ホーム 4つの法則 相続のしくみ 相続税のしくみ 贈与税のしくみ 遺言のしくみ 相続税の節税のしくみ 生命保険による相続税対策
相続税の納税対策 遺産の上手な分け方 相続後の手続き Produce by 税理士・公認会計士 高橋敏則

        

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相続税対策を成功させる4つの法則
対策3本柱のバランスをとるとこ
2. 多くの対策を組み合わせて実施すること
3. 対策は早め早めに実施すること
4. 土地所有者は不動産の法人化を行うこと

相続のしくみ
相続人になれる人
どれだけの相続人
遺言による相続分の指定
相続分の修正
寄与分の相続
遺産の分割のしかた
相続の放棄

相続税のしくみ
相続税ってどんな税金
相続税のかかる財産
相続税のかからない財産
相続税の計算のしかた
課税価格の計算のしかた
相続税の総額の計算
各人の納付税額の計算
相続税の税額控除
相続税の計算例

贈与税のしくみ
贈与税ってどんな税金
贈与税のかかる財産
贈与税のかからない財産
贈与税の計算のしかた
贈与税の申告と納付
相続時精算課税制度のしくみ
相続時精算課税制度の税金計算
相続時精算課税制度の計算例

遺言のしくみ
遺言の種類
遺言でできること
自筆証書遺言書
公正証書遺言書
秘密証書遺言書
遺留分ってなに
遺留分が侵害された時

相続税の節税のしくみ
小規模宅地特例を活かす
賃貸住宅経営による節税
借りれ金で不動産を取得
等価交換による対策
生前贈与の上手なやり方
110万円以内の贈与
配偶者への居住用財産贈与
ゴルフ会員権の負担付贈与
養子縁組
孫に財産を遺贈

生命保険による相続対策
生命保険の上手な使い方
保険料の払い方に注意
生命保険の非課税枠利用
保険金を相続財産から外す
保険金を分割財産に
相続対策のための保険

相続税の納税対策
延納の仕組み
延納の上手な利用法
物納の仕組み
物納を選択するとき
物納の手順
物納の上手なやり方

遺産の上手なわけ方
配偶者の取得する財産
第二次相続を考える
代償分割のやり方
遺留分の生前放棄
相続権をなくす

相続の手続き
相続手続きの始まり
葬式費用について
所得税の順確定申告
相続人の確定
相続財産の調査
遺言書の有無の確認
相続の放棄
相続の限定承認
遺産の分割協議
財産の名義変更
相続税申告書の作成
相続税の申告納付





■ 延納の仕組み ■
納めるべき相続税が1000万円、一億を超える人もすくなくありません。そんなに現金がないのがふつうなので、相続税の分割払い、つまり延納することになります。延納をするには一定の条件が必要で、利子税もかかることになります。
延納が認められる条件
延納の機関
延納の利子税
■ 延納の上手な利用法 ■
相続税が分割払いできるというと便利なようにも思えます。しかし、安易に延納を選択すると後で大変なことになりかねません。延納をするときにはどんなことに注意すればよいのでしょうか?延納をどのように利用すればよいのでしょうか?
■ 物納の仕組み ■
資産家にとって相続税の支払いというと物納が常識となっているようです。
しかし、どんな財産でも物納がみとめられるというわけでありません。物納には厳しい条件があって、物納の申請をしてもなかなか認められないのが現状です。
物納の条件
物納できる財産
■ 物納を選択するとき ■
物納できる財産があるからといって、必ずしも物納する必要はありません。相続財産を売却して現金で一時に払ってしまった方がトクなこともあるようです。
物納財産の収納価格
物納の選択
■ 物納の手順 ■
物納の申請をしても許可されるとは限りません。申請内容を調査して、物納財産の変化を指示されることもありますし、物納が却下されることもあります。
また物納が許可された後にその撤回もできるのです。
物納の申請
物納申請の調査
物納の許可
物納の却下
物納財産の変更
物納の撤回もできる
■ 物納の上手なやり方 ■
物納に当てる財産は何が最も適しているのでしょうか?更地のように物納が簡単に許可されそうな財産を物納に当てるということは決して賢いやり方ではないのです。
とりあえず物納申請する
貸宅地の物件を優先する
貸宅地を物納するためのテクニック
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