商号変更手続




T.商号変更登記の費用・報酬額のご案内!





 株式会社がその商号を変更したときは、その変更の効力が生じた日から2週間以内に、本店の
所在地において、2週間以内に、商号変更の登記をしなければなりません。

 以下に、当事務所で商号変更登記手続をお受けした場合の「手続の概要」および「手続に必な諸
費用」を簡単にご説明致します。商号変更手続に関する質問などございましたら、いつでもお気軽
に、電話・メールにてお問合せください。



<商号変更手続の費用・報酬>
1.手続費用・報酬のご案内!



    報  酬      実  費  
 
 商号の変更
 (日当交通費含む)
  
  4万円  

 登録免許税
    
    3万円 


当事務所で商号変更の手続をお受けした場合の、標準的な費用・報酬額です。

費用・報酬額につきましては、事前にお見積もりを致しますので、お気軽にお問い合わせ下さ
 い。



<商号変更手続の概要>
2.商号変更手続の概要



この表はあくまでも手続の「大まかな概要」を記載したものであり、法律が要求している手続全て
 を記載したものではありません。


 株主総会の特別決議 (株主総会議事録)
     ↓
  (検討事項 同一商号・同一本店所在地の商号使用制限)
     ↓
 商号変更登記の申請




<商号変更―基本情報>
3.基本情報!



会社の商号は、定款の絶対的記載事項であるから、目的を変更するときは、株主総会の特
 別決議(その株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有す
 る株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議)により定
 款を変更しなければならない。
他の会社が既に登記した商号と同一商号かつ同一本店所在地であるときは、その商号を使
 用することはできない。
平成14年の商業登記規則の改正により、ローマ字その他の符号で法務大臣が指定するも
 のを用いて



目的変更手続に関する
ご質問・ご相談などございましたら
お気軽にお問合せ下さい。お待ちしております。


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 親切、丁寧な法的サ-ビスを
 ご提供します。ご相談及び各
 手続は当事務所の司法書士
 行政書士が行いますので安
 心です。



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 錦糸町に事務所をおき、主に
 東京、埼玉、千葉、神奈川、
 にて営業しています。また、
 上記以外の地区にも 出張し
 ております。お気軽にご依頼
 ください。



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