役員変更登記




T.役員変更手続の概要
U.役員変更登記の費用・報酬額のご案内!
V.役員変更についての基本情報






 株式会社の取締役の任期は、原則として2年以内の最終の決算期に関する定時総会終結の時ま
でと法律で定められています。また、監査役の任期は、4年以内の決算期に関する定時総会終結ま
でと定められています。役員の変更(重任・再任を含む)がある場合には、2週間以内に変更登記を
しなければならず、それを怠ると、100万円以下の過料に処せられます。最近、この変更登記を怠
ったために多額の過料に処せられるケースが増えています。

 2年に一度ということもあり、ともすれば忘れがちな手続ですが、会社の代表権者を公示する大切
な手続きですので懈怠しないよう注意したいものです。

 以下に、「役員変更手続の概要」および「手続に必要な諸費用」を簡単にご説明致します。役員変
更手続に関する質問などございましたら、いつでもお気軽に、電話・メールにてお問合せください。



<役員変更―手続の概要>
1.役員変更手続の概要



この表はあくまでも手続の「大まかな概要」を記載したものであり、法律が要求している手続全て
 を記載したものではありません。


役員変更登記が必要となる事例 

1.取・監・代の一部変更(重任含む)
2.取・監・代全員の変更(重任含む)
3.取・監・代の死亡による変更
4.取・監・代の辞任による変更
5.取・監・代の氏名変更
6.代表取締役の住所変更  
7.共同代表の定め など                                                    
手続の概要
役員の変更に伴い後任者の選任が必要な場合
1.株主総会の選任決議(普通決議)
2.取締役会による代表取締役の選任決議
3.書類作成
4.登記申請(2週間以内)

役員の選任に伴い後任者の選任が必要でない場合
1.書類作成
2.登記申請                         




<役員変更登記―費用・報酬>
2.手続費用・報酬のご案内!



    報  酬      実  費  
 
 役員変更登記手続
 (日当交通費含む)
  
  3万円  

 登録免許税
 株式会社の資本の額が1億円超の場合は
 3万円(支店所在地9000円)
 1億円以下の場合は1万円
 (支店所在地6000円)
   
  1万円〜3万円 


当事務所で役員変更手続をお受けした場合の、標準的な費用・報酬額です。

費用・報酬額につきましては、事前にお見積もりを致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。



<役員変更―基本情報>
3.これだけは知っておきたい基本情報!




取締役・監査役の選任決議権は、株主総会に専属する。定款で定めたとしても取締役会で選
 任することはできない。反対に代表取締役の選任決議権は取締役会に専属する。

株主総会での選任決議は普通決議で足りるが、定足数に関しては、定款をもってしても3分の
 1未満に軽減することはできない。

商法上の欠格事由(取締役・監査役)
 1.被後見人または被保佐人
 2.商法、監査特例法または有限会社法に定める罪により刑に処せられ、その執行を終わり又
   は執行を受けることのなくなった日から2年を経過しない者(執行猶予中の者も該当する)
 4.3に定めた罪以外の罪により、禁固以上の刑に処せられ執行を終わるまで又は執行を受け
   なくなるまでの者(執行猶予中の者は含まない)    

代表取締役は、必ず取締役の中から選任しなければならない。

代表取締役のうち、少なくとも1名は、日本に住所を有する者でなければならない。
 (役員が全員外国人でもよい。日本に住所があればよい)




役員変更手続に関する
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