本店移転手続 |
1.手続費用・報酬のご案内! |
報 酬 | 実 費 | |
本店移転 (日当交通費含む) | 4万8千円 | |
登録免許税 移転先が同一管轄の場合 | 3万円 | |
登録免許税 移転先が他の管轄の場合 | 6万円 |
2.本店移転手続の概要 |
(同一の管轄区域内で、かつ、同一の市区町村内に移転した場合) 1.本店の所在地のみを定款で定めている場合 取締役会の決議(取締役会議事録) ↓ 本店を移転 ↓ 本店移転移転登記の申請 2.本店の所在場所まで定款で定めている場合 株主総会の特別決議(株主総会議事録) ↓ 取締役会の決議(取締役会議事録) ↓ 本店を移転 ↓ 本店移転登記の申請 |
(他の管轄区域内に移転した場合) 株主総会の決議(株主総会議事録) ↓ 取締役会の決議(取締役会議事録) ↓ 本店を移転 ↓ 本店移転登記の申請(新・旧両所在地に登記を申請する) |
3.これだけは知っておきたい基本情報! |
●清算中の株式会社であっても本店を移転することができる。 |
●定款の変更を要しない場合において、取締役会決議があった後に現実に本店を移転したとき は、現実に本店を移転した日が本店の移転の日であり、登記期間もその日から進行する。 |
●定款の変更を要しない場合において、現実に本店を移転した後に、取締役会決議があったと きは、その決議の日が本店移転の日であり、登記期間もその日から進行する。 |
●定款の変更を要する場合において、取締役会で本店の移転の決議をし、現実に本店を移転し た後、株主総会による定款の変更の決議があったときは、株主総会の決議の日が本店移転 の日であり、登記期間もその日から進行する。 |
●定款の変更を要する場合において、取締役会で本店移転の決議をし、株主総会による定款 の変更の決議があった後、現実に本店を移転したときは、現実に本店を移転した日が本店移 転の日であり、登記期間もその日から進行する。 |
●本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所 在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。新所在地を管轄する登記所にする印 鑑の提出も同様である。 |
● 株式会社の設立 ● 合資会社の設立 ● 新株発行 ● 資本減少 ● 株式分割・併合 ● 役員変更 ● 本店移転 ● 目的変更 ● 商号変更 ● 解散・清算 ● 登録免許税一覧 みなみ司法書士事務所は、 親切、丁寧な法的サ-ビスを ご提供します。ご相談及び各 手続は当事務所の司法書士 行政書士が行いますので安 心です。 当事務所は、東京都墨田区 錦糸町に事務所をおき、主に 東京、埼玉、千葉、神奈川、 にて営業しています。また、 上記以外の地区にも 出張し ております。お気軽にご依頼 ください。 (関係サイト) 運営責任者 〒130−0013 東京都墨田区錦糸4-14-4 TEL 03-5637-6691 FAX 03-5637-6692 みなみ司法書士合同事務所 代表 司法書士 高 良 実 |