公共工事を適正に発注するためには、建設業者の工事施工能力などに応じた発注が必要となります。
この施工能力等に関する客観的事項の審査が、経営事項審査です。
ちなみに、主観的事項の審査にあたるものが入札参加資格審査であり、この2つの結果を総合的に勘案して、順位格付が行われています。
この経営事項審査は建設業法により実施され、公共工事(公共性のある施設又は工作物に 関する建設工事等)を直接請け負う方は、必ずこの審査をうけなければなりません。(建設業法第27条の23)
有効期間が1年7か月と定められているため毎年受けることが必要です。
<概要>
●経営事項審査
- 建設大臣許可業者は建設大臣(本店における都道府県知事に提出・経由し、建設大臣に送付されます)、知事許可業者については当該知事が審査を行います。
- 経営状況分析(後期の審査項目のうちの一つです。)
知事が分析(財務諸表)を委任している指定経営状況分析機関(財団法人建設業情報管理センター )が行います。(郵送)
●経営事項審査申請に必要な資格等
建設業許可を受けていなければ、この経営事項審査を受けられません。
●審査基準日
経営事項審査を申請する直前の営業年度終了日
●審査項目
|
審査項目 |
経営規模
経営状況
技術力
その他の評価項目 |
……工事種類別年間完成工事高・自己資本額・職員数
……収益性・流動性・安定性・健全性の各3項目
……工事種類別技術者数
……労働福祉の状況・営業年数・工事の安全成績・建設業経理事務士等 |
|
|