2002年の5月20日に第6回を掲載した後、ずーっとほったらかしにしておきながら何故最終回に!?といぶかる人もいるかもしれませんが、昨日の3月19日は僕の「禁煙1周年記念日」だったのです。
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僕が高校三年生になった春、母親が3ヵ月ほど入院してしまいました。脊椎にできた腫瘍を切除する手術は結構大変でしたが、幸いにもそれは良性の腫瘍だったので、72歳になった今も、割合元気に過ごしてくれています。母の入院中、父と妹との三人分の食事は僕が作っていました。その時買った主婦の友社の「毎日のおかず」という本は、大学の下宿時代も含め、今日までずっと役立っています。 |
つづく |
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個人面談準備用紙の保護者面の問い(8)のBは喫煙に関する質問でした。 「a お嬢さんは喫煙の経験がありますか?」の問いに対する答えは、今日までに提出していただいた8通に限れば、全部「ない」でした。 しかし、「b お嬢さんの喫煙や禁煙に関して家族で話し合ったことはありますか?」の問いに対しては、「ある」が2人、「ない」が3人、「一般的な話はしたことがある」が3人と三つに分かれました。 ひょっとしたら、家によっては仮に娘がタバコを吸っていても、それを正直に担任に言う親なんているのかしら≠ニか、もし、吸っていることを学校が知ったらどうなるのかしら≠ネどという話が出たかもしれませんし、ひそかに心配された親御さんがいらっしゃると思います。 喫煙について言えば、右に紹介した記事にもあるように高校3年生までに女子の40%が喫煙経験を持っており、妊娠がわかっても喫煙をやめられない女性が22%もいるという調査結果があります。 ならば京女生の何割かが喫煙をしていてもおかしくないし、今後吸う人がいて禁煙に苦労することが予測できます。そうした現実を土台に、今は誰にどんな援助が必要か≠ニ発想することが、本来的で自然なはずです。 しかし、多くの学校では、授業料や税金を納めている親の心配や、成長を援助されるはずの子どもの課題が横に置かれて、学校の秩序≠ホかりが先に立ちがちです。 改善すべき子どもの課題≠ノフタをし、それが世間の問題≠ノなれば罰だの処分だのを振りかざして切り捨てることも珍しくありません。だからこそ、親御さんの疑心暗鬼も生まれるのでしょう。 だからこそ、喫煙に限らず様々な課題に対して我が家のスタートラインは何か≠それぞれの家で話してもらい、その時々に一番いい手立てをとってほしい。そして私は、教師という立場でそのお手伝いをしたいのです。 もし、吸っていることを知ったなら、禁煙できるような援助をできる限りすること以外に何もありません。 大切なのは、家でも学校でも、求める人と求められる人とがちゃんと話せる。必要なときにちゃんと向き合える。そうした関係を作っていくことだと思っています。 進路や何やらいろんな課題があります。そこで次回シリーズ第6回に、私自身の吸い初めと吸い終わりについて語って、このシリーズを一旦閉じようと思います。 |
つづく |
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「喫煙を防ぐにはどうしたらよいか。それは、吸いはじめさせない”ことが重要。ニコチン依存におちいってから禁煙しようと努力しても、それは容易なことではないのです。」という欧米諸国の「喫煙防止プログラム」から効果的な喫煙防止教育のすすめ方を紹介します。 ・道徳に訴える方法ではあまり効果がない かつては、喫煙は非行の第一歩であるといったように教えたり、道徳に訴えることも行われました。しかしこの方法では、実際に喫煙行動を変えさせるには、あまり効果的でないことが知られています。 ・誘惑に対処する方法を教える 青少年の喫煙を開始する時期を早めたり、助長させるのは、友人や家族などまわりの人間や、マスメディアの誘惑の影響が大きいのです。家庭において喫煙を助長しないように努めるとともに、こうした誘惑にうまく対処する方法を教えることも大切です。 ・喫煙がいま自分のからだにどんな影響があるかを教える 子どもは、おとなと比べて、自分の現在の状態のことを主に考えます。ですから、喫煙と肺がんの関係など長期間の喫煙によって生じる害についての知識を教えることも重要ですが、それとともにたばこをすうとすぐ、血圧が上がる、血管が収縮する、心臓がどきどきするなど、自分のからだにあらわれる急性影響を強調するほうが効果的といえます。 ・主体的に意志決定させる 一方的に教えこむのではなく、家族で喫煙について話し合ってみることも大切でしょう。自分は喫煙をしないのだという意志決定ができるよう配慮することも効果的です。 ・生活技術を習得させる 青少年は、まわりの人やマスメディアなどの社会的な影響をうけやすく、誘惑に対して、不安がつのったり、自信を失ったりしがちです。そこで、自尊心、自信を高めるために、意志決定や自己主張する技術、意志を伝達する技術、ストレスを処理する技術など、生活技術を教えることも必要だといわれています。 |
つづく |
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第2回では、未成年者の喫煙がいけないのは「ルール違反で罰せられるから」ではなく、「大人以上に健康を害しやすいから」だという説を紹介しました。さて、今回はみなさんが未成年者であると同時に「女性である」という面からタバコがいけないわけ=害を見ておきましょう。 |
つづく |
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第1回では「未成年喫煙禁止法」を示し、法律上誰がどのように罰せられるのかを紹介しました。その時、とても大事なことに気付いて素朴な疑問を持った人がいます。「法律にはなんで吸ったら開かんのか書いてへん!」ということです。 なぜいけないのか、どうしたらよいのかは基本的に「倫理」や「道徳」や「科学」の問題であり、「教育」の課題です。そして、「その子」がいけないということは知りつつもやってしまうのはなぜかを、その子や一緒に暮らす家族やクラスメート共に考え、そこから抜け出すために必要な援助を行なうのが学校の役目でしょう。 そこで、今回はまず、「いけないわけ」を整理しておきましょう。 (2)青少年期に喫煙を始めると、比較的短期間のうちにニコチン依存におちいりやすく、生涯にわたる喫煙習慣のもとになることが多い。 (3)喫煙をする青少年は、シンナーや覚せい剤などの薬物の乱用へとすすむ場合がある。 なぜ青少年の喫煙を防止する必要性があるのか
このほか、たばこの煙は本人だけでなく、まわりの人の健康にも悪い影響をあたえます。 |
つづく |
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先週末から校内での喫煙の「問題」を指摘し、先生方がトイレなどを巡回している話などをしました。が、昨日の朝もトイレの奥のBOXがタバコ臭かったという話を聞きました。
第1条 満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス [煙草及び器具の没収] 第2条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス [親権者の処罰] 第3条 1 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ 科料 ニ処ス 2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス [販売者の処罰] 第4条 満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス [両罰規定] 第5条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
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つづく | |||||
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