ホーム 4つの法則 相続のしくみ 相続税のしくみ 贈与税のしくみ 遺言のしくみ 相続税の節税のしくみ 生命保険による相続税対策
相続税の納税対策 遺産の上手な分け方 相続後の手続き Produce by 税理士・公認会計士 高橋敏則

        

事務所案内

業務案内

トピックス


相続税対策を成功させる4つの法則
対策3本柱のバランスをとるとこ
2. 多くの対策を組み合わせて実施すること
3. 対策は早め早めに実施すること
4. 土地所有者は不動産の法人化を行うこと

相続のしくみ
相続人になれる人
どれだけの相続人
遺言による相続分の指定
相続分の修正
寄与分の相続
遺産の分割のしかた
相続の放棄

相続税のしくみ
相続税ってどんな税金
相続税のかかる財産
相続税のかからない財産
相続税の計算のしかた
課税価格の計算のしかた
相続税の総額の計算
各人の納付税額の計算
相続税の税額控除
相続税の計算例

贈与税のしくみ
贈与税ってどんな税金
贈与税のかかる財産
贈与税のかからない財産
贈与税の計算のしかた
贈与税の申告と納付
相続時精算課税制度のしくみ
相続時精算課税制度の税金計算
相続時精算課税制度の計算例

遺言のしくみ
遺言の種類
遺言でできること
自筆証書遺言書
公正証書遺言書
秘密証書遺言書
遺留分ってなに
遺留分が侵害された時

相続税の節税のしくみ
小規模宅地特例を活かす
賃貸住宅経営による節税
借りれ金で不動産を取得
等価交換による対策
生前贈与の上手なやり方
110万円以内の贈与
配偶者への居住用財産贈与
ゴルフ会員権の負担付贈与
養子縁組
孫に財産を遺贈

生命保険による相続対策
生命保険の上手な使い方
保険料の払い方に注意
生命保険の非課税枠利用
保険金を相続財産から外す
保険金を分割財産に
相続対策のための保険

相続税の納税対策
延納の仕組み
延納の上手な利用法
物納の仕組み
物納を選択するとき
物納の手順
物納の上手なやり方

遺産の上手なわけ方
配偶者の取得する財産
第二次相続を考える
代償分割のやり方
遺留分の生前放棄
相続権をなくす

相続の手続き
相続手続きの始まり
葬式費用について
所得税の順確定申告
相続人の確定
相続財産の調査
遺言書の有無の確認
相続の放棄
相続の限定承認
遺産の分割協議
財産の名義変更
相続税申告書の作成
相続税の申告納付





■ 相続税ってどんな税金 ■
親が死んで財産の名義が変わっただけなのに、なぜ相続税という税金がかかるのでしょうか?ここまで相続税の本質を探ってみましょう。
相続税法にもとづく税金
相続がかかるケースは三つある
誰が相続税を納めるのか
■ 相続税のかかる財産 ■
財産をそうぞくすると相続税がかかることはわかりましたが、財産とはいったいなんでしょうか?ありとあらゆる財産に相続税がかかることになるでしょうか?
相続税のかかる財産範囲
本来の相続財産
みなし相続財産
相続税のかからない財産
■ 相続税の計算のしかた ■
相続税の計算というと複雑で面倒くさそうです。しかし、計算のしくみがわかってしまえば、それほど難しくはありません。ここではまず、相続税の計算の枠組みを理解してください。
相続税の計算のしくみをよく理解しておこう
相続税は三つのステップに分けて計算する
■ 課税価格の計算のしかた ■
相続税の対象になるものを挙げれば、相続税の課税価格が計算できます。
課税価格の計算とは、相続税の対象となるもののプラス・マイナスの計算にすぎません。
本来の相続財産
みなし相続財産
債務及び葬式費用
相続開始前3年以内の贈与財産
■ 相続税の総額の計算 ■
養子をつくると相続税が安くなるということはご存知かとおもいます。その理由の一つは、この基礎控除額の計算にあるのです。
遺産に係る基礎控除額
法定相続財産の計算
相続税の総額
■ 各人の納付税額の計算 ■
財産をそうぞくしたのが亡くなった人の親、子(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の人であるときには、相続税が高くなります。これらの人以外が財産を相続するのは偶然性が高いからで、この取り扱いも相続税の特徴を示しています。
各人の相続税額
相続税額の加算
■ 相続税の税額控除 ■
贈与税額控除
配偶者の税額軽減
未成年者控除
障害者控除
相次相続控除
外国税額控除
■ 相続税の計算例 ■
課税価格の計算
相続開始前3年 + 本来の相続 +みなし相続 − 債務及び = 課税価格
以内の贈与財産          財産               財産              葬式費用
相続税の総額の計算
(1)基礎控除額の計算
      5000万円 +(1000万円 X 法定相続人数) = 基礎控除額
(2)課税遺産総額の計算
      課税価格 - 基礎控除額 = 課税遺産総額
(3)法定相続財産の計算
      課税遺産総額 X 法定相続人Aの法定相続分 = Aの法定相続財産
      課税遺産総額 X 法定相続人Bの法定相続分 = Bの法定相続財産
      課税遺産総額 X 法定相続人Cの法定相続分 = Cの法定相続財産
(4)相続税の総額の計算
      Aの法定相続財産 X 税率 = 税額
      Bの法定相続財産 X 税率 = 税額
      Cの法定相続財産 X 税率 = 税額
各人の納付税額の計算
(1)各人の相続税の計算
      相続税の総額 X 各人が実際に相続により取得した財産
            ÷ 相続税の課税価格 = 各人の相続税額
(2)各人の納付税額
      各人の  +  相続税  -  各種の  =  各人の納付税額
      相続税額        の加算          税額控除
Copyright(c) 2008 相続税NET.All Rights Reserved.