商号変更手続 |
1.手続費用・報酬のご案内! |
報 酬 | 実 費 | |
商号の変更 (日当交通費含む) | 4万円 | |
登録免許税 | 3万円 |
2.商号変更手続の概要 |
株主総会の特別決議 (株主総会議事録) ↓ (検討事項 同一商号・同一本店所在地の商号使用制限) ↓ 商号変更登記の申請 |
3.基本情報! |
●会社の商号は、定款の絶対的記載事項であるから、目的を変更するときは、株主総会の特 別決議(その株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有す る株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議)により定 款を変更しなければならない。 |
●他の会社が既に登記した商号と同一商号かつ同一本店所在地であるときは、その商号を使 用することはできない。 |
●平成14年の商業登記規則の改正により、ローマ字その他の符号で法務大臣が指定するも のを用いて |
● 株式会社の設立 ● 合資会社の設立 ● 新株発行 ● 資本減少 ● 株式分割・併合 ● 役員変更 ● 本店移転 ● 目的変更 ● 商号変更 ● 解散・清算 ● 登録免許税一覧 みなみ司法書士事務所は、 親切、丁寧な法的サ-ビスを ご提供します。ご相談及び各 手続は当事務所の司法書士 行政書士が行いますので安 心です。 当事務所は、東京都墨田区 錦糸町に事務所をおき、主に 東京、埼玉、千葉、神奈川、 にて営業しています。また、 上記以外の地区にも 出張し ております。お気軽にご依頼 ください。 (関係サイト) 運営責任者 〒130−0013 東京都墨田区錦糸4-14-4 TEL 03-5637-6691 FAX 03-5637-6692 みなみ司法書士合同事務所 代表 司法書士 高 良 実 |