京都府 青少年の健全な育成に関する条例 |
(昭和56年京都府条例第2号) 改正昭和559年12月26日条例第72号/改正平成3年12月24日条例第35号/改正平成7年10月18日条例第31号/改正平成8年7月12日条例第16号/改正平成11年1月8日条例第3号/改正平成11年10月19日条例第26号/ 改正平成12年3月28日条例第17号/ 改正平成13年12月26日条例第44号 |
目 次 第1章 総則(第1条―第8条) 1 目的 2 基本理念 3 府の責務/4 市町村の責務/5 府民の責務/ 6 保護者の責務/7 青少年育成関係者(学校)の責務/8 適用上の注意 第2章 健全育成に関する施策(第9条―第11条) 9 施策の基本/10 推奨/11 表彰 第3章 青少年を取り巻く社会環境の整備(第12条―第20条) 12 定義 13 図書類等に係る努力義務 13-2 有害図書類の販売等の制限 13-3 有害興行の観覧の制限 13-4 広告物に対する措置命令 14 がん具刃物類に係る努力義務 14-2 有害がん具刃物類の販売等の制限 15 自動販売機等に係る努力義務 1 自動販売機自動販売機等による図書類又はがん具刃物類の販売 2 自動販売機による避妊用品の販売 15-2 自動販売機等による有害図書類等の販売等の制限等 16 質受け及び買受け等に係る努力義務 16-2 質受け及び買受け等に対する措置命令 17 自動車類等に係る努力義務 18 深夜はいかい防止の努力義務 19 相互協力等 20 自主的努力の基準等 第4章 健全な成長を阻害する行為及び営業の規制(第21条―第24条の6) 21 淫行及びわいせつ行為の禁止 22 場所の提供又は周旋の禁止 23 深夜における興行場等への入場制限 24 いれずみを施す行為の禁止 24-2 テレホンクラブ等営業等の広告物の頒布の禁止等 24-3 テレホンクラブ等営業の利用の指示又は勧誘の禁止 24-4 利用カード等の販売等の禁止 24-5 自動販売機等による利用カード等の販売等の制限 24-6 利用カード等の販売等の広告物の表示の禁止等 第4章の2 京都府青少年健全育成審議会(第24条の7・第24条の8) 24-7 京都府青少年健全育成審議会への諮問 24-8 京都府青少年健全育成審議会の設置 第5章 雑則(第25条―第30条) 25 自動販売機等の設置届等/26 利用カード等の販売届等/ 27 立入調査等/28 勧告/29 経過措置/30 規則への委任 第6章 罰則(第31条―第33条) 31 罰則 32 両罰規定 33 罰則の適用除外 附則 (ペ−ジのはじめにもどる) |
使用上の注意 ここで掲載した憲法・法律・条約文等の内容については、( )付きで部分的に補足してあります。 また、文字化け、遺漏等がないとは限りませんので、その内容、正確性についての保証はいたしません。必要に応じて、六法全書等でご確認下さい。 なお、このページに掲載された情報をコピー、引用することによって生じた一切のトラブルについて、管理人はなんらの責任を負いません。 |
法律集にもどる | 法律リンク集へいく |
第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関する理念を明らかにし、府の施策の基本を定めてその推進を図るとともに、府民参加のもとに青少年を取り巻く社会環境の整備を助長し、その健全な成長を阻害するおそれのある行為から青少年を保護し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。 目次にもどる (基本理念) 第2条 何人も、青少年の育成に当たつては、青少年が次代を担う者としての誇りと自覚をもつて、自己の啓発、向上に努めるとともに、積極的な社会参加を通じて人間尊重と連帯の精神を培い、もつて心身ともに健康な社会人として成長するよう配慮しなければならない。 目次にもどる (府の責務) 第3条 府は、国及び市町村と連携し、青少年の健全な育成に関する総合的施策を策定し、これを実施する責務を有する。 目次にもどる (市町村の責務) 第4条 市町村は、府の実施する青少年の健全な育成に関する施策に協力するとともに、当該地域の実情に即した青少年の健全な育成に関する施策を実施する責務を有する。 目次にもどる (府民の責務) 第5条 府民は、青少年の意識と行動について関心を高め、深い愛情と理解をもつて青少年の健全な育成に努めるとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある環境又は行為から青少年を保護するよう努めるものとする。 目次にもどる (保護者の責務) 第6条 保護者(親権者、未成年後見人、児童福祉施設の長その他青少年を現に監護する者をいう。以下同じ。)は、青少年を健全に育成することが本来の義務であることを深く自覚して、青少年を監護し、教育しなければならない。 目次にもどる (青少年育成関係者の責務) 第7条 学校及び職場の関係者その他青少年の育成に携わる関係者(以下「青少年育成関係者」という。)は、その職務又は活動を通じ、相互に連携し、自主的かつ積極的に青少年の健全な育成に努めなければならない。 目次にもどる (適用上の注意) 第8条 この条例は、青少年の健全な育成を図るためにのみ適用するものであつて、これを濫用し、府民の自由と権利を不当に侵害するようなことがあつてはならない。 目次にもどる 第2章 健全育成に関する施策 (施策の基本) 第9条 府は、青少年の健全な育成を図るため、青少年及び府民の自主的な活動を基本として、次の各号に掲げる事項を内容とする施策を総合的に実施するものとする。 (1) 青少年及びその団体が行う自主的かつ健全な活動の助長 (2) 青少年の健全な育成に携わる指導者の養成及び確保 (3) 青少年の健全な育成のための施設の整備及び利用の促進 (4) 青少年を取り巻く社会環境の整備及び非行防止活動の推進 (5) 青少年の健全な育成のための府民の自主的活動及び営業を営む者の自主的努力の促進 (6) 青少年の健全な育成に関する調査研究及び情報の提供 目次にもどる (推奨) 第10条 知事は、書籍、映画、演劇及びこれらに類するもので、その内容が青少年の健全な育成を図るうえにおいて特に有益であると認められるものを推奨することができる。 目次にもどる (表彰) 第11条 知事は、青少年の健全な育成を図るため、次の各号に掲げるものを表彰することができる。 (1) 青少年を健全に育成するために積極的に活動する個人又は団体で、その功績が特に顕著であると認められるもの (2) 青少年又はその団体で、その行動又は活動が他の模範になると認められるもの (3) 営業を営む者又はその団体で、自主的に努力することにより青少年の健全な育成に特に寄与したと認められるもの 目次にもどる 第3章 青少年を取り巻く社会環境の整備 (定義) 第12条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。 (2) 図書類 書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、文書、フィルム、音声又は映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク及び光磁気ディスク並びにこれらに類するものをいう。 (3) 興行 映画、演劇、演芸、見せ物及びこれに類するものをいう。 (4) 広告物 公衆に表示され、又は頒布されるものであつて、看板、ポスター及びちらし並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されるもの並びにこれらに類するものをいう。 (5) がん具刃物類 がん具、刃物及びこれらに類するもの(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)をいう。 (6) 自動車類 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。 (7) 深夜 午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。 (8) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。 (9) 利用カード等 テレホンクラブ等営業を営む者(以下「テレホンクラブ等営業者」という。)の提供する役務を利用するために必要な情報が記載されているカードその他の物品であつて、当該役務の対価を得て発行されるものをいう。 目次にもどる (図書類等に係る努力義務) 第13条 図書類の販売若しくは貸付けを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。)、 興行を主催する者又は広告物の広告主若しくは管理者は、図書類、興行又は広告物の内容が次の各号の一に該当すると認められるときは、青少年に、当該図書類を販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させ、当該興行を観覧させ、又は当該広告物を表示し、若しくは頒布しないよう自主的に努めなければならない。 (1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの (2) 青少年に粗暴性又は残虐性を生じさせ、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの 目次にもどる (有害図書類の販売等の制限) 第13条の2 1 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。 (1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの (2) 著しく青少年に粗暴性又は残虐性を生じさせ、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害な図書類とする。 (1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)がその総ページの3分の1以上を占めるもの (2) 映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク又は光磁気ディスクであつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する性行為の場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの又は映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク若しくは光磁気ディスクの製作若しくは販売を行う者で構成する団体で知事の指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたもの 3 第1項の規定による指定は、告示により行う。 4 図書類取扱業者は、第1項の規定により指定された図書類又は第2項各号の規定に該当する図書類(以下「有害図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させてはならない。 5 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、当該有害図書類を他の図書類と区分し、店内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。 6 知事は、前項の規定に違反して有害図書類が陳列されているときは、当該図書類取扱業者に対し、期限を定めて、当該有害図書類の陳列の方法又は場所について改善すべきことを勧告することができる。 目次にもどる (有害興行の観覧の制限) 第13条の3 1 知事は、興行(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第3号に規定する営業に係る興行を除く。以下同じ。)の内容の全部又は一部が前条第1項各号の一に該当すると認めるときは、当該興行を青少年に有害な興行として指定することができる。 2 興行を主催する者(以下「興行者」という。)は、前項の規定により指定された興行(以下この条において「有害興行」という。)を青少年に観覧させてはならない。 3 興行者は、有害興行を行うときは、規則の定めるところにより、入場しようとする者の見やすい場所に、青少年の入場を拒む旨の掲示をしなければならない。 4 前条第3項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。 目次にもどる (広告物に対する措置命令) 第13条の4 知事は、広告物の内容の全部又は一部が第13条の2第1項各号の一に該当すると認めるときは、当該広告物の広告主又は管理者に対し、当該広告物の撤去その他必要な措置を命じることができる。 目次にもどる (がん具刃物類に係る努力義務) 第14条 がん具刃物類の販売を業とする者は、がん具刃物類の形状、構造又は機能が次の各号の一に該当すると認められるときは、青少年に、当該がん具刃物類を販売し、頒布し、又は貸し付けないよう自主的に努めなければならない。 (1) 第13条第1号に規定するもの (2) 人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は犯罪を誘発し、若しくは助長し、青少年の健全な成長を阻害するおそれのあるもの 目次にもどる (有害がん具刃物類の販売等の制限) 第14条の2 知事は、がん具刃物類の形状、構造又は機能が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該がん具刃物類を青少年に有害ながん具刃物類として指定することができる。 (1) 第13条の2第1項第1号に規定するもの (2) 著しく人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は著しく犯罪を誘発し、若しくは助長し、青少年の健全な成長を阻害するおそれのあるもの 2 がん具刃物類の販売を業とする者は、前項の規定により指定されたがん具刃物類(以下「有害がん具刃物類」という。)を青少年に販売し、頒布し,又は貸し付けてはならない。 3 第13条の2第3項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。 目次にもどる (自動販売機等に係る努力義務) 第15条 1 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)による図書類又はがん具刃物類(以下「図書類等」という。)の販売又は貸付けを業とする者(以下「自動販売等業者」という。)は、図書類等が第13条各号又は第14条第2号の規定に該当すると認められるときは、自動販売機等に当該図書類等を収納しないよう自主的に努めなければならない。 2 自動販売機による避妊用品(薬事法施行令(昭和36年政令第11号)別表第1衛生用品の項第2号及び第3号に規定する医療用具をいう。以下この項において同じ。)の販売を業とする者は、学校その他青少年の利用する教育施設、文化施設、体育施設等の施設の周辺に、避妊用品を収納する自動販売機を設置しないよう自主的に努めなければならない。 目次にもどる (自動販売機等による有害図書類等の販売等の制限等) 第15条の2 1 自動販売等業者は、有害図書類又は有害がん具刃物類(以下この条において「有害図書類等」という。)を自動販売機等に収納してはならない。 2 自動販売等業者は、自動販売機等に収納した図書類等が有害図書類等となつたときは、直ちに当該有害図書類等を撤去しなければならない。 3 前2項の規定は、法令の規定に基づき青少年の立入りが常時禁止されている場所(以下「青少年立入常時禁止場所」という。)に設置される自動販売機等については、適用しない。 4 知事は、第1項又は第2項の規定に違反して自動販売機等に有害図書類等を収納している者に対し、当該有害図書類等の撤去を命じることができる。 目次にもどる (質受け及び買受け等に係る努力義務) 第16条 1 質屋(質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)は、青少年から物品(有価証券を含む。以下同じ。)を質に取らないよう自主的に努めなければならない。 2 古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する者をいう。 以下同じ。)は、青少年から同条第1項に規定する古物(以下単に「古物」という。)を買い受け、若しくは古物の販売若しくは交換の委託を受け、又は青少年と古物を交換しないよう自主的に努めなければならない。 目次にもどる (質受け及び買受け等に対する措置命令) 第16条の2 知事は、質屋が常習として青少年から物品を質に取り、又は古物商が常習として青少年から古物を買い受け、若しくは古物の販売若しくは交換の委託を受け、若しくは青少年と古物を交換したと認めるときは、当該質屋又は古物商に対し、取引の是正その他必要な措置を命じることができる。ただし、質屋又は古物商が、青少年に対し、保護者の委託を受け、又は同意を得たことを取引ごとに確認したと認められるときは、この限りではない。 目次にもどる (自動車類等に係る努力義務) 第17条 自動車類若しくはこれらの部品若しくは燃料の販売又は自動車類の分解整備を業とする者は、営業に当たつて、青少年により自動車類又はこれらの部品若しくは燃料が道路交通法第68条に規定する共同危険行為等に使用されないよう自主的に努めなければならない。 目次にもどる (深夜はいかい防止の努力義務) 第18条 何人も、青少年を深夜に盛り場その他青少年の健全な成長を阻害するおそれのある場所で、はいかいさせないよう努めなければならない。 目次にもどる (相互協力等) 第19条 1 第13条、第14条、第15条、第16条及び第17条の規定により自主的努力を求められている業者(以下「自主努力業者」という。)は、当該各条に規定する自主的努力が効果的かつ円滑に行われるよう相互に協力しなければならない。 2 自主努力業者及びその団体並びに保護者及び青少年育成関係者は、相互に連携し、社会環境の整備の促進に努めるものとする。 目次にもどる (自主的努力の基準等) 第20条 1 知事は、第13条、第14条、第15条、第16条及び第17条に規定する自主的努力の円滑な推進を図るため、必要に応じ自主努力業者及びその団体、保護者並びに青少年育成関係者の意見を聴いて、自主的努力に関する基準を定め、これを公表するものとする。 2 知事は、第13条、第14条、第15条、第16条及び第17条に規定する自主的努力の実が上がるように、自主努力業者及びその団体、保護者並びに青少年育成関係者に対して必要な指導及び助言を行うことができる。 目次にもどる 第4章 健全な成長を阻害する行為及び営業の規制 (淫行及びわいせつ行為の禁止) 第21条 1 何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。 目次にもどる (場所の提供又は周旋の禁止) 第22条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年によつて行われ、又はこれらの行為が青少年に対して行われることを知つて、場所を提供し、又は周旋してはならない。 (1) 淫行又はわいせつ行為 (2) と博 (3) 暴行又は脅迫 (4) 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の使用 (5) トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤若しくは塗料の不健全な使用 (6) 催眠、鎮痛又は鎮がいの作用を有する医薬品の不健全な使用 (7) 飲酒又は喫煙 目次にもどる (深夜における興行場等への入場制限) 第23条 1 興行者又は設備を設けて客に遊技を行わせる営業で規則で定めるものを営む者(以下この条において「興行者等」という。)は、正当な理由がある場合を除き、深夜においてその興行又は営業の場所に青少年を入場させてはならない。 2 興行者等は、深夜において興行又は営業を行う場合は、規則の定めるところにより、入場しようとする者の見やすい場所に、深夜は青少年の入場を拒む旨の掲示をしなければならない。 目次にもどる (いれずみを施す行為の禁止) 第24条 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、いれずみを施し、受けさせ、又は周旋してはならない。 目次にもどる (テレホンクラブ等営業等の広告物の頒布の禁止等) 第24条の2 1 何人も、テレホンクラブ等営業を営む場所又は利用カード等の販売若しくは貸付け(以下「販売等」という。)をする場所(以下「利用カード等販売場所」という。)の名称、所在地又は電話番号(以下「名称等」という。)を記載した文書、図面その他の物品を青少年に頒布してはならない。 2 知事の指定する職員又は警察官は、前項の規定に違反する行為(以下この項において「違反行為」という。)が現に行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為の中止を命じることができる。 目次にもどる (テレホンクラブ等営業の利用の指示又は勧誘の禁止) 第24条の3 何人も、青少年に対し、テレホンクラブ等営業を利用するよう指示し、又は勧誘してはならない。 目次にもどる (利用カード等の販売等の禁止) 第24条の4 1 何人も、青少年に対し、利用カード等を販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 2 何人も、前項に規定する場合のほか、青少年に対し、テレホンクラブ等営業者の提供する役務の対価を得て、又は得ることを約束して当該役務を利用するために必要な情報を提供してはならない。 目次にもどる (自動販売機等による利用カード等の販売等の制限) 第24条の5 1 何人も、自動販売機等に利用カード等を収納してはならない。 2 第15条の2第3項の規定は、前項の場合について準用する。 目次にもどる (利用カード等の販売等の広告物の表示の禁止等) 第24条の6 1 何人も、青少年立入常時禁止場所以外の場所において、利用カード等販売場所の名称等を記載した広告物を表示してはならない。ただし、第25条の2第1項の規定による届出をした者が、その利用カード等販売場所に表示する当該利用カード等販売場所の名称等を記載した広告物で、当該広告物又はこれを掲出する物件が長さ5メートル以下で広さ5平方メートルを超えないもの(都市計画法(昭和 43年法律第100号)第2章の規定により定められた風致地区において表示する場合にあつては、長さ2メートル以下で広さ2平方メートルを超えないもの)については、この限りでない。 2 知事は、前項の規定に違反した者に対し、広告物の除去その他必要な措置を命じることができる。 3 第24条の2第2項の規定は、第1項の規定に違反する行為をしている者について 準用する。 目次にもどる 第4章の2 京都府青少年健全育成審議会 (京都府青少年健全育成審議会への諮問) 第24条の7 1 知事は、次に掲げる場合には、あらかじめ京都府青少年健全育成審議会の意見を聴かなければならない。ただし、第2号に掲げる場合で緊急を要するときは、この限りでない。 (1) 第10条の規定による推奨をしようとするとき。 (2) 第13条の2第1項、第13条の3第1項又は第14条の2第1項の規定による指定をしようとするとき。 (3) 第13条の2第2項に規定する規則を定めようとするとき。 (4) 第13条の4又は第16条の2の規定による命令をしようとするとき。 (5) 第20条第1項の規定による基準を定めようとするとき。 2 知事は、前項ただし書の規定により京都府青少年健全育成審議会の意見を聴かないで指定をしたときは、これを京都府青少年健全育成審議会に報告しなければならない。 目次にもどる (京都府青少年健全育成審議会の設置) 第24条の8 1 前条第1項の規定による知事の諮問のほか、青少年の健全な育成を図るための総合的施策の樹立及び実施に関する重要事項の調査審議を行わせるため、京都府青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、青少年を取り巻く社会環境の整備の促進に資するため、次に掲げる事項について知事に建議することができる。 (1) 第13条、第14条、第15条、第16条又は第17条の規定の運用に関すること。 (2) 第19条の規定による相互協力等に関すること。 (3) その他社会環境の整備の促進に関すること。 3 審議会は、委員25人以内で組織する。 4 審議会において専門の事項を調査審議するために必要があるときは、前項の規定にかかわらず、専門委員を置くことができる。 5 委員及び専門委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。 6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 目次にもどる 第5章 雑 則 (自動販売機等の設置届等) 第25条 1 自動販売等業者は、規則の定めるところにより、販売又は貸付けを開始する日の10日前までに図書類等を収納する自動販売機等の設置場所その他の事項を知事に届け出るとともに、当該自動販売機等の見やすい場所に管理者名、連絡先その他の事項を表示しなければならない。 2 前項の規定による届出をした自動販売等業者は、当該届出に係る自動販売機等の設置場所を変更しようとするときは、変更後の自動販売機等の設置場所において販売又は貸付けを開始する日の10日前までに、知事にその旨を届け出なければならない。 3 第1項の規定による届出をした自動販売等業者は、前項の場合を除くほか、届け出た事項に変更があつたとき又は当該届出に係る自動販売機等による販売又は貸付けを廃止したときは、その変更があつた日又は廃止をした日から10日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。 4 第15条の2第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。 目次にもどる (利用カード等の販売届等) 第25条の2 1 利用カード等の販売等を行おうとする者は、規則の定めるところにより、利用カード等の販売等を開始する日の10日前までに、利用カード等販売場所の所在地その他の事項を知事に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る利用カード等販売場所の所在地を変更しようとするときは、変更後の利用カード等販売場所の所在地において利用カード等の販売等を開始する日の10日前までに、知事にその旨を届け出なければならない。 3 第1項の規定による届出をした者は、前項の場合を除くほか、届け出た事項に変更があつたとき又は当該届出に係る利用カード等の販売等を廃止したときは、その変更があつた日又は廃止をした日から10日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。 目次にもどる (立入調査等) 第26条 1 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、その指定する者に、営業時間内に限り、書店、興行場その他の営業を営む場所に立ち入り、調査させ、関係者に質問させ、又は必要な資料の提出を求めさせることができる。 2 前項の規定による立入調査等は、必要最小限度において行うものとし、みだりに関係者の正常な業務を妨げることがあつてはならない。 3 第1項の規定により立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 目次にもどる (勧告) 第27条 知事は、前条第1項の規定による立入調査等の結果、第20条第1項の規定により定める基準に適合しないところがあると認めるときは、自主的努力の実施、促進又は改善について勧告することができる。 目次にもどる 第28条 削除 (経過措置) 第29条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 目次にもどる (規則への委任) 第30条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 目次にもどる 第6章 罰 則 (罰則) 第31条 1 第21条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 第24条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。 3 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (1) 第13条の4の規定による命令に違反した者 (2) 第15条の2第4項の規定による命令に違反した者 (3) 第22条の規定に違反した者(同条第7号に規定する行為について同条の規定に違反した者にあつては、常習として場所を提供し、又は周旋した者に限る。) (4) 第24条の2第2項(第24条の6第3項において準用する場合を含む。)又は第24条の6第2項の規定による命令に違反した者 目次にもどる 4 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 (1) 第13条の2第4項の規定に違反した者 (2) 第13条の3第2項の規定に違反した者 (3) 第14条の2第2項の規定に違反した者 (4) 第15条の2第1項又は第2項の規定に違反した者 (5) 第16条の2の規定による命令に違反した者 (6) 第23条第1項の規定に違反した者 (7) 第24条の4の規定に違反した者 (8) 第24条の5第1項の規定に違反した者 目次にもどる 5 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 (1) 第13条の3第3項の規定に違反した者 (2) 第23条第2項の規定に違反した者 (3) 第25条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (4) 第25条の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (5) 第26条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による資料の提出を求められて、資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料の提出をした者 6 第13条の2第4項、第13条の3第2項、第14条の2第2項、第21条から第24条まで(第23条第2項の規定を除く。)、第24条の4の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項(第3項第1号、第2号及び第4号、第4項第4号、第5号及び第8号並びに前項を除く。)の処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 目次にもどる (両罰規定) 第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の業務に関して前条の違反行為(第22条第7号に規定する行為に係る同条の規定に違反する行為にあつては、常習として場所を提供し、又は周旋する行為に限る。)をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条に規定する罰金刑を科する。 目次にもどる (罰則の適用除外) 第33条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。 目次にもどる 附則 1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。 2 この条例の施行の際現に第28条に規定する自動販売機を設置している者は、同条に規定する自動販売機による図書類又はがん具刃物類の販売を業とする者とみなす。この場合において、同条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「この条例施行の日から1箇月以内に」とする。 附則(昭和59年条例第72号)抄 1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。 附則(平成3年条例第35号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、京都府青少年環境浄化審議会(以下「審議会」という。) の設置に関する改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。(平成4年規則第36号で平成4年3月20日から施行) (経過規定) 2 この条例による改正後の青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2第2項に規定する規則を定めようとする場合については、知事は、この条例の施行前においても審議会の意見を聴くことができる。 3 この条例の施行の際現に自動貸出機による図書類の貸付けを業とする者は、改正後の条例第25条第1項に規定する自動販売等業者とみなす。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この条例施行の日から1箇月以内に」とする。 4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 目次にもどる 附則(平成7年条例第31号) この条例は、公布の日から施行する。 附則(平成8年条例第16号) (施行期日) 1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。 (テレホンクラブ等営業の禁止区域に関する経過措置) 2 附則第5項の規定により適用されるこの条例による改正後の青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の2第1項の規定による届出をした テレホンクラブ等営業者については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成10年9月30日までの間は、改正後の条例第24条の2第1項の規定は、適用しない。 (テレホンクラブ等営業の広告物の表示の禁止に関する経過措置) 3 この条例の施行の際現に表示されている改正後の条例第24条の3第1項の広告物については、施行日から平成8年12月31日までの間は、同項の規定は、適用しない。 (自動販売機等による利用カード等の販売等の制限に関する経過措置) 4 附則第6項の規定による届出をした者については、施行日から平成8年12月31日までの間は、改正後の条例第24条の8第1項の規定は、適用しない。 (テレホンクラブ等営業の開始届に関する経過措置) 5 この条例の施行の際現に改正後の条例第12条第8号に規定するテレホンクラブ等営業を営んでいる者は、改正後の条例第25条の2第1項に規定するテレホンクラブ等営業を営もうとする者とみなす。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「テレホンクラブ等営業を開始する日の10日前」とあるのは、「平成8年10月31日」とする。 (利用カード等の自動販売機等の設置届) 6 この条例の施行の際現に自動販売機又は自動貸出機(改正後の条例第15条の2第3項の場所に設置されているものを除く。)による改正後の条例第12条第9号に規定する利用カード等の販売又は貸付けを業としている者は、規則の定めるところにより、平成8年10月31日までに当該自動販売機又は自動貸出機の設置場所その他の事項を知事に届け出なければならない。 目次にもどる 附則(平成11年条例第3号)抄 この条例は、平成11年4月1日から施行する。 附則(平成11年条例第26号) この条例は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法 律(平成11年法律第52号)の施行の日から施行する。 (施行の日=平成11年11月1日) 附則(平成12年条例第17号) この条例は、平成12年4月1日から施行する。 附則(平成13年条例第44号)抄 (施行期日) 1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。ただし、第2条中目次の改正規定(「第24条の9」を「第24条の6」に改める部分を除く。)、第4章の次に1章を加える改正規定、第28条の改正規定及び第29条を削り、第29条の2を第29条とする改正規定並びに附則第5項の規定は、平成14年2月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正後の青少年の健全な育成に関する条例(以下「新育成条例」という。) 第25条の2第1項に規定する利用カード等の販売等を行っている者は、同項に規定する利用カード等の販売等を行おうとする者とみなす。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「利用カード等の販売等を開始する日の10日前」とあるのは、「平成14年6月30日」とする。 3 この条例の施行の際現に表示されている新育成条例第24条の6第1項の広告物については、この条例の施行の日から1月を経過する日までの間は、同項の規定は、適用しない。 4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 目次にもどる |