一般財団法人の設立 |
T. 一般財団法人設立手続の費用・報酬額のご案内! 当事務所で、一般財団法人設立手続をお受けした場合の、完了までの 手続の流れ及び設立に必要な諸費用を簡単にご説明致します。 ご依頼から一般財団法人設立登記完了までに要する平均的な日数は、 30日〜40日間です。手続に関する質問などございましたら、いつでもお 気軽に、電話・メールにてお問い合わせ下さい。 |
1.手続費用・報酬のご案内! |
報 酬 | 実 費 | |
一般財団法人設立手続 | 16万8000円 | |
定款認証 | 定款認証代 5万2000円 | |
登録免許税 | 6万円 |
2.一般財団法人の設立に必要な手続 |
1.定款の作成・認証 2.財産の拠出 3.設立時評議員等の選任 4.設立時理事等による設立手続の調査 5.設立登記の申請 |
3・これだけは知っておきたい基本情報! |
項 目 | 内 容 |
公益事業を行う団体だけでなく、町内会、サークル、同窓会等の共益的な事業を行う団体でも 設立することができる。 | |
社員や設立者に利益の余剰金を分配することはできない。 | |
社員や設立者に持分という概念はない。 | |
設立に当たり、主務官庁の許可は必要なく、設立後も、法人の業務等についての主務官庁の 監督はない。 | |
設立時の拠出金は300万円以上必要。 | |
次の定款の定めは効力を有しない。 1.理事または理事会が評議員を選任し、または解任する旨の定款の定め。 2.設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め。 | |
一般財団法人の定款の絶対的記載事項 1.目的 2.名称 3.主たる事務所の所在地 4.広告方法 5.事業年度 6.設立者の氏名または名称及び住所 7.設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価額 (300万円以上必要) 8.設立時評議員、設立時理事、設立時監事の選任に関する事項 9.設立する一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人であるときは、当該監査人の選 任に関する事項 10.評議員の選任及び解任に関する事項 |
● 株式会社の設立 ● 合資会社の設立 ● 新株発行 ● 資本減少 ● 株式分割・併合 ● 役員変更 ● 本店移転 ● 目的変更 ● 商号変更 ● 解散・清算 ● 登録免許税一覧 みなみ司法書士事務所は、 親切、丁寧な法的サ-ビスを ご提供します。ご相談及び各 手続は当事務所の司法書士 行政書士が行いますので安 心です。 当事務所は、東京都墨田区 錦糸町に事務所をおき、主に 東京、埼玉、千葉、神奈川、 にて営業しています。また、 上記以外の地区にも 出張し ております。お気軽にご依頼 ください。 (関係サイト) 運営責任者 〒130−0013 東京都墨田区錦糸4-14-4 TEL 03-5637-6691 FAX 03-5637-6692 みなみ司法書士合同事務所 代表 司法書士 高 良 実 |