購買の性交渉用コンドーム | |||
学校の購買で生理用ナプキンは売ってるのに、性交渉用コンドームを売っていないのはなぜでしょうか? たぶん、「中・高校生が性行為をするなんてとんでもない」いう思いがベースにあって、その上で「売ることが性交渉の奨励につながる」と考えているからなんでしょうね。 民法≠ナ定められた「結婚」という制度が社会公認の性生活の始まりだとするならば、女子は16歳、男子は18歳までしないというのが前提になります。 刑法¢177条では、13歳未満の女子(男子が除かれているのが変なのですが)に対しては、「合意」の上でも強姦罪に問われます。 児童福祉法¢謔R4条第6項では、18歳未満のものに対して「淫行をさせる行為」を禁じています。 京都府の青少年保護育成条令では、第21条第1項で「何人も……精神的、知的未熟若しくは情緒不安定に乗じて、淫行またはわいせつ行為をしてはならない」とし、第2項で「何人も青少年に対し、淫行またはわいせつ行為を教え、または見せてはならない」と定めています。 刑法≠フ強制わいせつ罪で定められている「わいせつ行為」は「姦淫以外の性的な行為」を指し、淫行は性交のみではなく、広い意味での性交渉を指していると考えられます。 ちなみに『新明解国語辞典』で
1999年5月に定められた児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律≠ナは、取り締まられる行為について次のようにかなり具体的な表現で定めています。
また神奈川県青少年保護育成条例¢19条の3では、他の都道府県と違って唯一取締りの対象となる「みだらな性行為、わいせつな行為」を次のように規定しています。
長々と法律の紹介をしましたが、要するに13歳以上であれば、強制や脅迫、金品の授受を伴わない、合意の上での青少年同士の性交渉を「禁止」する法律はないのです。 ただ、こうした「法的根拠」を盾に、一般の大人が「青少年の性交渉」の是非を判断しているわけではないでしょう。その多くは「高校生らしさ」や「子どもの癖に」といった、自己の経験や思い込みにすがってか、「子供ができても責任が取れない」という、子どもだけには限定できない理由を持ち出して説教するしかないのが実態でしょう。 その一方で、1999年に東京都で行った調査では、性交渉の経験を持つ高校3年生の女子は39%(男子37.8%)にも上り、初めての性交時に避妊をしていた生徒は49.3%でしかなかったことが報告されています。 その3年後の2002年1月の調査では、男子が37.3%で3年前よれり0.5%減少したのに、女子は6.6%上昇し45.6%になりました。さらに、性感染症や妊娠中絶の危険にさらされている子どもたちは増加の一途をたどっています。 そうした現実をふまえて、神奈川県の泌尿器科医の岩室紳也先生は、高校生が使用しやすいように、コンドームを保健所で無料で配るか、ばら売りで安く買えるようにする必要があると訴えておられます。また産婦人科医の赤枝恒雄先生は「ガールズガード」と名付けたコンドームの普及に努めていらっしゃいます。 しかし、京都府の青少年健全育成条例第15条第2項には、学校周辺で「避妊用品を収納する自動販売機を設置しないよう自主的に努めなければならない」とあるのが、もう一つの現状です。タバコや酒の自販機は溢れているにもかかわらず!みなさんがお住まいの地域の条例がどうなっているのかは、青少年 健全・愛護・育成 条例 リンクおよび淫行条例抜粋集でご確認ください。 本気で「青少年を保護しよう!」というのであれば、きちんとしたコンドームの使用方法を学校で教えると共に、安全で安価な製品を学校の購買で売るというのが自然な成り行きなのではないでしょうか。 とは言うものの、入学時の学校制定品セット≠ノ「校章付コンドームケース」が入っていたら、動揺する保護者は多いかもしれませんね。 |
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