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笑顔いっぱいの社会を

  公益社団法人  富山県善意銀行

定款


公益社団法人 富山県善意銀行定款

第1章
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人富山県善意銀行(以下「本行」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本行の主たる事務所は、富山県富山市に置く。

第2章
(目的)
第3条 本行は、社会奉仕と相互扶助の精神に基づいて、提供されるすべての善意を結集し、これを社会福祉のために活用して、温かくて明るい社会の建設に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本行は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 親切・善行活動事業
     学校及び地域社会における児童又は青少年若しくは地域社会の構成員による親切・善行の取り組みの推進に関する事業
 (2) 福祉活動事業
     社会福祉施設の入所者、交通遺児世帯の子供たち、障害者団体、難病とたたかう人たちへの支援、激励等を行う事業
 (3) 啓発活動事業
     健康の増進、健康な生活に関する関心の拡大、親切・善行の推奨、善意銀行活動の趣旨の啓発等を行う事業
 (4) 貸し出し活動事業
     生活保護世帯児、交通遺児、里子、社会福祉施設入所者、発展途上国などの子供たちへの支援、激励等を行う事業
 (5) その他の活動
     その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の(1)〜(5)の事業は、富山県内において行うものとする。

第3章
(法人の構成員)
第5条 本行に次の会員を置く。
 (1) 正会員  本行の事業に賛同して入会した個人又は団体
 (2) 特別会員 会員拡充推進期間において、本行の活動主旨に賛同して入会した個人又は団体
2 前項の会員はいずれも一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本行の主旨に賛同する者は、自由に会員になることができる。本行の会員になろとする者は、理事会の定めることにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 本行の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、次に示す額を支払うこととする。
 (1) 正会員 会員総会において別に定める額
 (2) 特別会員 会員拡充期間において参加会員が協力する額
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意でいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって本行会員を除名することができる。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき。
 (2) 本行の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) その他除名すべき正当な理由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
 (2) 全会員が同意したとき。
 (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 会員総会
(構成)
第11条 会員総会は会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
 (1) 会員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (4) 定款の変更
 (5) 解散及び残余財産の処分
 (6) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 会員総会は、定時会員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 会員総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対して会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 会員総会の決議は、総会員数の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で決められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員
(役員の設置)
第19条 本行に次の役員を置く。
 (1) 理事 10名以上20名以内
 (2) 監事  3名以内
2 理事のうち1名を理事長、5名以内を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長ならびに常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執 行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本行を代表し、その業務を執行 し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本行の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本行の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任 により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての 権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事又は監事は、無報酬とする。
(責任の免除又は限定)
第26条 本行は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 

第6章 理事会
(構成)
第27条 本行に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は次の職務を行う。
 (1) 本行の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 本行の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 本行の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 本行の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告書
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録
2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事の名簿
 (3) 理事及び監事の報酬等の支給に基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを   記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第35条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 本行は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 本行が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、会員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第39条 本行が清算する場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 本行の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

   附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本行の最初の理事長は松任敏雄とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。