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法人設立関係手続きについて

新しく事業を興して会社を設立する場合、商法の規定に基づいた合名会社、合資会社、株式会社と有限会社法という特別法による有限会社があります。

●有限会社と株式会社の違いとは?(主なもの)
形式 有限会社 株式会社
法律 有限会社法 商法
役員の定め 取締役1名以上、監査役は任意 取締役3名以上、監査役1名以上
※代表取締役の選任は1名以上
必要な資本 300万円以上 1,000万円以上
役員の任期 定めなし 設立後最初の定時株主総会まで
※それ以降は取締役2年ごと監査役3年ごと
資本参加人数 50名以内 制限なし
会社の公告 必要なし 決算広告等の公告義務があります


●設立までの手続きの流れ
会社の基本的事項の決定
(商号・本店・目的・役員・資本金・出資内訳)

類似商号調査

定款・登記申請書類作成

公証役場(定款認証)

出資金額払込手続

役員による調査報告

法務局(登記所)へ登記申請

補正有無確認

登記完了


諸官庁へ許認可等の届出・取引先等への通知


●組織変更手続(有)→(株)・(株)→(有)
有限会社→株式会社 貸借対照表上の資本合計が1,000万以上
株式会社→有限会社 貸借対照表上の資本合計が300万以上



◆武口行政書士事務所では法人設立手続きの書類作成・手続きの代行をしています。


有限会社・株式会社設立及び不動産登記をはじめ、その他の法人についてもご依頼を承っています。お気軽にご相談下さい

山形県内のお客様が中心ですが、山形県外で法人手続きをしたい方の代行もしています。


山形県内の方は、そのままメールか直接電話でお問い合わせください。
山形県以外の方下記のうちいずれかの方法で作成いたします。

郵送手続
メール・ファックス・電話等でお客様ご協力のもと書類を作成します。
その完成した書類一式をお送りします。

地方出張
私が出張の上、会社設立のための書類作成いたします。
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