本店移転手続




T.本店移転登記の費用・報酬額のご案内!
U.本店移転、手続の概要
V.本店移転についての基本情報





 株式会社がその本店を他の場所に移転したときは、その移転の日から2週間以内に、新旧所在
地においては移転の登記をし、支店の所在地においては、3週間以内に、本店移転の登記をしなけ
ればなりません。

 以下に、当事務所で本店移転登記手続をお受けした場合の「手続の概要」および「手続に必要な
諸費用」を簡単にご説明致します。本店移転手続に関する質問などございましたら、いつでもお気軽
に、電話・メールにてお問合せください。



<本店移転の手続の費用・報酬>
1.手続費用・報酬のご案内!



    報  酬      実  費  
 
 本店移転
 (日当交通費含む)
  
  4万8千円  

 登録免許税
 移転先が同一管轄の場合   
    3万円 
 
 登録免許税
 移転先が他の管轄の場合
   6万円


当事務所で本店移転の手続をお受けした場合の、標準的な費用・報酬額です。

費用・報酬額につきましては、事前にお見積もりを致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。



<本店移転手続の概要>
2.本店移転手続の概要



この表はあくまでも手続の「大まかな概要」を記載したものであり、法律が要求している手続全て
 を記載したものではありません。


(同一の管轄区域内で、かつ、同一の市区町村内に移転した場合)

1.本店の所在地のみを定款で定めている場合

  取締役会の決議(取締役会議事録)
     ↓
  本店を移転
     ↓
  本店移転移転登記の申請


2.本店の所在場所まで定款で定めている場合

  株主総会の特別決議(株主総会議事録)
     ↓
  取締役会の決議(取締役会議事録)
     ↓
  本店を移転
     ↓
  本店移転登記の申請

(他の管轄区域内に移転した場合)

  株主総会の決議(株主総会議事録)
     ↓
  取締役会の決議(取締役会議事録)
     ↓
  本店を移転
     ↓
  本店移転登記の申請(新・旧両所在地に登記を申請する)




<本店移転―基本情報>
3.これだけは知っておきたい基本情報!



清算中の株式会社であっても本店を移転することができる。
定款の変更を要しない場合において、取締役会決議があった後に現実に本店を移転したとき
 は、現実に本店を移転した日が本店の移転の日であり、登記期間もその日から進行する。
定款の変更を要しない場合において、現実に本店を移転した後に、取締役会決議があったと
 きは、その決議の日が本店移転の日であり、登記期間もその日から進行する。
定款の変更を要する場合において、取締役会で本店の移転の決議をし、現実に本店を移転し
 た後、株主総会による定款の変更の決議があったときは、株主総会の決議の日が本店移転
 の日であり、登記期間もその日から進行する。
定款の変更を要する場合において、取締役会で本店移転の決議をし、株主総会による定款
 の変更の決議があった後、現実に本店を移転したときは、現実に本店を移転した日が本店移
 転の日であり、登記期間もその日から進行する。
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所
 在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。新所在地を管轄する登記所にする印
 鑑の提出も同様である。



本店移転手続に関する
ご質問・ご相談などございましたら
お気軽にお問合せ下さい。お待ちしております。


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 ご提供します。ご相談及び各
 手続は当事務所の司法書士
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 心です。



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 錦糸町に事務所をおき、主に
 東京、埼玉、千葉、神奈川、
 にて営業しています。また、
 上記以外の地区にも 出張し
 ております。お気軽にご依頼
 ください。



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