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相続税の納税対策 遺産の上手な分け方 相続後の手続き Produce by 税理士・公認会計士 高橋敏則

        

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相続税対策を成功させる4つの法則
対策3本柱のバランスをとるとこ
2. 多くの対策を組み合わせて実施すること
3. 対策は早め早めに実施すること
4. 土地所有者は不動産の法人化を行うこと

相続のしくみ
相続人になれる人
どれだけの相続人
遺言による相続分の指定
相続分の修正
寄与分の相続
遺産の分割のしかた
相続の放棄

相続税のしくみ
相続税ってどんな税金
相続税のかかる財産
相続税のかからない財産
相続税の計算のしかた
課税価格の計算のしかた
相続税の総額の計算
各人の納付税額の計算
相続税の税額控除
相続税の計算例

贈与税のしくみ
贈与税ってどんな税金
贈与税のかかる財産
贈与税のかからない財産
贈与税の計算のしかた
贈与税の申告と納付
相続時精算課税制度のしくみ
相続時精算課税制度の税金計算
相続時精算課税制度の計算例

遺言のしくみ
遺言の種類
遺言でできること
自筆証書遺言書
公正証書遺言書
秘密証書遺言書
遺留分ってなに
遺留分が侵害された時

相続税の節税のしくみ
小規模宅地特例を活かす
賃貸住宅経営による節税
借りれ金で不動産を取得
等価交換による対策
生前贈与の上手なやり方
110万円以内の贈与
配偶者への居住用財産贈与
ゴルフ会員権の負担付贈与
養子縁組
孫に財産を遺贈

生命保険による相続対策
生命保険の上手な使い方
保険料の払い方に注意
生命保険の非課税枠利用
保険金を相続財産から外す
保険金を分割財産に
相続対策のための保険

相続税の納税対策
延納の仕組み
延納の上手な利用法
物納の仕組み
物納を選択するとき
物納の手順
物納の上手なやり方

遺産の上手なわけ方
配偶者の取得する財産
第二次相続を考える
代償分割のやり方
遺留分の生前放棄
相続権をなくす

相続の手続き
相続手続きの始まり
葬式費用について
所得税の順確定申告
相続人の確定
相続財産の調査
遺言書の有無の確認
相続の放棄
相続の限定承認
遺産の分割協議
財産の名義変更
相続税申告書の作成
相続税の申告納付





■ 生命保険の上手な使い方 ■
生命保険というと死亡したときの遺族の生活保障のためというイメージがあります。しかし、生命保険はそれだけではなく、相続対策にいろいろと活用することができます。また、生命保険には相続税法上の特典もあるのです。
相続税のポイント
生命保険の特徴
■ 保険料の払い方に注意 ■
生命保険に加入するときは、ふつうの被保険者となる人が保険料を払い込みます。しかし、必ずしも被保険者が保険料を払い込む必要がなく、他の人が払ってもかまいません。この場合には、受け取った保険金には、受け取った保険金に相続税ではなく、所得税や贈与税がかかるのです。
保険料負担者が被相続人の場合
保険料負担者が被相続人以外で、保険料負担者と保険金受取人が同一の場合
保険料負担者が被相続人以外で、保険料負担者と保険金受取人が異なる場合
■ 生命保険の非課税枠利用 ■
相続等によって同じ金額の財産を取得して、相続税がかかる場合とかからない場合があります。相続税がかからない場合というのは生命保険金を取得した場合です。相続人にとっては、税金のかからない財産をもらいたいものです。
生命保険金 = 受け取った保険金の額 − 500万円 X 法定相続人
■ 保険金を相続財産から外す ■
生命保険には被保険者や保険料負担者を誰にするかによっていろいろな契約のしかたがあります。どのように契約するのが相続対策上ベストなのかは人によって異なるため、一概にいうことができません。資産家は保険金を相続財産とならないように契約すべきでしょう。
子が保険料を負担する
相続税と所得税はどちらが有利か
上手な保険の加入のしかた
■ 保険金を分割財産に ■
相続税の心配はないという人でも、争族のことを考えておかなければなりません。生命保険は相続対策上、節税対策や納税資金の準備だけでなく、遺族争いのぼうしにも利用できます。
生命保険で相続争いがなくなる
誰を保険金受取人にするか
子供が保険料を負担する方法もある
■ 相続対策のための保険 ■
生命保険にもいろいろな種類があって、どの保険に入っても相続対策になるというわけではありません。どんな保険の種類とその特徴もよく理解しておかなければなりません。
生命保険の種類
相続対策は終身保険で
子供に掛けるときは養老保険も
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