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■ 遺言の種類 ■ |
一口に遺言といってもいろいろな方法があります。自分で書いて自分で保管する方法もありますし、公正証書にする方法もあります。また死亡が危急に迫ったときに特別にする方法などもあります。 |
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遺言の種類 |
遺言書の保管はどうするか |
遺言の種類 |
@普通方式・・・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言 |
A特別方式・・・死亡危急者遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言
船舶遭難者の遺言 |
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■ 遺言でできること ■ |
遺言というと特別な財産家がするものというイメージがありますが、決して財産があるから遺言を残すというものでもありません。財産の処分のほか、遺言によって、認知とか未成年者である相続人の後見人の指定などもできるのです。 |
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遺言でできる行為 |
@認知 A財産の処分 B後見人の指定 C相続人の廃除及びその取消
D相続分の指定又は委託の指定 E遺産分割方法の指定又は指定の委託
F遺産分割の禁止 G相続人相互間の担保責任の指定
H遺言執行者の指定又は指定の委託 I遺言減殺方法の指定 |
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■ 自筆証書遺言書 ■ |
遺言を書くというと、難しくて弁護士などに相談しなければ書けないと思っている人もいるようです。しかし、決してそんなことはありません。この項目を読めば、すぐに自分で書けるようになります。 |
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作成のポイント |
@自分で書く A日付を書く B氏名を書く C印を押す |
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■ 公正証書遺言書 ■ |
公正証書遺言書は手紙が面倒で、費用も高くつくと思われがちがちですが、公証人の指示に従うだけで作ることができ、また費用もそれほど高くありません。
信頼できる証人がいて、遺言内容を取り消すことがまずないという場合には、安全で確実な公正証書遺言書をおすすめします。 |
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公証人への依頼 |
作成の手続き |
遺言書の保管 |
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■ 秘密証書遺言書 ■ |
秘密というとなにかものものしい感じがしますが、そんなに大げさなものではありません。ただ、遺言の内容を秘密にしておくといことだけのことです。それは自筆証書遺言書の場合でも同じことです。 |
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作成の手続き |
作成したあとで |
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■ 遺留分ってなに ■ |
自分の財産は自分で自由に処分できるのが原則です。これは生前でも、死後の遺言書による場合でも異なることはありません。ただし、医療分という精度があって、相続人の権利を守るために、自由な処分が制限されることもあるのです。 |
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遺留分とは |
遺留分の割合 |
遺留分計算の基礎
= 相続開始時に
+ 贈与財産
- 債務金額
となる財産価格
存在する財産価格 の価格 |
遺留分を計算するときの財産価格 |
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■ 遺留分が侵害された時 ■ |
ご主人が亡くなったときに、「全財産を愛人Aに与える」という遺言があったらどうしますか?すぐに遺留分の返還を請求してください。遺族には財産の一定割合が保証されています。 |
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遺留分は請求しないと認められない |
減殺請求は一年以内にする |
減殺の順序 |
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