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N171  職場・大学でのセクシュアルハラスメント
職場のセクハラ 大学のセクハラ
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N171  職場でのセクシュアルハラスメント
紹介記事目録
  2006年   2003年   2001年
性暴力と児童虐待に関する 「法規」 はこちらからどうぞ
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記事紹介の留意事項







朝日
2006/01/12
No .N171a060112xxx
北海道



函館労働基準監督署
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0112/TKY200601120329.html
見出し:
セクハラ原因の健康障害、「労働災害」と認定 北海道
メモ :
北海道の函館労働基準監督署は2006年1月12日、職場のセクシュアル・ハラスメントで健康障害を起こした女性の労働災害申請について、不認定とした従来の決定を取り消し、認定したことを明らかにした。厚生労働省が2005年12月、「職場でのセクハラで病気になった場合は労災になりうる」との統一見解を全国の労働局に通知したことを受けた措置で、通知後、初の認定とみられる。

女性は、職場の上司に、言葉などによるセクハラを約2年間繰り返され、不眠や食欲不振に追い込まれて数年前退職。今も働きに出られない状態という。

同労基署は2004年、セクハラは個人的な資質によるもので、職務に関係するとは言えないとして、支給しないことを決定していた。「事案によってばらつきがあった。職場で行われたものは労災と認めることができる、との統一的な考え方が示されたので修正した」と話している。

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朝日
2003/06/04
朝刊 29面 No .N171a030604m29





シリーズ・特集;
見出し:
参院事務局でセクハラ/11人処分「協議中」と発表せず
メモ :
参院事務局の部内の宴会でセクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ)があったなどとして、参院事務総長ら職員計11人が処分されていたことが2003年6月3日、わかった。セクハラをした職員や、現場にいながら止めなかった職員のほか、監督責任を問われた上司も処分対象となったが、参院は処分を公表していなかった。この11人のほか、セクハラにかかわった別の1人は、処分される直前に依願退職している。

野党関係者によると、セクハラがあったのは2003年5月中旬。国会近くで開かれた部内の宴会で、男性職員が女性職員の胸を触るなどしたという。

今月に入って、事件を告発するメールが国会関係者の間などで流れたことなどを受けて、2003年6月3日に開かれた参院議院運営委員会理事会で、事務総長が概要と処分内容について説明した。

野党側からは、「プライバシーに配慮したうえで報道機関に公表すべきだ」などと注文がついたが、「協議中の事項だ」という宮崎秀樹委員長の判断で発表されなかったという。

参院事務局によると、2003年5月30日付で減給などの懲戒処分が2人、内規による訓告が8人、別に事務総長が倉田寛之参院議長から訓告を受けた。セクハラをしたとされる男性職員は、処分が決まる前の2003年5月26日付で依願退職した。

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朝日
2001/06/23
朝刊 27
No .N171a010623m27

スポーツライター


山田ゆかり/Sports Network Japan
シリーズ・特集;
見出し:
スポーツ界 はびこるセクハラを絶て
メモ :
 長野五輪のちょうど一年前のことだった。代表内定選手や候補選手に話を聞きにいった折、ある男子選手に耳打ちされた。
 「ある女子選手が困ってるんですけど、男の僕じゃどうしようもない。いろいろ求められて・・・・・・」 
 話はあいまいないい方で始まった。要は指導者から性的関係を求められ、それを拒否すると選手選考に響くということだった。


 別の機会に元オリンピック女子選手に会った。セクハラについて聞くと、「確かにあります」という。
 しかも「そういうことは当たり前」で、目くじらを立てる方がおかしい。下手に反論したり反抗したりしたら、冷たくされる。だから「身を犠牲にしても試合に出たい人が出てくる。私はそういうのを拒否したから嫌われた」と、彼女はいった。


 スポーツ指導者と選手の人間関係は濃密だ。セクハラが微妙な問題をはらむのは、そこに個人的感情がからむときだ。

 かつて、ある個人競技の男性指導者が「女子選手は恋愛感情がないと強くできない」と豪語するのを聞いた。実際、彼は妻と別居し選手と同せいしながら競技の指導をしていた。
 別の指導者は「難しいよね、どこまでがセクハラかどうか。お互い信頼関係があれば大したことじゃなくても、選手に嫌われたら、ちょっと触れただけでもセクハラなんだから」と語った。
 手をつけた選手からの意趣返しを恐れているようだった。複雑な人間関係の中で指導者側の「冤罪」もあり得る。


 どれもこれも、私が聞いた現場の声だ。ファンを含むスポーツに携わる人、支える人すべてに耳を傾けてほしい。トップレベルしかり、中学、高校、大学の運動部でもセクハラ、性犯罪は枚挙にいとまがない。表ざたにはなりにくいが、根が深いと見る。
 まずいのはスポーツ界の体質だ。セクハラや選手が加害者の性犯罪さえ起きるが、当事者も被害者もその責任をうやむやにし、競技団体や学校当局など関係する組織は事実を明らかにするどころか、もみ消し工作に奔走する。
 選手、指導者をはじめスポーツ界にかかわる人々の甘え、了見の狭さが浮き彫りにされる。

 その原因の一端は、スポーツ界が男性社会ということもあるだろう。女性は飾り物であり、愛がん物という意識がどこかにないとはいえまい。男性指導者と女性選手に主従関係があり、性的関係を強制してもいいんだ、という勘違いがないわけではない。
 表向きはカリスマ指導者であれ、内実は男の性がうごめく。競技一筋で世間知らずの選手たちは、セクハラ、性犯罪のえじきになりやすい。


 セクハラ、性犯罪は、スポーツ界が抱える問題の氷山の一角にすぎないにしろ、臭いものにはふた、はもうやめようではないか。被害者がはっきり「ノー」といえるような、必要なら法廷で戦えるようなスポーツ界であるべきだ。関係者の自覚と反省、意識改革を促したい。さらにこの手の問題を報じるメディアの在り方をも考えたい。

 具体的には、被害者、加害者、冤罪を被った人たちの声をスポーツ情報会社Sports Network Japanのホームページ(http://www.sportsnetwork.co.jp/)に集めながら現状を世に訴え、解決の糸口を探りたい。これにはセクハラ問題に取り組む弁護士やジャーナリスト、研究者らの協力を得ている。当事者をはじめ、思い当たる方々の勇気ある協力を求めたい。


 管理人:朝日新聞の記事と同文のSNJ スポーツジャーナリズムより転載しました。


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朝日
2001/06/14
朝刊 14
No .N171a010614m37




株主オンブズマン/森岡孝ニ
シリーズ・特集;
見出し:
大手企業の4割「セクハラあった」/株主オンブズマンが東証1部298社調査/「女性部長の割合」0.29%「女性課長ゼロ」3割超す
メモ :企業監視グループ「株主オンブズマン」(代表=森岡孝ニ・関西大教授)が、東証1部の上場企業のうち500社を対象に調査を実施。女性役員・管理職の数や男女雇用機会均等に向けた取り組み、社内セクハラの苦情に対する受け皿作りなどを質問。6月10日まで2298社が回答した。

▼「最近3年間にセクハラが発生したことがあるか」との問いには、
有効回答292社の42.8%にあたる125社が「ある」と回答。
「ある」と答えなかった企業の中には、
「過去の例はセクハラというより男女関係のもつれに類する」
「相談はあったが事実確認できなかった」
「軽微な事例があるが、特に問題がある事案は発生していない」
という回答もあった。

▼管理職に占める女性の数では、
部長職が0.29%、課長職が1.25%だった。
女性の課長職がゼロと答えた企業は有効回答264社の32.2%にあたる85社にのぼった。

森岡孝ニ関西大教授
「セクハラが発生している企業の実数はもっと多いと思うが、企業自身が社内セクハラの件数を把握するようになったことは注目できる」
「企業が本腰を入れなければ、男女共同参画は進まない。絶対数が少ないことは深刻だ」

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朝日
2001/03/30
朝刊 39
No .N171a010330m39
仙台市
東北生活文化大学職員

20代

シリーズ・特集;
見出し:
セクハラ「抵抗不十分」/「女性に落ち度」賠償減額/仙台高裁
メモ :  
2001年3月29日、東北生活文化大学の元職員で20代の女性が「地位を利用して性的暴力を受けた」などとして、上司だった50代の男性教授を相手取り、慰謝料など約1180万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、仙台高裁は教授に700万円を賠償するように命じた一審判決を変更し、賠償額を減額して約230万円の支払いを命じた。

女性は1996年8月中旬、学生時代の指導教官で当時上司だった教授から、車で迎えに来るように支持された。今日寿は人気のない場所に停車するよう指示し、社内で女性に性的関係を強要した。

一審の仙台地裁の判決では「恐怖心や予測もしない状態によって混乱状態になり、抵抗できなくなることは容易に推測できる」と認定していた。
大内俊身裁判長は、教授が女性の性的自由を侵害したと認めたものの、女性が激しく抵抗してけがをしたり、衣服がひどく破れたりしなかったことをあげ「断固として拒否する態度に出たならば性的関係にはいたらなかった」と女性にも落ち度があったと認定した。

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朝日
2001/01/26
朝刊 34
No .N171a010126m34
大阪
保険外交員

40代

シリーズ・特集;
見出し:
抵抗なくても婦女暴行/大阪高裁判決 女性逆転勝訴/「意思に反した行為は不法」
メモ :  
2001年1月25日、元生命保険会社外交員の40歳代の女性が「無理矢理乱暴された」として、元同僚の40歳代の男性を相手に330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決があり、請求を棄却した一審を変更し、男性に220万円の支払いを命じる逆転判決を言い渡した。

判決によると、二人が入社した1999年7月、女性近くで営業した際、男性が昼食をおごった代わりに「家でコーヒーを入れてほしい」と頼み女性が男性を部屋にあげると無理やり乱暴。4日後にも男性は女性宅を訪問し、「中小企業の社長は女の子を気に入って契約するものだ。教えてやる」といって乱暴した。
女性は警察に相談に行ったが、「刑事事件として立件は難しい」と民事訴訟を勧められた。上司に配置換えをしたがかなわず、1999年11月退職した。

一審判決は「女性は大声を上げておらず、けがもない。合意の関係」とする主張を認めた。
しかし、井筒裁判長は不法行為の成立基準について「相手方が拒絶の意思を持っていることを知ることで足り、暴行や脅迫、相手の身体的抵抗などの事実は必ずしも必要ではない」と判断を示した。

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朝日
2001/02/28
朝刊 38
No .N171a010228m38
大阪市
タレント

29
広告代理店 大広/大阪地裁
シリーズ・特集;
見出し:
タレントに性交渉無理強い/「大広」に使用者責任/大阪地裁
メモ :
大阪府に住む25歳のタレントの女性が、大手広告代理店「大広」の29歳の男性社員に、1996年6月、ラジオ局の取材旅行中の宿泊先で無理やり性的関係を持たされたとして、男性社員と大広を相手に総額1200万円の損害賠償を求めていた。

大阪地裁は、2001年2月27日の判決で「社員は仕事上の優位な立場から肉体関係を無理強いしており、会社には使用責任がある」として計350万円を支払うよう命じた。
社員「納得の上だった」

大阪地裁「女性が大声を上げたり助けを求めたりしなかったのは、ようやく得たあこがれの仕事を失うことを恐れたためで、いやしがたい苦痛を受けている。仕事上の優越関係がなければ起こらなかった出来事で、業務と密接な関連がある」


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