役員変更登記 |
1.役員変更手続の概要 |
役員変更登記が必要となる事例 | 1.取・監・代の一部変更(重任含む) 2.取・監・代全員の変更(重任含む) 3.取・監・代の死亡による変更 4.取・監・代の辞任による変更 5.取・監・代の氏名変更 6.代表取締役の住所変更 7.共同代表の定め など |
手続の概要 | 役員の変更に伴い後任者の選任が必要な場合 1.株主総会の選任決議(普通決議) 2.取締役会による代表取締役の選任決議 3.書類作成 4.登記申請(2週間以内) 役員の選任に伴い後任者の選任が必要でない場合 1.書類作成 2.登記申請 |
2.手続費用・報酬のご案内! |
報 酬 | 実 費 | |
役員変更登記手続 (日当交通費含む) | 3万円 | |
登録免許税 株式会社の資本の額が1億円超の場合は 3万円(支店所在地9000円) 1億円以下の場合は1万円 (支店所在地6000円) | 1万円〜3万円 |
3.これだけは知っておきたい基本情報! |
●取締役・監査役の選任決議権は、株主総会に専属する。定款で定めたとしても取締役会で選 任することはできない。反対に代表取締役の選任決議権は取締役会に専属する。 |
●株主総会での選任決議は普通決議で足りるが、定足数に関しては、定款をもってしても3分の 1未満に軽減することはできない。 |
●商法上の欠格事由(取締役・監査役) 1.被後見人または被保佐人 2.商法、監査特例法または有限会社法に定める罪により刑に処せられ、その執行を終わり又 は執行を受けることのなくなった日から2年を経過しない者(執行猶予中の者も該当する) 4.3に定めた罪以外の罪により、禁固以上の刑に処せられ執行を終わるまで又は執行を受け なくなるまでの者(執行猶予中の者は含まない) |
●代表取締役は、必ず取締役の中から選任しなければならない。 |
●代表取締役のうち、少なくとも1名は、日本に住所を有する者でなければならない。 (役員が全員外国人でもよい。日本に住所があればよい) |
● 株式会社の設立 ● 合資会社の設立 ● 新株発行 ● 資本減少 ● 株式分割・併合 ● 役員変更 ● 本店移転 ● 目的変更 ● 商号変更 ● 解散・清算 ● 登録免許税一覧 みなみ司法書士事務所は、 親切、丁寧な法的サ-ビスを ご提供します。ご相談及び各 手続は当事務所の司法書士 行政書士が行いますので安 心です。 当事務所は、東京都墨田区 錦糸町に事務所をおき、主に 東京、埼玉、千葉、神奈川、 にて営業しています。また、 上記以外の地区にも 出張し ております。お気軽にご依頼 ください。 (関係サイト) 運営責任者 〒130−0013 東京都墨田区錦糸4-14-4 TEL 03-5637-6691 FAX 03-5637-6692 みなみ司法書士合同事務所 代表 司法書士 高 良 実 |