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始めませんか賃貸経営

現在、不況下ということもあり、新築の着工件数(賃貸建物)が減少しております。そこで当社では、借手のニーズにあった賃貸建物を提案し、新築後、即満室といった建物を提供しております。

 

納税資金の準備や固定資産税の対策にも有効

空き地や青空駐車場・資材置場など、あまり有効に使用されてない土地をもっている場合は、マンション(アパート)経営を考えてみてはいかがですか。

マンション経営のメリットはまず家賃収入にあります。この家賃収入を納税資金に充てることにより、土地を相続税の支払のために手放さなくてよいことがあります。次に住宅用地については固定資産税が軽減されます。そして最大のメリットは、相続税の貸家建て付け地として節税になるということです。

 

評価額引き下げが最大の目的

 建物を新築した場合の相続税評価額は、時価の70%ほどです。したがって、更地(現金)から建物に財産の形態が変わることにより、評価額が30%も下がるわけです。また、建物に目を向けますと、マンション(アパート)の評価額は自家用としての評価額から借家権の評価額を差し引いたものですから、更にその分の評価減が出来ることになります。したがって、貸家やアパートが建っている土地は自由に処分することが出来ないために、それだけで評価額が下がるということです。これは更地の評価額に、借地権割合と借家権割合をかけた額を差し引いた金額です。ポイントは次のようになるといえます。

 

 土地が貸家建て付け地となり、その評価額は実勢価格の6から7割

 建物は貸家評価で、その評価額は建築費の4から6割

 土地が小規模宅地等の減額特例の対象となる

 借入金は全額債務控除できる

 

小規模宅地の特例

 相続税では宅地の評価をする際に、居住用や事業用・貸付用に使っている土地の評価は減額できるという特例があります。たとえば、一定の場合相続する事業用の土地について、その土地の課税価格から50%から80%減額してもらえるというものです。平成11年度の改正では事業用のうち特定のものについては330u約100坪(改正前は200u)までが特例の対象となりました。

 

賃貸マンションの相続は1室を自宅にすることが有効

すでに、前にも述べましたが、一般に不動産貸付や貸駐車場の用に供された宅地は、事業の規模に関係なく50%の減額対象となりますが、一棟の建物の一部に自己居住用部分があれば、その貸付部分も含めて建物全体が80%の減額対象となります。ただし、そのマンションを誰が相続するかは注意が必要です。配偶者であれば問題ありませんが、配偶者以外や別居の親族が相続する場合はいくつかの要件をクリアできなければ50%の減額になります。いずれにせよ、評価の高い土地(さいたま市内中心部など)の利用法として「賃貸マンションの一部を自宅にする」ということは、小規模宅地の特例をうまく生かした相続対策といえます。

 

古くなったアパート等も今が建替えのチャンス

 賃貸マンション(アパート)等でもある一定の条件さえあえば、住宅金融公庫の融資が受けられます。また、銀行等の金利も現在低利に設定されています。

建築費にあっては、バブルの頃から比べますと2割から3割も安く建てられるうえ、建築資材も年々良くなっております。それに加え、当社ではコストダウンもさることながら、いかに借手(20代、30代が大半を占めています)をつけるかを日々研究しております。

 昨今の金融商品などの利回りと比較して、アパート(マンション)経営は再び注目を浴びています。必ずしも期待どおりの利回りが得られるとは限りませんが、プラスアルファ‐のメリットがあるのも事実です。そこで相続対策と同様に大切なことは、しっかりとした施工計画(資金計画)と建物管理をまかせられるパートナーが必要だといえます。

 設計・施工・管理までトータルにバックアップできる当社に、ぜひ一度ご相談ください。

(相談・見積りは無料にて行います)

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株式会社 遠藤工務店 不動産部

TEL 048-862-0008

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