株式分割手続・株式併合手続




T.株式分割手続の概要
U.株式分割登記の費用・報酬額のご案内!
V.株式分割についての基本情報







 株式の分割とは、すでに発行されている株式に対し、一定の割合で新株を無償発行することによ
り、株式を細分化することをいいます。無償での新株発行のため、資本の額は増加しません。

 以下に、「株式分割手続の概要」および「手続に必要な諸費用」を簡単にご説明致します。株式分
割手続に関する質問などございましたら、いつでもお気軽に、電話・メールにてお問合せください。



<株式分割―手続の概要>
1.株式分割手続の概要



この表はあくまでも手続の「大まかな概要」を記載したものであり、法律が要求している手続 全て
を記載したものではありません。

株式分割手続の概要
1.取締役会での分割決議
  ※一株あたりの純資産制限なし(平成13年10月1日より)

2.書類作成

3.登記申請                      




<株式分割―費用・報酬額>
2.手続費用・報酬のご案内!



    報  酬      実  費  
 
 株式分割登記手続
 (日当交通費含む)
  
  7万円  

 登録免許税
 
 (支店所在地9000円)
   
     3万円 


当事務所で株式分割手続をお受けした場合の、標準的な費用・報酬額です。

費用・報酬額につきましては、事前にお見積もりを致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。



<株式分割―基本情報>
3.これだけは知っておきたい基本情報!



平成13年10月1日に施行された「商法等の一部を改正する等の法律」により「純資産額制限」
 「額面株式」が廃止された結果、下記の規制はなくなりました。


株式分割手続は、特殊の新株発行として、純資産制限の適用を受けるので、分割後の1 
 株あたりの純資産額は5万円以上であることを要する。 

分割後の株金総額(券面額×発行済株式総数)は、資本の額を超えてはならない。もし超
 える場合には、券面額の変更が必要となる。  

<株式併合の要件>
 併合前の1株あたりの純資産額が5万円未満 かつ併合によってその額が5万円以上とな
 ること。(例外 合併手続での株式併合、資本減少手続での株式併合)  




株式分割・併合手続に関する
ご質問・ご相談などございましたら
お気軽にお問合せ下さい。お待ちしております。


無料電話相談はこちらです。

メールでのお問合せはこちらです。

























みなみ司法書士合同事務所
Copyright(C)2001 .All rights reserved
page 株式分割 











 トップページへ

株式会社の設立

合資会社の設立







一般社団法人の設立

一般財団法人の設立

新株発行

資本減少

株式分割・併合

役員変更

本店移転

目的変更

商号変更

解散・清算

登録免許税一覧



みなみ司法書士事務所は、
 親切、丁寧な法的サ-ビスを
 ご提供します。ご相談及び各
 手続は当事務所の司法書士
 行政書士が行いますので安
 心です。



当事務所は、東京都墨田区
 錦糸町に事務所をおき、主に
 東京、埼玉、千葉、神奈川、
 にて営業しています。また、
 上記以外の地区にも 出張し
 ております。お気軽にご依頼
 ください。



(関係サイト)
相続手続の支援サイト





運営責任者
〒130−0013
東京都墨田区錦糸4-14-4
TEL 03-5637-6691
FAX 03-5637-6692
みなみ司法書士合同事務所
代表 司法書士 高 良  実