会社解散手続・清算手続




T.会社解散登記・清算結了登記の費用・報酬額のご案内!
U.会社解散・清算手続の概要
V.会社解散・清算手続についての基本情報






 会社は、株主総会の決議で解散を決定することができます。しかし、それだけで会社の法人格が
消滅するわけではありません。商法では、会社が解散したときには、営業活動を停止した上で、清
算手続を行い、清算手続がすべて終了した上でなければ会社の法人格は消滅しないと定めていま
す。

 以下に、当事務所で解散・清算手続をお受けした場合の「手続の概要」および「手続に必要な諸費
用」を簡単にご説明致します。解散・清算手続に関する質問などございましたら、いつでもお気軽に
電話・メールにてお問合せください。



<会社解散・清算登記の費用・報酬>
1.手続費用・報酬のご案内!



    報  酬      実  費  
 
 解散・清算登記手続
 (日当交通費含む)
  
  7万円  

 登録免許税
 解散登記   
    3万円 
 清算人選任登記
   9000円
 清算結了登記
   2000円


当事務所で解散・変更手続をお受けした場合の、標準的な費用・報酬額です。

費用・報酬額につきましては、事前にお見積もりを致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。




<会社解散・清算手続の概要>
2.解散・清算手続の概要



この表はあくまでも手続の「大まかな概要」を記載したものであり、法律が要求している手続全て
 を記載したものではありません。

 
1.株主総会による解散決議
 <総株主の過半数が出席し、総株主の議決権の3分の2以上の多数による決議
  が必要となります>

2.解散の通知・公告
 <各株主に対して解散の通知をします>

3.会社解散登記および清算人の登記

4.債権者に対する債権申出催告

5.株主総会(清算事務報告書の承認)

6.書類作成

7.清算結了登記の申請

8.諸官庁への届出




<会社解散・清算―基本情報>
3.これだけは知っておきたい基本情報!




株式会社は、株主総会決議・定款に定めた解散事由・判決による解散命令・擬制解散・合併・
 破産によって解散する。なお、解散後は、清算の目的の範囲内で権利能力を有する。

決議による解散については、株主総会に限られる。
 
10年間登記をしていない会社に対して、法務大臣による公告および登記所からの通知がなさ
 れ、公告後2ヶ月以内に届出もしくは登記のない場合には、当該期間満了の時に解散したもの
 と擬制される。
 (擬制解散後3年以内であれば、株主総会の特別決議をもって継続可能)

解散後は、清算の目的の範囲内で権利能力を有する。そのため、資本減少・目的の変更など
 の営業を前提とするものは認められなくなる。
 (本店移転については可能) 



解散・清算手続に関する
ご質問・ご相談などございましたら
お気軽にお問合せ下さい。お待ちしております。


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 親切、丁寧な法的サ-ビスを
 ご提供します。ご相談及び各
 手続は当事務所の司法書士
 行政書士が行いますので安
 心です。



当事務所は、東京都墨田区
 錦糸町に事務所をおき、主に
 東京、埼玉、千葉、神奈川、
 にて営業しています。また、
 上記以外の地区にも 出張し
 ております。お気軽にご依頼
 ください。



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