新しく事業を興して会社を設立する場合、商法の規定に基づいた合名会社、合資会社、株式会社と有限会社法という特別法による有限会社があります。
●有限会社と株式会社の違いとは?(主なもの)
形式 |
有限会社 |
株式会社 |
法律 |
有限会社法 |
商法 |
役員の定め |
取締役1名以上、監査役は任意 |
取締役3名以上、監査役1名以上
※代表取締役の選任は1名以上 |
必要な資本 |
300万円以上 |
1,000万円以上 |
役員の任期 |
定めなし |
設立後最初の定時株主総会まで
※それ以降は取締役2年ごと監査役3年ごと |
資本参加人数 |
50名以内 |
制限なし |
会社の公告 |
必要なし |
決算広告等の公告義務があります |
●設立までの手続きの流れ
会社の基本的事項の決定
(商号・本店・目的・役員・資本金・出資内訳) |
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●組織変更手続(有)→(株)・(株)→(有)
有限会社→株式会社 |
貸借対照表上の資本合計が1,000万以上 |
株式会社→有限会社 |
貸借対照表上の資本合計が300万以上 |
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