会社解散手続・清算手続 |
1.手続費用・報酬のご案内! |
報 酬 | 実 費 | |
解散・清算登記手続 (日当交通費含む) | 7万円 | |
登録免許税 解散登記 | 3万円 | |
清算人選任登記 | 9000円 | |
清算結了登記 | 2000円 |
2.解散・清算手続の概要 |
1.株主総会による解散決議 <総株主の過半数が出席し、総株主の議決権の3分の2以上の多数による決議 が必要となります> 2.解散の通知・公告 <各株主に対して解散の通知をします> 3.会社解散登記および清算人の登記 4.債権者に対する債権申出催告 5.株主総会(清算事務報告書の承認) 6.書類作成 7.清算結了登記の申請 8.諸官庁への届出 |
3.これだけは知っておきたい基本情報! |
●株式会社は、株主総会決議・定款に定めた解散事由・判決による解散命令・擬制解散・合併・ 破産によって解散する。なお、解散後は、清算の目的の範囲内で権利能力を有する。 |
●決議による解散については、株主総会に限られる。 |
●10年間登記をしていない会社に対して、法務大臣による公告および登記所からの通知がなさ れ、公告後2ヶ月以内に届出もしくは登記のない場合には、当該期間満了の時に解散したもの と擬制される。 (擬制解散後3年以内であれば、株主総会の特別決議をもって継続可能) |
●解散後は、清算の目的の範囲内で権利能力を有する。そのため、資本減少・目的の変更など の営業を前提とするものは認められなくなる。 (本店移転については可能) |
● 株式会社の設立 ● 合資会社の設立 ● 新株発行 ● 資本減少 ● 株式分割・併合 ● 役員変更 ● 本店移転 ● 目的変更 ● 商号変更 ● 解散・清算 ● 登録免許税一覧 みなみ司法書士事務所は、 親切、丁寧な法的サ-ビスを ご提供します。ご相談及び各 手続は当事務所の司法書士 行政書士が行いますので安 心です。 当事務所は、東京都墨田区 錦糸町に事務所をおき、主に 東京、埼玉、千葉、神奈川、 にて営業しています。また、 上記以外の地区にも 出張し ております。お気軽にご依頼 ください。 (関係サイト) 運営責任者 〒130−0013 東京都墨田区錦糸4-14-4 TEL 03-5637-6691 FAX 03-5637-6692 みなみ司法書士合同事務所 代表 司法書士 高 良 実 |