目的変更手続




T.目的変更登記の費用・報酬額のご案内!





 株式会社がその目的を変更したときは、その変更の効力が生じた日から2週間以内に、本店の所
在地において、2週間以内に、目的変更の登記をしなければなりません。

 以下に、当事務所で目的変更登記手続をお受けした場合の「手続の概要」および「手続に必な諸
費用」を簡単にご説明致します。目的変更手続に関する質問などございましたら、いつでもお気軽に
電話・メールにてお問合せください。



<目的変更手続の費用・報酬>
1.手続費用・報酬のご案内!



    報  酬      実  費  
 
 目的の変更
 (日当交通費含む)
  
  4万円  

 登録免許税
    
    3万円 


当事務所で目的変更の手続をお受けした場合の、標準的な費用・報酬額です。

費用・報酬額につきましては、事前にお見積もりを致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。



<目的変更手続の概要>
2.目的変更手続の概要



この表はあくまでも手続の「大まかな概要」を記載したものであり、法律が要求している手続全て
 を記載したものではありません。


 株主総会の特別決議 (株主総会議事録)
     ↓
 (検討事項 目的の営利性・適法性・明確性)
     ↓
 目的変更登記の申請




<目的変更―基本情報>
3.基本情報!



会社の目的は、定款の絶対的記載事項であるから、目的を変更するときは、株主総会の特
 別決議により定款を変更しなければならない。
従前の目的の全部を廃止して、全く異なる種類の事業に転業する場合であっても、目的の変
 更の登記をすれば足り、いったん解散の登記をしたうえで、新たな目的による設立の登記をす
 る必要はない。
会社の目的として「OA機器」等と、ローマ字を用いて定款に記載し、又は記録しているところ、
 これを「オートメーション機器」等と、ローマ字を用いずに登記していていた場合において、定款
 におけるローマ字を含む表記方法が、社会的に認知されたものであるときは、登記の更正に
 手続に準じて、その当事者の申請により、目的の登記をローマ字を含む語句に訂正すること
 ができる。



目的変更手続に関する
ご質問・ご相談などございましたら
お気軽にお問合せ下さい。お待ちしております。


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 ご提供します。ご相談及び各
 手続は当事務所の司法書士
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 心です。



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 東京、埼玉、千葉、神奈川、
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 上記以外の地区にも 出張し
 ております。お気軽にご依頼
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