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相続税の納税対策 遺産の上手な分け方 相続後の手続き Produce by 税理士・公認会計士 高橋敏則

        

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相続税対策を成功させる4つの法則
対策3本柱のバランスをとるとこ
2. 多くの対策を組み合わせて実施すること
3. 対策は早め早めに実施すること
4. 土地所有者は不動産の法人化を行うこと

相続のしくみ
相続人になれる人
どれだけの相続人
遺言による相続分の指定
相続分の修正
寄与分の相続
遺産の分割のしかた
相続の放棄

相続税のしくみ
相続税ってどんな税金
相続税のかかる財産
相続税のかからない財産
相続税の計算のしかた
課税価格の計算のしかた
相続税の総額の計算
各人の納付税額の計算
相続税の税額控除
相続税の計算例

贈与税のしくみ
贈与税ってどんな税金
贈与税のかかる財産
贈与税のかからない財産
贈与税の計算のしかた
贈与税の申告と納付
相続時精算課税制度のしくみ
相続時精算課税制度の税金計算
相続時精算課税制度の計算例

遺言のしくみ
遺言の種類
遺言でできること
自筆証書遺言書
公正証書遺言書
秘密証書遺言書
遺留分ってなに
遺留分が侵害された時

相続税の節税のしくみ
小規模宅地特例を活かす
賃貸住宅経営による節税
借りれ金で不動産を取得
等価交換による対策
生前贈与の上手なやり方
110万円以内の贈与
配偶者への居住用財産贈与
ゴルフ会員権の負担付贈与
養子縁組
孫に財産を遺贈

生命保険による相続対策
生命保険の上手な使い方
保険料の払い方に注意
生命保険の非課税枠利用
保険金を相続財産から外す
保険金を分割財産に
相続対策のための保険

相続税の納税対策
延納の仕組み
延納の上手な利用法
物納の仕組み
物納を選択するとき
物納の手順
物納の上手なやり方

遺産の上手なわけ方
配偶者の取得する財産
第二次相続を考える
代償分割のやり方
遺留分の生前放棄
相続権をなくす

相続の手続き
相続手続きの始まり
葬式費用について
所得税の順確定申告
相続人の確定
相続財産の調査
遺言書の有無の確認
相続の放棄
相続の限定承認
遺産の分割協議
財産の名義変更
相続税申告書の作成
相続税の申告納付





■ 遺言の種類 ■
一口に遺言といってもいろいろな方法があります。自分で書いて自分で保管する方法もありますし、公正証書にする方法もあります。また死亡が危急に迫ったときに特別にする方法などもあります。
遺言の種類
遺言書の保管はどうするか
遺言の種類
@普通方式・・・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
A特別方式・・・死亡危急者遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言
                      船舶遭難者の遺言
■ 遺言でできること ■
遺言というと特別な財産家がするものというイメージがありますが、決して財産があるから遺言を残すというものでもありません。財産の処分のほか、遺言によって、認知とか未成年者である相続人の後見人の指定などもできるのです。
遺言でできる行為
@認知 A財産の処分 B後見人の指定 C相続人の廃除及びその取消
D相続分の指定又は委託の指定 E遺産分割方法の指定又は指定の委託
F遺産分割の禁止 G相続人相互間の担保責任の指定
H遺言執行者の指定又は指定の委託 I遺言減殺方法の指定
■ 自筆証書遺言書 ■
遺言を書くというと、難しくて弁護士などに相談しなければ書けないと思っている人もいるようです。しかし、決してそんなことはありません。この項目を読めば、すぐに自分で書けるようになります。
作成のポイント
   @自分で書く A日付を書く B氏名を書く C印を押す
■ 公正証書遺言書 ■
公正証書遺言書は手紙が面倒で、費用も高くつくと思われがちがちですが、公証人の指示に従うだけで作ることができ、また費用もそれほど高くありません。
信頼できる証人がいて、遺言内容を取り消すことがまずないという場合には、安全で確実な公正証書遺言書をおすすめします。
公証人への依頼
作成の手続き
遺言書の保管
■ 秘密証書遺言書 ■
秘密というとなにかものものしい感じがしますが、そんなに大げさなものではありません。ただ、遺言の内容を秘密にしておくといことだけのことです。それは自筆証書遺言書の場合でも同じことです。
作成の手続き
作成したあとで
■ 遺留分ってなに ■
自分の財産は自分で自由に処分できるのが原則です。これは生前でも、死後の遺言書による場合でも異なることはありません。ただし、医療分という精度があって、相続人の権利を守るために、自由な処分が制限されることもあるのです。
遺留分とは
遺留分の割合
   遺留分計算の基礎  =  相続開始時に     +    贈与財産    -    債務金額
    となる財産価格          存在する財産価格     の価格
遺留分を計算するときの財産価格
■ 遺留分が侵害された時 ■
ご主人が亡くなったときに、「全財産を愛人Aに与える」という遺言があったらどうしますか?すぐに遺留分の返還を請求してください。遺族には財産の一定割合が保証されています。
遺留分は請求しないと認められない
減殺請求は一年以内にする
減殺の順序
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