新株発行手続





T.新株発行手続の概要
U.新株発行登記の費用・報酬額のご案内!
V.新株発行についての基本情報





 以下に、当事務所で新株発行による増資手続をお受けした場合の「手続の概要」および「手続に
必要な諸費用」を簡単にご説明致します。新株発行に関する質問などございましたら、いつでもお気
軽に、電話・メールにてお問合せください。



<新株発行―手続の概要>
1.新株発行手続の概要



この表はあくまでも手続の「大まかな概要」を記載したものであり、法律が要求している手続全て
 を記載したものではありません。


株主割当による新株発行株

<株主割当による新株発行とは、株主
 名簿上の株主に対して、その株数に応
 じて新株引受権を与えて新株を発行す
 るものです>

1.取締役会
 株主割当による新株発行をするためには、取締役会
 を開催して下記の事項を決議する必要があります。

  ・払込期日
  ・申込期日・申込期間
  ・新株の発行価額中資本に組入れない額
  ・株主に新株の引受権を与える旨、目的である株
   式の種類、数及び価額
  ・割当日
  ・新株引受権を譲渡することができる旨並びに株主
   の請求があるときに限り新株引受権証書を発行
   する場合はその旨。
  ・現物出資がある場合には、その氏名、出資する
   物とその価額、及びこの者に対して与える株式の
   数など
  ・その他、申込証拠金の額、取扱金融機関など

2.割当日の公告
   割当日

3.失権予告付申込催告・通知
   新株の引受

4.払込期日
   新株効力発生

5.必要書類作成

6.登記申請                            

第三者割当てによる新株発行

<第三者割当てによる新株発行は、株
主割当によらず、特定の第三者に対し
て新株引受権を与えて新株を発行する
ものです>
   

1.取締役会
 第三者割当てによる新株発行をするためには取締
 役会を開催して下記の事項を決議する必要がありま
 す。

  ・新株の発行価額、払込期日
  ・株主以外の特定の第三者に対して新株を発行す
   ること
  ・新株の発行価額中資本に組入れない額
  ・申込期日・申込期間
  ・現物出資がある場合には、その氏名、出資する
   物とその価額、及びこの者に対して与える株式の
   数
  ・その他、申込証拠金の額、取扱金融機関など

2.株主総会(第三者有利発行の場合、または株式譲
  渡制限の定めがある会社の場合)

3.株式申込証による新株引受、申込証拠金払込

4.払込期日
  新株効力発生

5.必要書類作成

6.登記申請                                 

公募による新株発行

<公募よる新株発行とは、株主を広く一
般から募集して新株を発行する方法で
す。公募方法には「一般募集」と「縁故
募集」があります>

1.取締役会
  公募よる新株発行をするためには取締役会を開催
  して下記の事項を決議する必要があります。
  ・新株の発行価格、払込期日
  ・新株の発行価格中資本に組入れない額
  ・申込期日・申込期間
  ・株主の募集方法
  ・現物出資がある場合には、その氏名、出資する
   物とその価格、及びこの者に対して与える株式の
   数
  ・その他、申込証拠金の額、取扱金融機関など

2.株主総会(第三者有利発行の場合、または株式譲
  渡制限の定めがある会社の場合)

3.新株発行事項の通知(公告)

4.株式申込証による新株引受、申込証拠金払込株
  式の割当て

5.払込期日
  新株効力発生

6.必要書類作成

7.登記申請                           




<新株発行―費用・報酬>
2.手続費用・報酬のご案内!



   報  酬     実  費  
 
 新株発行登記手続
  
 7万円  

 登録免許税

 増加した資本の額に1000分の7を乗じた額。
  ただし、これによって計算した額が3万円に満たない
 ときは3万円になります。(支店所在地では9000円)
 
      3万円以上 


費用・報酬額につきましては、詳細をお聞きした上で、お見積もりを致します。まずは、お気軽に
 お問い合わせ下さい。



<新株発行―基本情報>
3.これだけは知っておきたい基本情報!




株式の譲渡制限に関する規定のある会社の場合、原則的に株主に新株引受権があり、
   株主以外に対する発行では、株主総会の特別決議による承認が必要である。

株主以外の者に対して新株を発行する場合、特に有利な価額で新株を発行するには、発
 行する株式の、種類、数及び最低発行価額につき株主総会の特別決議による承認が必
 要である。
 判例による「特に有利な価額」とは?
 「公正な発行価額と比較して特に低い価額をいい、公正な発行価格とは、新株発行により
 企図される資金調達の目的が達せられる限度で旧株主にとり最も有利な価格である」とさ
 れています。

会社に対する金銭消費貸借に基づく金銭債権を、現物出資の目的たる財産とする新株発
 行による資本の額の変更登記は、受理して差し支えない。
 (平6,7,6民四第四、192号民事局第四課長通知、登記研究562号125P)






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 手続は当事務所の司法書士
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 錦糸町に事務所をおき、主に
 東京、埼玉、千葉、神奈川、
 にて営業しています。また、
 上記以外の地区にも 出張し
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