会社設立、役員変更、新株発行、資本減少、解散・清算など、会社の登記手続のことならお気軽にご相談ください。


                                    




登録免許税のご案内!



1.会社の本店所在地においてする登記(清算関係を除く)

課税登記の種類根 拠税  額
株式会社

有限会社
 設立 19(一)
 ロハ
 資本の金額
 1000分の7

 15万円未満は
 15万円。
 但し、有限会社
 は6万円
 資本増加 19(一)
 ニ
 増加資本の金額
 の1000分の7
 3万円未満は3万円
 合併又は組織変更に
 よる株式会社・有限会
 社の設立
 19(一)
 ホ
 資本の金額の
 1000分の1.5

 合併により消滅した
 会社、又は組織変
 更した会社の合併
 又は組織変更当時
 の資本の金額(合名
 会社・合資会社は9
 00万円)を超過す
 る金額については、
 1000分の7。
 但し、3万円は
 3万円
吸収合併による株式会
社・有限会社の資本増
 19(一)
 ヘ
 増加資本の金額
 の
 1000分の1.5

 合併により消滅した
 会社の合併当時の
 資本の金額(合名会
 社・合資会社は900
 万円)を超過する金
 額については1000
 分の7。 但し、3万
 円未満は3万円



課税
登記の種類     

 合名会社の設立(合併又は組織
 変更による設立を含む)
 19(一) 一件につき6万円

 相互会社の設立(合併又は組織
 変更による設立を含む)
 19(一) 一件につき30万円

 転換社債又は第2回以降の転換
 社債の払込による変更
 19(一) 一件につき9万円
 
 支店の設置

 19(一)
 一ヵ所につき6万円

 本店移転
 19(一) 一ヵ所につき3万円

 支店移転
 一ヵ所につき3万円

 社員、取締役、監査役に関する事
 項の変更
 (会社の代表に関する事項の変
 を含む)
 19(一) 一件につき3万円。
 但し、資本の金額が1億円以下
 の場合は1万円。

 支配人の選任
 19(一) 一件につき3万円

 支配人の代理権消滅
 一件につき3万円

 社員の業務執行権の喪失
 19(一) 一件につき3万円

 取締役、監査役の職務執行停止
 一件につき3万円

 代表取締役、取締役、監査役の
 務代行者の選任
 一件につき3万円

 商号の仮登記

 19(一)
 一件につき3万円

 会社の解散

 19(一)
 一件につき3万円

 会社の継続
 19(一) 一件につき3万円

 合併を無効とする判決が確定し
 た場合の合併により消滅した会
 社の回復
 一件につき3万円

 会社設立の無効又は取消
 一件につき3万円

 その他の登記事項の変更、消滅、廃止

 19(一)
 一件につき3万円

 登記の更正

 19(一)
 一件につき2万円

 登記の抹消

 19(一)
 一件につき2万円









2.会社の支店所在地での登記(清算関係を除く)

登記の種類根 拠     

 登記の更正・抹消

19(二)ロ
 一件につき6000円
 その他の登記19(二)イ
 一件につき9000円
 資本の金額が1億円以下の会社
 については、社員・取締役・監査
 役に関する変更(会社の代表に
 関する事項の変更を含む)の
 場合は6000円









3.外国会社の登記登記(清算関係を除く)


 営業所の設置
 19(三)イ 一ヵ所につき9万円

 その他の登記
 19(三)ロ 一件につき9000円

 登記の更正・抹消
 19(三)ハ 一件につき6000円









4.清算にかかる登記(本店・支店所在地とも同じ)


 清算人の登記
 19(四)イ 一件につき9000円

 清算人の職務執行停止、その取消し、変更又は清
 算人の職務代行者の選任、解任、変更
 19(四)ロ 一件につき6000円

 清算結了
 19(四)ハ 一件につき2000円

 その他、登記事項の変更、消滅、廃止、又は登記の
 更正もしくは抹消
 19(四)ニ 一件につき6000円



登録免許税法別表第19号(一)レに入るものの一例。
 1.目的変更
 2.存立時期の定めの変更
 3.商号変更
 4.授権枠の変更
 5.支店廃止
 6.公告をする方法の変更
 7.支配人を置いた営業所移転
 8.株式分割
 9.株式譲渡制限の定めの変更
 10.株式併合
 11.無増資の合併
 12.資本減少による変更

登録免許税法第18条
 1.同じ課税根拠は、合算しない。
   例外
   ア.株式会社設立+本店支配人選任
   イ.支配人の選任+支配人の代理権消滅

 2.異なる課税根拠は、合算して納税しなければならない。
   例外
   ア.会社の設立+支店設置等

























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