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さかもと まこと

坂本真琴

さかもと まこと

1889.5.7(明治22)〜 1954.7.15(昭和29)

大正・昭和期の婦人運動家

埋葬場所: 21区 2種 35側 12番

 静岡県三島に高田常三郎・み与の長女として生れる。 戸籍上の本名は「まこ」(「こ」はいわゆる変体仮名で片仮名の「ホ」のような字体)。 妹の高田敏子(1892〜1974)は我が国女子教育、英語教育の先駆者。 戦前に高田女塾、戦後は日本基督会川崎教会・高田英語学園を設立。1893(M26)一家は横浜へ移住。
 父が画家にしてクリスチャンという家庭環境の下、米国婦人宣教師の創立になる共立女学校(現在の横浜共立学園)に学ぶ。
 '11女性文芸誌『青鞜(せいとう)』創刊号の平塚雷鳥の巻頭言に感銘し、髪を短く切り家を出奔。日本で最初に断髪した婦人と言われる。 '13(T2)青鞜社入社。同じ頃坂本勇吉と出会い長女瑞江出生。 '16入籍。瑞江の後、龍江、浩江、静江、緑江(みどり)を儲ける(龍江は7歳で夭逝)。 夫の勇吉は真琴の活動を理解し、決して干渉しなかったという。
 '20(T9)3月、平塚雷鳥、市川房枝らが結成した「新婦人協会」に参画。 後に評議員、理事。平塚が協会運営から退き、市川が渡米のため'21(T10)6月に理事を辞した後、東京大森の坂本宅に本部が、東京西巣鴨の奥むめお宅に機関誌編集部が置かれた。'22治安警察法第五条改正では中心的役割を果たす。 '24(T13)12月創設の「婦人参政権獲得期成同盟会」(翌年婦選獲得同盟と改称)では中央委員、会計理事を歴任。 婦選同盟理事として活躍。'32(S7)6月30日、市川房枝に婦選同盟脱会届提出、運動の一線を退く。脱会の真相は判然としない。 運動の過程で複雑な人間関係に直面する事もあったようだ。 また、婦人運動の着実な歩みから、婦人の権利獲得は早晩必定と見通し、同志に後事を託し家庭に戻ったのかもしれない。 それまで家事を切り盛りしつつ運動に身を投じ、自宅はしばしば会合の場となり、突然の電話に家を空ける事は日常茶飯事だったようだ。 しかし世は泥沼の戦争へ。常に自分を理解し支えてくれた家族を、今後は自分が一身に守ろうと決心したようだ。 以後常に家族とあり、夫勇吉とは'36(S11)6月に死別するも4人の娘を育て上げる。
 戦後は好きな油絵を嗜み悠悠と過ごし、'54逝去。享年65歳。 その日、順天堂病院霊安室の亡骸の横に、急を聞き真っ先に駆けつけた市川房枝の姿があった。

*墓石に刻された「墓碑」の字は坂本真琴の筆。


【坂本真琴と治警五条改正運動】
 1900(M33)制定の治安警察法第五条は、一項で「左ニ掲クル者ハ政事上ノ結社ニ加入スルコトヲ得ス」とし、現役・予備役の軍人及び警察官、神職僧侶、公・私立学校教員と生徒、未成年者、公民権剥奪・停止中の者と伴に「女子」を掲げ、女性の政党結社への参画を禁じていた。 続く二項は、「女子及未成年者ハ公衆ヲ会同スル政談集会ニ会同若ハ其ノ発起人タルコトヲ得ス」と、女性が政治集会に参加する事すら禁じていた。 この一項の「女子」と二項の「女子及」の文言を削除し、女性の集会結社の自由を獲得する闘いが、世に言う「治警五条改正運動」であり、若き坂本女史は縦横の活躍を見せ、その貢献大なる物があった。
 治警法改正を求める動きは、既に1905(M38)頃より起こり、坂本も参加した「新婦人協会」も、1919(T8)創立と共に改正運動を展開する。 当時、法案の議会上程には、共闘する男性議員を必要とした。 しかし選挙権は直接国税3円以上納付の25歳以上男子に限られ、しかも1920(T9)総選挙では、婦人の応援演説や集会への参加は上述の治警五条ニ項に抵触するため、有権者に支持を訴えるには、推薦状送付や新聞への推薦文掲載、政見演説会での推薦文代読によるしか術が無かった。 その上、野党候補は政府の激しい選挙干渉に晒された。しかし、ようやく協会支持候補の内16名が当選を果たす。
 同年7月の第43帝国議会へ治安警察法改正案提出も衆議院で審議未了。 次の第44議会では、翌1921(T10)2月衆院本会議で法案可決、貴族院も委員会可決で成立秒読みと思われたが、3月26日議会最終日の貴院本会議、突如改正案を論難する貴族院議員藤村義朗(13-1-16-11)男爵の反対演説に遭い、今一歩で否決の憂き目を見る。
 1922(T11)2月、第45議会で衆議院に改正案再上程。 議会審議と並行して、坂本ら協会幹部は支援者・議員と議会対策を談合、目標を五条ニ項改正に絞り込む事を決定。 是が非でも今議会での法案成立を目指す坂本真琴と奥むめお両名は、2月17日夜、藤村男爵を東京中野の邸宅に訪ね談判する事2時間余、ついに法改正への同意を取り付ける。 3月、坂本らは連日貴族院及び衆議院に足を運び各議員への陳情に奔走。 3月18日改正案は衆院本会議を通過し、20日貴族院上程、22日委員会可決。 かくて1922(T11)3月25日、坂本ら協会幹部3名が婦人傍聴席で見守る中、会期終了間際の午後11時50分、貴族院本会議において治警五条ニ項の改正案が成立した。 今を遡る事八十有余年前の事である。
 こうして女性は、集会の自由という、人として必然の権利の1つを奪還した。 しかし、女性の結社権を禁じた同法五条一項は残り、治警法全廃を求めて運動は継続する。 女性の広範な権利獲得は、更なる運動の曲折を経て、二十年有余を経た第二次大戦後を待たねばならない。


<市川房枝1974『市川房枝自伝 戦前編』新宿書房>
<市川房枝1972『私の婦人運動』秋元書房>
<加藤重1996『凛として生きる−渡辺カネ・高田姉妹の生涯−』>
<2000年晩聲社より『凛として生きる−渡辺カネ・高田敏子・坂本真琴の生涯−』と改題復刊>
<児玉勝子1981『婦人参政権運動小史』ドメス出版>
<坂本真琴1922「治警第五条修正運動の概略」『女性同盟』6月号(14号)、5〜12頁>
<坂本真琴1929「安達内相に−治警五条全条の削除を要望します−」
『婦選』11月号(3巻11号)、12〜14頁>
<横浜共立学園120年の歩み編集委員会1991「高田真琴(坂本真琴)敏 姉妹」
『横浜共立学園120年の歩み』学校法人横浜共立学園・神保勝世、146〜147頁>
<小金昭様より情報のご提供>
<森光俊様より写真提供>



第341回 夫の理解があってこそ 婦人運動家 活動と撤退 坂本真琴 お墓ツアー


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