定する者(第15条の8第1項第3号、第22条第2項又は第23条の規定に違反した者に限る。)は、青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。
- 秋田県
- 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例
-
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第14条
1 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し第一項に規定する行為を教え、又は見せてはならない。
第27条
1 第14条第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
2 第14条第3項又は第15条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
5 第14条又は第15条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
(昭五九条例四一・平四条例一六・一部改正)
- 茨城県
- 茨城県青少年のための環境整備条例
-
(不純な性行為等の禁止)
第21条
1 何人も,青少年に対し,不純な性行為又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も,青少年にわいせつ行為をさせてはならない。
3 何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。
(昭53条例8・追加,昭56条例10・旧第13条の2繰下)
第27条
1 第21条第1項の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第19条第1項の規定に違反した者
(2) 第21条の2の規定に違反した者
- 岩手県
- 岩手県 青少年のための環境浄化に関する条例
- (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第18条
1 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
第29条
1 第18条第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第18条第3項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
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カ
- 香川県
- 香川県青少年保護育成条例
-
(淫行または猥せつ行為等の禁止)
第16条
1 何人も、青少年に対し、淫行または猥せつの行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、またはこれを見せてはならない。
一部改正〔昭和四一年条例二〇号〕
第22条 第16条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
全部改正〔昭和五五年条例五号〕、一部改正〔平成四年条例五号・八年三六号〕
- 鹿児島県
- 鹿児島県青少年保護育成条例 ※ 鹿児島大学法文学部法政策学科より
- (いん行等の禁止)
第26条
1 何人も、青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第32条
1 次の各号の一に該当する者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1)第26条第1項の規定に違反した者
2 次の各号の一に該当する者は。1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(2)第26条第2項又は第27条の規定に違反した者
- 神奈川県 県の条例・規則へ
- 神奈川県青少年保護育成条例
- (みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
第19条
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
一部改正〔昭和53年条例38号・平成8年31号〕
第30条
1 第19条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第19条第2項の規定に違反した者
6 第7条第5項、第9条第4項、第16条第4項、第17条第1項若しくは第2項、第18条、第19条第1項若しくは第2項、第20条、第21条又は第22条第1項に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
追加〔平成8年条例31号〕、一部改正〔平成13年条例72号〕
- 岐阜県
- 岐阜県青少年保護育成条例
- (みだらな性行為等の禁止)
第13条の2
1 何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
追加〔昭和五一年条例四三号〕
第20条 第13条の2の規定に違反した者(青少年を除く。)は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
全部改正〔平成七年条例三四号〕
- 京都府
- 京都府「青少年の健全な育成に関する条例」について
- (淫行及びわいせつ行為の禁止)
第21条
1 何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。
第31条 第21条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 熊本県
- 熊本県少年保護育成条例 ※ テレコミ情報館より
- (みだらな性行為及びわいせつ行為の禁止)
第13条
1 何人も、少年に対し、みだらな性行為又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第26条
1 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(一)第13条第1項の規定に違反した者
2 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(二)第13条第2項の規定に違反した者
- 高知県
高知県法規集へ
- 高知県青少年保護育成条例
- (みだらな性行為等の禁止)
第18条
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
第31条
1 第18条第1項若しくは第2項又は第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 第18条第3項、第20条第2項又は第23条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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サ
- 佐賀県
- 佐賀県青少年健全育成条例 ※ テレコミ情報館より
- (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第22条
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第31条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(一)第22条第1項の規定に違反した者
7 第21条の4第1項第2号、第22条又は第23条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第4項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- 滋賀県
- 滋賀県青少年の健全育成に関する条例
- (いん行行為等の禁止)
第24条
1 何人も、青少年に対していん行またはわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、または見せてはならない。
第27条
1 第24条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(9) 第24条第2項の規定に違反した者
- 静岡県 静岡県例規データベースへ
- 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例
- 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例施行規則
- (淫いん行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2
1 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(追加〔昭和53年条例20号〕)
第21条 第14条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
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タ
- 千葉県
- 千葉県青少年健全育成条例
- (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第20条 何人も、青少年に対し、専ら自己の性的欲望を満足させる目的で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1 金品、職務、役務その他の財産上の利益を提供し、又はこれらの提供を約束して性行為又はわいせつな行為をすること。
2 威迫し、欺き、又は困惑させる性行為又はわいせつな行為をすること。
3 周旋を受けて性行為又はわいせつな行為をすること。
追加〔昭和六〇年条例三六号〕、一部改正〔平成六年条例八号〕
第28条 第20条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- 東京都生活文化局
- 東京都青少年の健全な育成に関する条例
- 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則
- 第3章の2 青少年に対する買春等の禁止
- (青少年に対する買春等の禁止)
第18条の2
1 何人も、青少年に対し、金品、職務、役務その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して性交又は性交類似行為を行つてはならない。
2 何人も、性交又は性交類似行為を行うことの周旋を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第24条の3 第18条の2第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 栃木県
- 栃木県青少年健全育成条例 ※ テレコミ情報館より
- (いん行等の禁止)
第19条
1 何人も、青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第25条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲殺又は50万円以下の罰金に処する。
(1)第19条又は第20条の規定に違反した者
- 鳥取県
- 鳥取県青少年健全育成条例
- (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第18条
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第26条 第18条の第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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ナ
- 長崎県
長崎県例規集へ
- 長崎県少年保護育成条例
- (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第16条
1 何人も、少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、少年に前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第22条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条第1項の規定に違反して少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をした者
(2) 第16条第2項の規定に違反して少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、若しくは見せた者
- 新潟県
- 新潟県青少年健全育成条例
-
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第20条
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に第1項の行為を教え、又は見せてはならない。
第29条
1 第20条第1項又は第2項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条第3項の規定に違反した者
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ハ
- 広島県
- 広島県青少年健全育成条例
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(淫いん行及びわいせつ行為の禁止)
第39条
1 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(平三条例三七・一部改正)
第48条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第38条の9第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
二 第39条第1項の規定に違反した者
3 第39条第2項、第40条又は第41条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
- 福井県
- 福井県青少年愛護条例
- (みだらな性行為およびわいせつな行為の禁止)
第35条
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、または見せてはならない。
第51条
1 第35条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(8) 第35条第2項の規定に違反した者
- 福島県
- 福島県青少年健全育成条例
-
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十四条
1 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し第一項に規定する行為を教え又は見せてはならない。
第34条
1 第24条第1項又は第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第24条第3項又は第26条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
- 北海道
- 北海道青少年保護育成条例
- (淫行等の禁止)
第22条
1 何人も、青少年に対し、淫行またはわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
第38条 第22条第1項若しくは第2項又は第23条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第39条 第22条第3項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
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マ
- 三重県
- 三重県青少年健全育成条例
- (いん行又はわいせつな行為等の禁止)
第23条
1 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又はこれを見せてはならない。
第40条
1 第23条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。
4 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第11条第3項、第12条第5項、第14条第4項、第17条の2第3項若しくは第4項、第19条第2項、第19条の2第1項、第22条第2項又は第23条第2項の規定に違反した者
- 宮城県
- 宮城県/青少年課/青少年保護条例のあらまし
- (みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止)
第18条 だれでも,青少年に対し,みだらな性行為やわいせつな行為をしたり,教えたり,見せたりしてはいけません。
第28条第8項 青少年であることを知らなかったことを理由に,処罰を免れることはできません。
違反すると,みだらな性行為やわいせつな行為をした場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金。教えたり,見せたりした場合は50万円以下の罰金又は科料。
- 宮崎県
- 宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例 ※ テレコミ情報館より
- (みだらな性行為及びわいせつの行為の禁止)
第19条
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、見せ、又は聴かせてはならない。
第29条
1 第19条1 第1項又は第21条第1号、第3号若しくは第4号の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(一)第19条第2項の規定に違反した者
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ヤ
- 山形県
- 山形県青少年保護条例 ※ テレコミ情報館より
- (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第13条
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、第1項の行為を教え、又は見せてはならない。
第27条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(一)第13条第1項又は第2項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(一)第7条第2項、第8条第4項、第10条第4項、第11条第1項、第13条第3項、第15条、第17条の5又は第17条の7の規定に違反した者
- 山口県
山口県条例・規則へ
- 山口県青少年健全育成条例
- (みだらな性行為又はわいせつの行為の禁止等)
第12条
1 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 金品その他の財産上の利益を供与し、若しくは役務を提供し、又はこれらの供与若しくは提供を約束して性行為又はわいせつの行為をすること。
二 相手方を欺き、若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて性行為又はわいせつの行為をすること。
三 あつせんを受けて性行為又はわいせつの行為をすること。
2 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為を教え、又はこれらを見せてはならない。
(昭四六条例三四・旧第十一条繰下、昭五九条例二六・一部改正)
第19条の3 第12条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平一〇条例二九・追加)
第19条の4 第12条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平一〇条例二九・追加)
第19条の5 第12条第1項又は第12条の2に規定する行為をした者は、過失によりこれらの行為の相手方が青少年であることを知らない場合においても、前2条の規定による処罰を免れることができない。
(昭五九条例二六・追加、平四条例三・平六条例四〇・一部改正、平一〇条例二九・旧第十九条の三繰下・一部改正)
- 山梨県
- 山梨県青少年保護育成のための環境浄化に関する条例
- (いん行わいせつ行為の禁止)
第12条 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(昭五二条例三三・全改)
第16条
1 第12条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
二 第12条第2項の規定に違反した者
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- 和歌山県
- 和歌山県青少年健全育成条例 ※ テレコミ情報館より
- (いん行又はわいせつ行為の禁止)
第26条
1 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を見せ、又はその方法を教えてはならない。
第33条
1 第26条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 第21条の2第1項、第26条第2項、第29条の2第2項若しくは第3項又は第29条の3の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
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