一般社団法人の設立





T. 一般社団法人設立手続の費用・報酬額のご案内!


 当事務所で、一般社団法人設立手続をお受けした場合の、完了までの
手続の流れ及び設立に必要な諸費用を簡単にご説明致します。

 ご依頼から一般社団法人設立登記完了までに要する平均的な日数は、
30日〜40日間です。手続に関する質問などございましたら、いつでもお
気軽に、電話・メールにてお問い合わせ下さい。






<一般社団法人設立―費用・報酬>
1.手続費用・報酬のご案内!



   報  酬     実  費  
 一般社団法人設立手続   16万8000円  
 定款認証
              
 定款認証代
 5万2000円
    
 登録免許税      6万円 


当事務所で一般社団法人設立手続をお受けした場合の、標準的な費用・報酬額です。

費用・報酬額につきましては、事前にお見積もりを致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。



2.一般社団法人の設立に必要な手続



一般社団法人の設立者は、以下によって設立手続を行う必要があります。


1.2名以上の設立時社員が共同して定款を作成し、全員が記名押印をする。

2.作成した定款については、公証人による認証を要する。

3.設立時の理事等を定款で定めなかった場合には、設立時社員において、設立時理事、
  設立時監事、設立時会計監査人を選任する。

4.設立時の代表理事を選任する。

5.基金の募集事項に関する事項を決定する。

6.設立時理事、設立時監事により、設立手続に関する調査を行う。

7.社員名簿を作成する。

8.設立登記を申請する。




<一般社団法人―基本情報>
3・これだけは知っておきたい基本情報!



    項   目       内       容
公益事業を行う団体だけでなく、町内会、サークル、同窓会等の共益的な事業を行う団体でも
設立することができる。収益事業を行うことも可能。  
社員や設立者に利益の余剰金を分配することはできない。
一般社団法人の社員には、持分という概念はない。 
設立に当たり、主務官庁の許可は必要なく、設立後も、法人の業務等についての主務官庁の監
督はない。
設立時の社員は2名以上必要。(設立後は1名でもよい。)
社員となることについての要件、退社事由等については、法人の自治に委ねられる。
社員の持分の概念がないため。
一般社団法人の定款の絶対的記載事項

1.目的

2.名称

3.主たる事務所の所在地

4.設立時社員の氏名

5.社員の資格の得喪に関する規定

6.公告方法

7.事業年度







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 手続は当事務所の司法書士
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 心です。



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 錦糸町に事務所をおき、主に
 東京、埼玉、千葉、神奈川、
 にて営業しています。また、
 上記以外の地区にも 出張し
 ております。お気軽にご依頼
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