資本減少手続




T.株式会社の資本減少手続の概要
U.資本減少登記の費用・報酬額のご案内!
V.資本減少手続についての基本情報






 資本減少には、「計算上の減資」と「実質上の減資」の2種類があります。計算上の減資とは、会
社財産の実質的な減少はなく、資本の額のみを実際に存在する資本額まで減少することをいいま
す。
 これに対して、実質上の減資は、会社財産の実質的な減少を伴う資本減少手続です。

 以下に、当事務所で資本減少手続をお受けした場合の「手続の概要」および「手続に必要な諸費
用」を簡単にご説明致します。資本減少に関する質問などございましたら、いつでもお気軽に、電
話・メールにてお問合せください。



<資本減少―手続の概要>
1.株式会社の資本減少手続の概要



この表はあくまでも手続の「大まかな概要」を記載したものであり、法律が要求している手続の全
 てを記載したものではありません。


株式数を減少して資本減少する方法       
  

<株式数を減少して資本減少するには、株式消
却の方法と株式併合の方法があります>     
 

1.資本減少に関する取締役会決議
  (株主召集手続・株主名簿閉鎖手続)    

2.株主総会決議(特別決議)
  (減少する資本の額・減資の方法等)    

3.債権者保護手続

4.株券提供公告・通知
 (強制消却・株式併合の場合)

5.書類作成

6.登記申請                                    

資本の額のみを減少する方法          
                     

1.資本減少に関する取締役会決議
  (株主召集手続・株主名簿閉鎖手続)

2.株主総会決議(特別決議)
  (減少する資本の額・減資の方法等)

3.債権者保護手続

4.書類作成

5.登記申請                        




<資本減少登記―費用・報酬>
2.手続費用・報酬のご案内!




   報  酬     実  費  
 
 資本減少登記手続
  
 7万円  

 登録免許税
 (支店所在地では9000円)  
  
      3万円 
 その他、官報公告費用など


当事務所で資本減少手続をお受けした場合の、標準的な費用・報酬額です。

費用・報酬額につきましては、事前にお見積もりを致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。




<資本減少―基本情報>
3.これだけは知っておきたい基本情報!




資本減少の方法

1.株式数の減少と共にする方法(株式の消却 ・ 株式の併合)

2.資本額のみの減少






資本減少手続に関する
ご質問・ご相談などございましたら
お気軽にお問合せ下さい。お待ちしております。


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 手続は当事務所の司法書士
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 東京、埼玉、千葉、神奈川、
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